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【X(旧Twitter)】で自社のデマや炎上ツイートが拡散!拡散を止めるための削除要請と法的措置を弁護士が解説

1 X(旧Twitter)での誹謗中傷が事業に与える深刻なダメージ

Xの特徴として、拡散速度が速くスクリーンショットによって永続的に残りやすいことが挙げられます。それゆえ、Xで会社の商品やサービスに関するデマ・炎上ツイートの拡散によって会社の名誉や評価を傷つける誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)は、事業に3つの深刻なダメージを与えます。

(1)ブランド価値・信用の崩壊

Xでデマや炎上ツイートが拡散されると、顧客が「この会社は危ない」と誤解してブランド価値や信用が低下し、購入をためらったり、取引を打ち切ったりします。その結果、売り上げが減少します。
また、拡散されたデマや炎上ツイートを目にすることで求職者が応募を控えたり、内定者が辞退したりします。従業員が「この会社で働きたくない」と離職する原因にもなります。
一度広がったネガティブな印象は人々に残るため、1回の炎上が数年にわたってブランド価値や信用にダメージを及ぼし続けることもあります。

(2)業務の停滞

Xのデマや炎上ツイートが拡散しエスカレートすると、問い合わせ電話の殺到により従業員が対応できなくなって、業務が停滞してしまうダメージもあります。

(3)対応コストの出費

Xのデマや炎上ツイートへの初期対応が遅れるほど、削除要請すべき件数が増えて手間がかかり弁護士費用など金銭的コストも高くなります。被害が拡大して損害賠償などを請求する場合には、投稿者を特定して裁判を起こすための費用と時間がさらに必要です。

 

2どのような投稿が「名誉毀損」や「業務妨害」になる?

Xにおけるデマや炎上ツイートの度が過ぎると、「名誉毀損」「業務妨害」として罰金刑だけでなく拘禁刑にも問われる刑法犯罪となります。具体的には、以下のような投稿が「名誉毀損」や「業務妨害」になります。

(1)「名誉毀損」になる投稿

名誉毀損罪は「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損した」場合に成立します。真実かどうかは原則として問われません。
したがって、事実を示して会社の社会的評価(周囲からの評判)を傷つける内容の投稿があてはまります。たとえば、「賞味期限が切れた食材を客に出している」など具体的な事実を示してお店の社会的評価を下げる投稿です。

(2)「業務妨害」になる投稿

業務妨害罪は「虚偽の風説を流布」または「偽計を用いて」、「人の業務を妨害」した場合に成立します。実際に妨害結果が出なくても、妨害の危険が生じれば足りる(危険犯)とされています。
したがって、嘘の情報や人をだます手段によって、会社の仕事を邪魔する内容の投稿があてはまります。たとえば「A社は客の個人情報を無断で売っている。拡散希望!」という事実無根の投稿によって、会社の業務を害するおそれを生じさせるようなケースです。 

 

3被害を食い止めるための迅速な削除請求の手順

Xでデマや炎上ツイートが拡散された際は、迅速な削除請求をすることが被害を食い止めるために有用です。削除請求の手順は、以下の3ステップです。

(1)証拠の保存

まずX投稿をスクリーンショットで撮影し証拠として保存します。この際、対象となる投稿のURLを正確に控えておくことが、後の手続で重要となります。

(2)ウェブフォームからの削除依頼(裁判外)

Xが用意している専用のウェブフォームから、Xに対して直接削除を依頼します。これが最も簡便で迅速な方法です。規約違反などを理由に削除依頼することによって、裁判を通さなくても削除に応じてもらえる場合があります。

(3)裁判所を通じた「削除仮処分」の申立て

ウェブフォームからの依頼で削除されない場合は、裁判所の手続き(仮処分)を利用します。Xの運営会社である米国法人 X Corp. を相手に申し立てますが、日本国内における登記があるので、日本法人に対する場合と同様の手続で進めることができます。
削除仮処分が決定されると、通常は3週間程度で投稿が削除されます。

 

4匿名投稿者を特定する「発信者情報開示請求」

Xでデマや炎上ツイートの拡散による被害を受けた会社としては、投稿者に対して損害賠償や謝罪を求めたり、二度と繰り返さないよう誓約させたりしたいことでしょう。
そのためには、インターネット上で誹謗中傷などを行った匿名の投稿者がいったい誰で、どこに住んでいるのかを特定することが必要です。
「発信者情報開示請求」は、インターネット上で誹謗中傷により名誉・信用などの権利を侵害した投稿者(発信者)の情報を取得できる手続です。

(1)発信者情報開示請求の要件

発信者の情報開示が認められるためには、①権利が侵害されたことが明らかであること(権利侵害の明白性)、②損害賠償請求のために情報が必要であるなどの「正当な理由」があること、の2つの条件を満たす必要があります。

(2)発信者情報開示請求の手続の流れ

Xは「ログイン型」のサービスなので、投稿そのものの記録ではなく、アカウントにログインした際のIPアドレスや、登録されている電話番号などの情報を開示させることができます。したがって、発信者の特定にあたって、2つのルートが利用できます。

①IPアドレスから特定する

まずXの運営会社(米国法人X Corp.)に「IPアドレス(ネット上の住所のようなもの)を開示させ、次にそのIPアドレスを割り当てた接続プロバイダ(ドコモやソフトバンクなど)に対して契約者の氏名・住所の開示を求めるルートです。

②電話番号から特定する

Xから電話番号が開示された場合には、弁護士会照会(弁護士が弁護士会を通じて行う調査手続)を利用することによって、電話会社から直接、契約者の氏名・住所を取得できるルートをつかえます。

(3)効率的な「発信者情報開示命令」

以前はXや接続プロバイダが任意に応じない場合には2段階での裁判手続が必要でしたが、2022年の改正プロバイダ責任制限法で創設された「発信者情報開示命令」という制度を利用することによって、Xへの請求と接続プロバイダへの請求を1つの簡易・迅速な裁判(非訟)の中で一体的に進められるようになりました。
Xのようなサイト運営者に対して投稿時に経由した接続プロバイダの情報を提供させる「提供命令」、サイト運営者および接続プロバイダに対して投稿に関するログの削除を禁止する「消去禁止命令」をも同一の裁判手続でまとめて申し立てることが可能になりましたので、従来よりもスムーズに投稿者を特定できることが増えました。

(4)どちらを利用するか?

改正プロバイダ責任制限法による「発信者情報開示命令」に関する裁判手続は、スムーズに進めば時間短縮が期待できます。
しかし、サービス提供事業者側(サイト運営者や接続プロバイダ)が異議申し立てをおこなうと通常の裁判手続に移行するため、かえって時間がかかることもあります。
したがって、どちらの手続を利用するとスムーズかにつきましては、開示請求に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
発信者情報開示請求をする場合の進め方につきましては、「発信者情報開示請求とは?口コミ投稿者を特定する方法を弁護士が解説」の記事でわかりやすく説明しておりますので是非ご覧ください。
https://moridaisukelawoffices.com/page-2039/page-2683

 

5悪質な投稿者への損害賠償請求と刑事責任の追及

自社のデマや炎上ツイート拡散などで被害を受けた会社としては、悪質な投稿者に対して、誹謗中傷に対しては、民事上の損害賠償請求と刑事責任の追及の二方向で追及が可能です。

(1)損害賠償請求

悪質な投稿者に対して、不法行為に基づいて金銭的な賠償を求めます。
匿名投稿の場合は、まず「発信者情報開示請求」を行い、投稿者を特定する必要があります。証拠として、該当するX投稿のスクリーンショットやURLを速やかに保存することが極めて重要です。
会社の場合、ブランド価値の毀損など無形の損害についての賠償、調査費用・弁護士費用などの請求が認められます。
裁判例では、デマの投稿で法人の名誉が毀損されたケースにおける賠償額の目安は、一般的に20万〜60万円程度、上限100万円程度とされることが多いですが、事案によりますので弁護士にお問い合わせください。

(2)刑事責任の追及

投稿の内容が度を過ぎてひどい場合には、警察に被害を訴えて(告訴)、名誉毀損罪や業務妨害罪などの刑事責任を問うことが可能です。刑事告訴を検討することによって、投稿の再発防止や、投稿者との示談交渉を有利に進める効果も期待できます。

 

6まずは弁護士にご相談ください

(1)削除依頼から裁判手続まですべて対応できます

現代は、インターネット上の投稿が何年もかけて築きあげた会社やクリニックの信頼を瞬時に崩壊させてしまう時代です。悪質な投稿を無視して放置することは、将来の顧客や求職者を失い続ける結果を招きかねず、経営にとって大きなリスクです。
被害が拡大する前に「適切な対応」を「スピーディーに」とることが重要です。少しでも不安を感じたら、インターネットトラブルに詳しい弁護士へ、速やかに相談することをおすすめします。
弁護士であれば、投稿の削除が認められる可能性が高いか法的観点から検討してアドバイスできます。必要に応じて、裁判手続を進めることもできます。
さらに、投稿者への断固たる措置として、発信者情報開示請求により投稿者が誰かを特定して、損害賠償の請求や示談交渉、名誉毀損罪・業務妨害罪での刑事告訴をすることもできます。
このように、弁護士であれば、削除依頼から裁判手続までオールマイティに対応できますので、経営者様の精神的ストレスや時間・労力を軽減できます。そして、弁護士が代理人として交渉することによって、再発防止策を盛り込んだ和解案での示談など根本的な解決を実現してビジネスを守ることができます。
したがって、誹謗中傷など悪質な投稿でお悩みの場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。

(2)24時間いつでもお問い合わせOK

弁護士法人森大輔法律事務所は、2015年に企業法務メインの法律事務所としてスタート以来、業種も規模もさまざまな100社以上にわたる顧問先のリーガル・コンサルタントとして数多くの企業事例を取り扱い、法律の枠を超えた「経営を守る生きた知恵」をもご提供している事務所です。
我々は、悪質なネット投稿から会社を守りたいという想いから、誹謗中傷・風評被害の対策に力を入れております。
風評被害トラブルに精通した弁護士チームがスピーディーにチームワーク良く対応した結果、悪質な投稿を削除できたことによって、依頼者様から「ひとまず安心しました」「大変ほっとしました」等の喜びと感謝のお声を頂いております。
さらに、リーガル・コンサルタントとして、投稿削除の先にある「平穏なビジネス環境」を取り戻して企業価値が最大化するよう、法的観点から親身にサポートいたしております。
・誹謗中傷など悪質な投稿にお悩みの方
・放置して大丈夫な投稿なのか、どう対応したら良いかわからず不安な方
・投稿者が誰なのかを特定して断固たる法的措置をとりたい方
・投稿削除にかぎらず幅広い法務・労務の相談にスピーディーで親身に対応できる顧問弁護士が必要な方
・社内マニュアル、契約書、広告などのリーガルチェックや社内セミナーも気軽に頼める顧問弁護士がほしい方
弁護士法人森大輔法律事務所のホームページから24時間いつでもお問い合わせできます。
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クチコミ削除・企業法務に詳しい経験豊富な弁護士が喜んでスピーディーに対応します。
女性弁護士を含むチームによる対応も可能です。
オンラインWeb会議ツール(ZOOM)を活用して、全国どこでも対応できます。
もちろん、直接オフラインでお会いしてお話を伺い、資料を一緒に見ながらのご相談も大歓迎です。
弁護士法人森大輔法律事務所は、東京・東銀座(歌舞伎座の向かい)にあります。
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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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