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令和4年4月27日、消費者庁は、人材紹介会社DYMに対し、同社が供給する就職支援サービスの広告に関する表示につき、優良誤認(景表法第5条1号)に該当するとし、措置命令を行ったと報じられました。
人材紹介会社のどのような広告表示に景品表示法違反が認められたのでしょうか。
人材紹介会社のご担当者はもちろんのこと、広く広告を行う業者のご担当者様は、本記事をぜひともご確認いただければと思います。
求人広告であっても、他の広告と同様、景品表示法の適用が認められます。
景品表示法において、表示に関する主たる規制は、大きく分けて二つあります。優良誤認表示と有利誤認表示です。
優良誤認表示とは、人材紹介サービスの内容が実際のサービスよりも著しく優良であると示す表示のことを指します。
他方、有利誤認表示とは、サービスの条件が実際のサービスよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示のことを指します。
求人広告においていずれの規制の適用もあり得ますが、今回の措置命令は、優良誤認表示に関するものでした。
では、どのような表示が景品表示法上で規制されている優良誤認に該当したと判断されたのでしょうか。
複数の表示について優良誤認表示であるとの指摘を受けておりましたが、一部抜粋しますと、以下の点となります。
こちらの表示は、DYM社が紹介することができる企業の数が2500社以上有しており、当該企業数の求人情報の中から求職者に企業を紹介できるかのように示す表示をしていました。ところが、DYM社において実際に紹介できる企業数は、それを下回るものであったとし、優良誤認と判断されました。
こちらの表示は、一般的な閲覧者の認識としては、あたかもDYM社の就職支援サービスを利用することで、その後、企業に就職した者の割合が96%であるかのような内容の表示でした。しかし、実際には、DYM社が任意の方法で算定した特定の一時点における最も高い数値として、96%と掲げたようで、この点が優良誤認と判断されました。すなわち、就職支援サービスの利用者の就職率の算定方法が高くなるように、より高い就職率の一時点を切り抜いたものであるとの判断を受けたようです。
こちらの表示は、一般的な閲覧者の認識では、すべての紹介企業において、書類選考なく、採用面接を受けることができると読むことができるような内容でした。ところが、実際には、書類選考が必要な企業も紹介企業の中に含まれており、すべての紹介企業において書類選考なく面接を行えることはなかったようで、この点が優良誤認表示であると判断されました。
就職活動中の学生の4人に1人が、「Meets Company」と称するイベントを利用しているかのように表示していました。ところが、実際は、DYM社が関係する各種サービスに登録しているものも含めて算定した数値であり、就職活動中の学生の4人に1人がイベントに参加しているものではなく、この点が優良誤認表示であると判断されました。
森大輔法律事務所は景表法のみならず薬機法等の表示に関する法的問題のサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォーム(https://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。
初回法律相談に限って1時間2.2万円(税込)の費用で対応させて頂きます。
2回目以降の法律相談を継続して希望される場合は、原則として法律問題サポート契約(顧問契約)をお勧めさせて頂いておりますが、相談だけの場合は1時間あたり3.3万円(税込)の費用がかかります。
①既に顧問弁護士はいるが、景表法及びその関連法律によって規制されている表示の法律相談だけを依頼したい場合の金額となります。
②一月あたり3項目に関する相談まで対応が可能です。5項目を超える場合でも、翌月分や前月の残りの相談数を充当することが可能です。
③回答はメールやチャットでの回答となります。意見書が必要な場合は別途費用がかかるケースがあります。その場合は事前にお見積りをお出しします。
④景表法以外の法律相談も併せて希望される場合は、別途お見積りをださせて頂きます。
①景表法違反の可能性に関する意見及びその根拠、修正表示案の提案をレポート形式で報告させて頂きます。
②チェック項目が何項目にわたるかについては、事前に対象広告をチェックさせて頂きお見積りを出させて頂きます。
③ご依頼頂いた広告に関する質問や、修正案のチェックなども上記金額に含まれます。
景表法についてお悩みの方は、是非お気軽にお問合せ下さい。