スポーツ施設提供業 従業員数20人以下
弊所のHPを見てお電話をくださいました。
ご依頼者様が、自社店舗で撮影し注意喚起のためにSNSに投稿した写真に、来店した利用者の後ろ姿が映っておりました。
投稿自体は数日で削除したにもかかわらず、それについて、あたかも利用者の個人情報である氏名・住所・電話番号・容貌等の個人の身元を特定する情報を投稿している、というような内容でGoogle上の書き込みがなされました。
そこでこのような書き込みは、会社の社会的評価を低下させ、名誉権を侵害するものとして削除を求めました。
本件は、ご依頼者様が既にSNSのアカウントを削除されていたため、投稿内容に関する客観的な資料がありませんでした。
そこで、Googleに対する申請文の中で、ご依頼者様の投稿内容を詳細に記載しました。そして、ご依頼者様がSNSに投稿した内容は、氏名・住所・電話番号等の個人情報の投稿や容貌の投稿には当たらないものであることを主張しました。
また、口コミには「晒している」と記載されていましたが、依頼者様は、あくまでも業務に関連した注意喚起のために投稿していたことから、投稿の目的を述べ、晒し行為に当たらないことを主張しました。Googleへの削除申請の文書の中で上記のような主張を行ったところ、申請後4日ぐらいで無事に口コミが削除されました。
施設側が投稿した映像が、施設側に悪意があると認められるかどうか、利用者の個人情報を晒すものかどうか、個人の身元を特定する者かどうかは、複数の客観的、説得的な証明が必要になります。任意の削除申請であっても、その証明内容や方法については、専門家の判断が必要となる場面もありますのでお気軽にご相談ください。
また、一度削除が認められても、その後再び書かれる恐れがある場合もございます。その点、今回のご依頼者様は、継続的に口コミのチェックや削除をご希望したため、弊所と顧問契約を締結するご決断をされました。安心して業務に専念できるよう、弊所の顧問契約では継続的に、お気軽に相談できる環境を整えるようにしております。こちらも是非ご検討ください。