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景表法に関係するガイドラインについて弁護士が解説

 景品表示法はそれだけでは、規制の内容などが明確ではなく、どのような行為態様が規制されるのかが分からないケースもあります。それでは広告などを作成する場合に違法なのかどうなのか予見可能性がつきません。そのため、消費者庁では景品表示法の解釈の明確化や法運用の透明性を図る観点から、ガイドライン等を作成・公表しております。景品表示法に違反するかどうかは、法律そのものを確認するだけでなく、このガイドラインも確認する必要があることに注意が必要です。

 では、主なガイドラインとしてどのようなものがあるのかについて解説していきたいと思います。

1 優良誤認に関するガイドライン

 まず、「比較広告に関する景品表示法上の考え方」があります。自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示は優良誤認として規制されていますが、競争事業者のものとの比較の仕方についてガイドラインで詳細が定められています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_37.pdf

 また、不実証広告についても、「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針」という形でガイドラインが作成されております。不実証広告というのは、本来、景表法第5条1号の優良誤認としても規制されるものですが、効果・性能についてはそれが優良誤認かどうかの判断は非常に難しく時間を要するケースもあります。その間に消費者が不利益を被る可能性もあるので、早期に解決するために効果・性能については事業者に立証をさせることとし、不実証広告かどうかの判断を速やかに行うようにしており、その点の基準などがガイドラインで記載をされております。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_34.pdf

 

2 有利誤認に関するガイドライン

 有利誤認については、①販売価格に関する表示、②過去の販売価格等を比較対象価格とする二重価格表示や、③希望小売価格を比較対象価格とする二重価格表示、④競争事業者の販売価格を比較対照とする二重価格表示について「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」というガイドラインが作成されております。特に、過去の販売価格を比較対象とする二重価格表示については、細かく規定されておりますので注意が必要です。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf

 

3 その他に関するガイドライン

 「商品の原産国に関する不当な表示」の運用基準についてや、「おとり広告に関する表示」等の運用基準、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」、さらには景品関係のガイドラインとして「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限の運用基準について」や、「景品類等の指定の告示の運用基準について」など、その他にも多くのガイドラインが作成されております。

 詳細は消費者庁のホームページにまとめてアップされておりますので、ご確認いただければと思います。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline

 

 なお、ガイドラインの内容を確認しただけで直ちに明確になるというケースも多くはないかと思います。実際に自社の広告やキャンペーンなどがガイドラインに沿った適法なものになっているかどうか判断が難しいケースもあります。そのような場合は是非当事務所にご相談をいただきたく思います。

 

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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