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「求人広告も法律違反に?景表法の観点からの注意点を弁護士が解説」の記事を作成しました

 当事務所はこのたび、「求人広告も法律違反に?景表法の観点からの注意点を弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。

 令和4年4月27日、消費者庁は、人材紹介会社DYMに対し、同社が供給する就職支援サービスの広告に関する表示につき、優良誤認(景表法第5条1号)に該当するとし、措置命令を行ったと報じられました。

求人広告であっても、他の広告と同様、景品表示法の適用が認められ、規制を受けます。

人材紹介会社のご担当者はもちろんのこと、広く広告を行う業者のご担当者様は、本記事をぜひともご確認いただければと思います。

求人広告を扱われる経営者様は是非ご覧ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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