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YouTube で会社への誹謗中傷を削除できる?自社のブランドを回復する方法とは

1. YouTube 動画で削除依頼ができる条件

(1)社会問題化しているYouTubeでの誹謗中傷

「YouTubeにおいてわが社を誹謗中傷する動画が公開されている。この動画を削除する方法はないだろうか?」
森大輔法律事務所では、昨今、このようなネットトラブルに関する御相談の件数が増えております。
YouTubeは、アメリカ合衆国に本社を置くオンライン動画共有プラットフォームです。
世界で最も多くのアクセスを持つ動画共有サイトでユーザー数が膨大であるため、誹謗中傷など他人の権利を侵害する悪質な動画やコメントを投稿も数多く存在しており、社会問題となっています。

(2)YouTube動画で削除依頼ができる条件

このような問題状況を受けて、YouTubeは誹謗中傷など問題のあるコンテンツ(動画、ショート動画、チャンネル、コメント、コミュニティ投稿、チャットメッセージ、広告)の報告制度やガイドラインに違反したコンテンツに対して削除などの措置をとる旨のコミュニティガイドラインを定めています。
したがって、たとえばYouTube上に「株式会社●●の社長はパワハラの強欲社長でさんざん残業させるくせに残業代を払わないブラック企業だ!」等のような自社の社会的評価を低下させる事実の適示をともなう動画が公開されている場合、事実を公然と摘示して特定の人の名誉を侵害する行為であって名誉毀損の要件(条件)をみたし権利侵害が発生している旨を報告して削除依頼すれば、YouTube側が削除に応じる可能性があります。

 

2.YouTube 動画の削除申請をする方法

(1)「 YouTube上の不適切な動画等」として報告する

では、具体的にどのようにYouTube動画の削除を申請すればよいのでしょうか?
YouTubeで自社を誹謗中傷する動画があり、それがコミュニティガイドラインに違反している場合、YouTubeヘルプの「YouTube 上の不適切な動画、チャンネル、その他のコンテンツを報告する」の内容に従いYouTubeに対して報告することによって、削除を申請することができます。
コミュニティガイドライン違反の例としては、暴力的な内容、ヘイトスピーチなどがあります。
YouTube にアップロードされた動画に関するこのような問題は、24時間いつでも報告できます。
(ア)YouTube アプリを開きます(パソコンの場合はログインします)。
(イ)報告する動画に移動します。
(ウ)動画の下にある[報告] をタップ(パソコンの場合は動画右下「・・・」>[報告] をクリック)します。
(エ)動画の違反内容に最も合う報告理由を選択します。
(オ)[報告] をタップ(パソコンの場合はクリック)します。
(カ) 報告した動画のステータスを確認するには、パソコンで報告履歴にアクセスします。
報告を受けたYouTube審査チームが内容を確認してガイドラインに違反していると判断した場合に、その動画が削除されます。

(2)「名誉毀損フォーム」を利用して報告する

上でご説明したような報告機能は、YouTube のコミュニティ ガイドラインに違反していると思われる動画を手軽に報告できる便利なツールです。
しかし、複数のコンテンツを報告する必要がある場合や、通常の報告手機能では動画に関する問題が正確に伝わらない場合などには適していません。
そのような場合は、「その他の報告方法」のうち「法的な問題を報告する」ための「法的問題のウェブフォーム」を利用し送信することによって、懸念点の詳細な情報をYouTubeに報告できます。
たとえば、YouTube上の動画で、自社の社会的評価を下げるような事実の摘示があった場合には、「名誉毀損フォーム」を利用することで削除依頼が可能です。
自分が住んでいる国(日本)や連絡先に加え、フォームに名誉毀損として報告するURLの数を記載し、
名誉毀損として報告するコンテンツごとに
(ア)問題となっているコンテンツのURL(動画/チャンネル/投稿)
(イ)申立人が特定可能な根拠(氏名/画像/声/ビジネス名/その他)
(ウ)動画またはメタデータ内の名誉毀損に該当する発言や文言
    ※注意1・すべてを正確に入力する必要があります。
    ※注意2・「動画全体」などの主張は無効です。
(エ)場所(動画内/動画のタイトル/動画の説明欄・チャンネルのタイトル、プロフィール、または概要セクション/その他)
(オ)この発言や文言が居住国(日本)の法律で名誉棄損に該当する理由
を記入します。
そのうえで、「この通知に記載されている情報が真実かつ完全であることを誓います。」との宣誓に同意し、デジタル署名したうえで送信します。

 

3.YouTube の削除申請をしても削除されない際の対応

(1)弁護士にYouTubeとの交渉・削除申請を任せる

YouTubeに対して削除申請を自分なりにやってみても、「(オ)この発言や文言が居住国(日本)の法律で名誉棄損に該当する理由」等の記載が不十分であることが原因で、権利侵害が発生している深刻な状況を審査チームへうまく伝えることができず、なかなか削除に応じてもらえない場合も多く見受けられます。
その場合には、ネットトラブルに詳しい弁護士に相談することをオススメします。
相談すると、投稿された動画等を確認した弁護士から、
①投稿された動画の具体的にどの部分が法律的に名誉毀損に該当するか
②問題となる発言や文言が日本の法律で名誉棄損に該当する理由
など、削除申請のポイントについてアドバイスを受けることができます。
さらに、「名誉毀損フォーム」においてYouTube が「代理人(・クライアント)」による法的申し立てを認めているので、弁護士に委任すれば、弁護士が代理人として貴社に代わって説得的に誹謗中傷コンテンツの削除申請をして、YouTubeとの交渉なども行なってくれます。

(2)投稿者を特定して損害賠償を請求する

YouTubeのいわれのない誹謗中傷コンテンツによって会社のブランドが傷つけられ、売上減少などの深刻な損害を被った場合には、発信者情報開示の法的手続を利用して投稿者を特定し、不法行為に基づく損害賠償を請求する対応もできます。
このように厳正な対応をして、その旨を社会に公表することによって、自社のブランドを回復でき、さらに今後、同じような誹謗中傷のターゲットになることを防ぐ予防的な効果をも発生させることができます。

 

4.投稿者への直接連絡のリスク

YouTubeのヘルプセンターの記載は、投稿者に直接連絡して削除依頼する方法を推奨しているようにも見えます。
たしかに、投稿者が貴社を誹謗中傷をする目的で投稿したわけではない場合は、依頼に応じて動画を削除する可能性もゼロではないとは思います。
しかし、悪意のある投稿者であった場合には、直接連絡することで争いが生じたり、削除依頼した内容を公表されて炎上するなど、状況が悪化するリスクが懸念されますので注意が必要です。

 

5.まずは弁護士にご相談ください

(1)動画・コメントの削除から損害賠償まですべてに対応できます

YouTubeはじめWEB上での会社や個人に対する誹謗中傷は、身近で深刻な問題となっています。
もたもたして対応に時間がかかると、情報が拡散して悪影響が大きくなるリスクがあります。
したがって、WEB上で誹謗中傷されていることを発見した場合には、掲載されたYouTubeなどWEBサイトのページを印字し、URL、投稿者(匿名でもOK、投稿者がどこの誰なのか特定できます!)、書き込み日時、内容を記録したうえで、速やかに弁護士に相談することをオススメします。
誹謗中傷対策に精通した弁護士であれば、誹謗中傷コンテンツがどのような権利侵害にあたるか適切に判断して法的な見通しを立ててアドバイスできます。
受任後は、代理人として、動画・コメントの削除申請から投稿者の特定、損害賠償の請求まで複雑な法的手続に対してオールマイティかつ適切に対応できます。

(2)森大輔法律事務所は、誹謗中傷対策に力を入れております。

森大輔法律事務所は、企業法務をサポートする事務所としてスタートしましたが、会社や社員個人に対するWEBでの誹謗中傷が増加した時代背景に合わせて、誹謗中傷対策にも注力し、コンテンツの削除に関する御相談や御依頼を10年間で数多くお受けして参りました。
ゆえに、誹謗中傷コンテンツ削除へのスピーディーな対応、損害賠償の裁判対応などすべての法的なご要望に対してオールマイティに対応できます。
誹謗中傷コンテンツの削除に成功した実績も多数ございます。
これまでの解決事例の一部および「ネットトラブルに関するサポートプラン」をホームページでご案内しておりますので、ぜひご覧ください。
誹謗中傷対策・情報開示請求・風評被害対策 | 森大輔法律事務所

(3)24時間いつでも問い合わせOK!

森大輔法律事務所は、誹謗中傷対応に強い弁護士が、最適な方法でスピーディーに対応するので、誹謗中傷に関するお悩みを大きく減らすことができます。
・WEBでの誹謗中傷コンテンツにどう対処すればよいか分からず悩んでいる方
・クチコミの削除を弁護士に任せて膨大な労力・時間・ストレスから解放されたい方
・YouTubeでの会社に対する誹謗中傷や悪質な動画・コメントを削除したい方
・いろいろなWEBサイトに誹謗中傷があり全部まとめて消してほしい方
・誹謗中傷した投稿者を特定して損害賠償を請求したい方
・会社のYouTubeが炎上してしまったが対応に手間取っている方
・日常の法律相談や契約書類のリーガルチェックでトラブルを未然に防止でき、さらにWEBでの誹謗中傷にもスピーディーかつ親身に対処してくれる顧問弁護士がほしい方

森大輔法律事務所のホームページから24時間いつでも相談できます。
【相談はこちら】

誹謗中傷への対応経験が豊富な弁護士が喜んで対応いたします。
女性弁護士を含むチームによる対応も可能です。
オンラインWeb会議ツール(ZOOM)を活用して、全国どこでも対応できます。
お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

 

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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