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会社内での支配権争いの事例

 後継者と思われていたBが、現在の代表者Aを失脚させようとして、会社の周囲の人間に会社代表者のありもしない名誉棄損的な発言を行っていると相談がありました。

 Bは、自分が早く代表者の地位について、金銭の管理を自分の都合の良いように行いたかったのではないかと思いますが、現在の代表者を失脚させるために色々な手を使ってきました。

 そこで、まず、当事務所は、すぐにBと面談しました。Bは、会社の従業員の立場にありましたので、面談(聴聞会)の結果名誉棄損的な行為を継続して行ったことを理由として、書面にて懲戒解雇を言い渡し、会社から即刻退去を命じました。

 そして、その後に、周囲の方々から、Bがどのような発言をしていたのか聞き取りを行い、証拠として保全しました。
後日、Bの代理人弁護士から、懲戒解雇の有効性について争う趣旨である旨の連絡がありましたが、上記保存していた証拠を義理の息子の代理人弁護士に説明すると、解雇自体は受け入れ、懲戒解雇を通常解雇とすることで解決しました。

 裁判をするまでもなく解決しましたが、合意書も作成し、二度と現在の代表者と接触しない旨の条項も盛り込み無事に早期解決に至りました。

企業内での労働問題、解雇に関する問題やご相談は当事務所までご連絡ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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