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景品価値が異なる場合、懸賞?総付?

 例えば、商品を購入すると、景品としてキャラクター付きのカードがもらえる企画を行うとします。そして、キャラクターによって人気がわかれるため、特定の人気キャラクターのカードだけ特別に豪華景品とすることとします。

 この場合、そのカードの価額はいくらまでであれば問題ないといえるでしょうか。この点は、景品表示法の観点からすると、懸賞にあたるのか、それとも総付にあたるのかといった点が問題になります。

 

 懸賞とは、①くじその他の偶然性を利用して定める方法、又は、②特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法により、当選者や当選額を定めることとされています。

①の方法とは、例えば以下の場合です。

⑴ 抽せん券を用いる方法

⑵ レシート、商品の容器包装等を抽せん券として用いる方法

⑶ 商品のうち、一部のものにのみ景品類を添付して、購入の際には相手方がいずれに添付されているかを判別できないようにしておく方法

⑷ すべての商品に景品類を添付するが、その価額に差等があり、購入の際には相手方がその価額を判別できないようにしておく方法

⑸ いわゆる宝探し、じゃんけん等による方法

 そうすると、購入する際にどのカードが封入されているかわからない場合には、上記⑷のとおり、懸賞の方法により景品を提供したことになります。この場合、取引価額が5000円未満であれば、豪華景品の価額を取引価額の20倍以下とし、取引価額が5000円以上であれば、豪華景品の価額を10万円までとする必要があります。

 逆に、商品を購入する際にどのカードが封入されているかがわかるようになっている場合、懸賞には該当せず総付ということになります。この場合、取引価額が1000円未満であれば、豪華景品の価額を200円までとし、取引価額が1000円以上であれば、取引価額が10分の2までとする必要があります。

 景品価値が異なる場合、プレゼント方法によって、景品の価額の上限が異なることになりますので、ご注意ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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