製造業 従業員数100名以下
いつも弊所のセミナーにご参加いただいている社労士の先生の顧問先様企業から、退職をさせたい従業員がいるとのご相談を受けました。
ある特定の事業に従事させるために入社した従業員を、当該事業が終了したことに伴い解雇することができないか、というご相談内容です。
解雇という結論をとると、違法解雇と主張され新たな紛争が発生する可能性がある事案であったため、今回の事案はあくまで任意の退職という形が適当であると判断しました。その上で、退職勧奨にあたるための準備としてシナリオの作成、退職に応じてもらうための金額交渉、その他退職合意の条件の検討・交渉、退職合意書の作成などを行った結果、ご依頼者様のご希望に沿った形での退職合意がなされました。
必ずしも解雇事由に該当するとは言えない従業員を退職させる場合、違法解雇のリスクがあるため、従業員に対して慎重な対応が求められます。一方的な会社の要望を伝えるのではなく、客観的にどういった条件が当事者にとって望ましいか交渉する必要があります。このような慎重な判断が求められる交渉には、数多くの退職勧奨の交渉を経験した弊所にご相談いただければと思います。