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SNSの普及によって、誰もが手軽に情報を発信できる時代になりました。
しかし他方で、会社や個人に対する匿名での心ない書き込みによる誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)が深刻な社会問題となっています。
「わが社への批判的なクチコミを削除してほしい」
「お店の悪口や嫌がらせの投稿に対して、削除や損害賠償を請求できるだろうか?」
森大輔法律事務所においても、このようなお悩みを抱えた方からのご相談が増えております。
WEB上での誹謗中傷を含む書き込みによって精神的な苦痛を受けたり、ビジネスに悪影響が出た場合には、削除や損害賠償の請求などで対処することが可能です。
日常しばしば耳にする「誹謗中傷」という言葉ですが、「誹謗(ひぼう)」とは、他人を貶める目的での悪口や否定的な発言を指します。事実かどうかにかかわらず、相手の評価を下げるような発言が該当します。
また「中傷(ちゅうしょう)」とは、事実に基づかない発言によって、相手の社会的評価や名誉を損なう行為を指します。根拠のない噂やデマを広めることが中心となります。
それゆえ、一般的に「誹謗中傷」は、悪口や根拠のないデマによって他人の名誉や信用を傷つける言動を指す言葉として使われています。
法律上においては、誹謗中傷とされる行為が、人のどのような権利を侵害しているのかを特定して、削除など法的な請求をしていくことになります。
WEB上の誹謗中傷で問題となる代表的な権利侵害としては、①名誉毀損(めいよきそん)、②侮辱(ぶじょく)、③プライバシー侵害の3つがあります。
以下、それぞれに基づいて誹謗中傷の投稿やクチコミを削除できるための条件について、解説します。
名誉毀損とは、人の社会的評価を低下させる可能性のある具体的な事実を、不特定多数の人が知ることができる状態で示す行為です。
法律上、刑法230条(名誉毀損罪)および民法709条・710条(不法行為)の両方で問題となります。
削除請求において名誉毀損と認められるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
ア.公然と
不特定または多数の人が認識できる状態のことです。
WEB上の掲示板への書き込み、SNSへの投稿、ブログのコメント欄、Googleマップのクチコミなどは、誰でも閲覧できるので、「公然と」の要件を満たします。
イ.事実を摘示して
人の社会的評価を低下させるような具体的な事実を示すことです。
「事実」とは、その内容が真実であるか嘘であるかに関わらず証拠などによって真偽を判断できる事柄を意味します。
ウ.人(法人も含む)の名誉を毀損した
「名誉」とは、その人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価(社会的評価)のことです。
書き込みの内容が、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、その人の社会的評価を低下させると判断されれば、「人の名誉を棄損した」の要件を満たします。
エ.公共の利害に関する場合の特例
刑法第230条の2により、記事の内容が真実であれば、記事が公共の利害に関するもので、公益目的で公表された場合、違法な名誉毀損にあたらないとされています。
したがって、書かれている内容が虚偽である場合には、書き込みの内容が虚偽であることを証拠に基づいて主張します。
書かれている内容が虚偽であることについて特段の証拠がない場合には、書き込みが公共の利害に関するものではないことや、公益目的で書かれたものでないことについても、削除を求める法律上の根拠として主張します。
「L社長は異論を出した者を力で叩き潰して恭順を誓わせる」というGoogleクチコミ
「M社は夜中まで休憩なく働かせるのに残業代を支払わない」旨の掲示板への書き込み
「N医院の院長は結婚しているのに、奥さん以外の異性と不倫している」という身に覚えのない投稿
これらは書き込みが事実でないことの主張・立証と合わせて「名誉棄損」を理由として削除請求できます。
たとえば残業代を支払わないという虚偽の書き込みに対しては、給与明細などによって書き込みが真実ではないことの主張・立証と合わせて「名誉毀損」を理由として削除請求することができます。
侮辱は、具体的な事実を摘示せずに、他人を軽蔑するような価値判断を表示する行為です。
法律上、刑法231条(侮辱罪)および民法709条・710条(不法行為)の両方で問題となります。
SNSでの誹謗中傷が原因で著名人が亡くなるという痛ましい事件が起きたことなどを背景に、2022年、侮辱罪の法定刑が引き上げられています。
この厳罰化によって、侮辱罪の公訴時効も1年から3年に延長され、これまで以上に悪質な投稿者に対して刑事責任を問いやすくなりました。
侮辱が成立するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
ア.公然と
名誉毀損の場合と同様、不特定または多数の人が認識できる状態であることが必要です。
イ.人(法人も含む)を侮辱した
事実を摘示することなく人に対する抽象的な軽蔑的表現をすることです。
いわゆる悪口や罵詈雑言がこれにあたります。
「O社長は社会のゴミ」「P社長は無能だ、キモい、死ね」などの書き込み
名誉毀損との違いは、「具体的な事実の摘示」があるかどうかです。
侮辱の内容が、人種・国籍・民族・宗教・年齢・障がい・性的指向などを理由にした中傷や蔑称の場合はヘイトスピーチとして、罵詈雑言を含む攻撃的なコメントである場合は嫌がらせのレビューや不快なコンテンツとして、掲示板の運営会社等のポリシーに抵触します。
したがって、このような場合は「侮辱」を理由として削除請求できます。
また、抽象的な人格否定であっても、程度が酷かったり、意見論評の域を逸脱するものは、「侮辱」を理由として削除請求をすることができます。
プライバシー侵害は、個人の私生活上の事柄を、本人の同意なくみだりに公開する行為です。
法律上、民法上の不法行為として問題となります。
一般的に人が公開を望まないような私的な情報を本人の同意なく公開する行為は、プライバシー侵害として、投稿の削除や損害賠償請求の対象となります。
プライバシー侵害が成立するかどうかは、有名な裁判例(「宴のあと」事件)で示された、以下の3つの要件を基準に判断されるのが一般的です。
①私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること
②個人の私的な領域に属する情報であること
③一般の人々に未だ知られていない事柄であること
個人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、家族構成、病歴、過去の犯罪歴、顔写真などの私生活上の事柄を本人の同意なくみだりに投稿された場合は、「プライバシー(個人情報)の侵害」を理由として削除請求をすることができます。
なお、過去の犯罪歴はプライバシーの中でも最も重要な情報である反面、社会的に関心が高い情報でもあるため、掲示板の運営会社等が削除請求に応じないケースも多いです。
しかし、犯行時から年数が経過している場合などは、請求の方法によっては削除に応じてもらえる場合もあります。
会社や個人に対するWEB上での「名誉毀損」「侮辱」「プライバシー侵害」を伴う誹謗中傷は、身近で深刻な問題となっています。
もたもたして対応に時間がかかると、情報が拡散して悪影響が大きくなるリスクがあります。
したがって、WEBサイトやSNSに自らの名前・顔写真・犯罪歴が掲載されたり誹謗中傷されていることを発見した場合には、掲載されたWEBサイトやSNSのページを印字し、URL、投稿者(匿名でもOK!)、書き込み日時、内容を記録したうえで、速やかに弁護士に相談することをオススメします。
誹謗中傷対策に精通した弁護士であれば、誹謗中傷がどの権利侵害にあたるか適切に判断して法的な見通しを立てられます。
そのうえで、書き込みの削除から投稿者の特定、損害賠償の請求まで複雑な法的手続に対してオールマイティかつ適切に対応できます。
森大輔法律事務所は、企業法務をサポートする事務所としてスタートしましたが、会社や社員個人に対するWEBでの誹謗中傷が増加した時代背景に合わせて、誹謗中傷対策にも注力し、クチコミ削除の御相談や御依頼を10年間で数多くお受けして参りました。
ゆえに、クチコミ削除へのスピーディーな対応、損害賠償の裁判対応などすべての法的なご要望に対してオールマイティに対応できます。
クチコミ削除に成功した実績も多数ございます。
これまでのクチコミ削除に関する御相談や解決事例の一部、および、ネットトラブルに関するサポートプランをホームページでご案内しておりますので、ぜひご覧ください。
誹謗中傷対策・情報開示請求・風評被害対策 | 森大輔法律事務所
森大輔法律事務所は、誹謗中傷への対応に強い弁護士が、最適な方法でスピーディーに対応するので、誹謗中傷に関するお悩みを大きく減らすことができます。
・WEBでの誹謗中傷にどう対処すればよいか分からず悩んでいる方
・クチコミの削除を弁護士に任せて膨大な労力・時間・ストレスから解放されたい方
・Googleクチコミでの身に覚えのない悪い評価を削除したい方
・いろいろなWEBサイトに誹謗中傷があり全部まとめて消してほしい方
・誹謗中傷した投稿者を特定して損害賠償を請求したい方
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