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改正特定商取引法及び改正消費者契約法と景品表示法との関係性について

1 改正特定商取引法と景品表示法

 2022年6月1日より改正特定商取引法が施工されることとなりますが、これによりサブスクリプション(定期課金)契約などで不適切な表示をした事業者への罰則が適用されることとなります。そして、この改正に消費者庁は、サブスクリプション(定額課金)の事業者に対して、契約画面に記載すべき項目などの指針を公表し、この指針に違反する場合罰則の適用対象となる得ることが明らかとなりました。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220209_07.pdf)。

 この指針では、

① 無料から有料に切り替わる時期を明示する。

② 支払い内容を明確にする。

③ 契約期間を明示する。

④ 自動更新する場合はその旨明示する。

⑤ 有料料金の記載を「初回無料」などの文字より目立たせる。

⑥ 解約方法を明示する。

などが規定されております

(詳細は弊所HP:https://moridaisukelawoffices.com/category/2006

 この指針の内容を見ますと、いずれも景品表示法でいう「有利誤認」に該当するものも多く含まれると思われます。例えば、上記指針の⑤では、「初回無料」という強調表示に対して、打消し表示である「翌月以降は通常料金の支払いとなります。」との文字の大きさを問題視しているのですが、これはまさに景品表示法でいうところの不適切な打消し表示の問題に他なりません。つまり、このようなケースでは、改正特定商取引法に違反すると同時に、景品表示法にも違反するということになると思います。なお、景品表示法では有利誤認を行った場合は措置命令や課徴金納付命令といった行政処分が中心で、それに従わない場合に罰則が適用されるというものになっていますが、改正特定商取引法では不適切な表示を行ったことに対して罰則が適用され刑事事件化するという点に違いがあります。今回の6月1日から施行される改正特定商取引法の内容は極めて重要となりますので、是非とも確認をしておきましょう。

 

2 改正消費者契約法と景品表示法

 また、補足になりますが、上記のような指針の他に、消費者庁は、事業者に解約手続きに必要な情報提供の努力義務も課す等のルールの整備に乗り出しました。そして、2022年5月に改正消費者契約法が参院本会議で可決、成立しました。これは、上記の指針及び改正特定商取引法だけでは、以前から社会問題ともなっていたサブスクリプションの契約の解約困難性といった問題は解消できないのではないかといった指摘に応えたものとなっております。

 この点、「いつでも解約できます。」というような契約の誘引をしておきながら、解約の方法がどこを調べても分からないなどのような場合は、解約が困難であったとしても実際には解約できる方法があれば必ずしも有利誤認とまではいえないかもしれません。そのような点で、こちらについては景品表示法で対応仕切れないものを保管する形になっているようにも見ることが出来ます。ですので、事業者としては、この景品表示法だけではなく、この改正消費者契約法の内容もしっかりと押さえておく必要があると思います。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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