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OpenWorkに「社長のトップダウン」「社長に気に入られる必要がある」を書かれたらクチコミ削除できる?弁護士が解説

(1)OpenWorkにおいてよくある社長に関するクチコミについて

OpenWorkは国内最大級の社員クチコミ数を有する情報プラットフォームです。
実際に働いた経験に基づく「社員・元社員の声」によるクチコミは、企業情報が現場の声として把握できるものとして、就職・転職を検討している方のみならず取引先による企業研究や情報収集に幅広く利用されています。
その一方で「組織体制・企業文化」や「退職検討理由」において、社長がワンマンであったり、トップダウンでパワハラがすごいといった代表者の印象を下げるようなクチコミも散見されます。
自社のスレッドにこのようなクチコミが表示されてしまうと、会社に対する評価が下がってビジネスに悪影響が出たり、就職や転職希望者の意欲が萎えて内定辞退されるなど採用活動に支障が生じかねません。
このような場合、会社としてはどう対応すれば良いのでしょうか?

(2)削除が認められる可能性

OpenWorkのホームページには、以下の3つの場合に不適切なクチコミと判断して削除(掲載情報を非掲載とする対応)される旨が示されています。
 1.申請内容から掲載情報が明らかに投稿時の「事実と異なる」と判断できる場合
 2.申請内容から掲載情報が明らかに「誹謗中傷に該当する表現を含む」と判断できる場合
 3.その他掲載内容が公序良俗に反すると判断できる場合
したがって、単に「社長のトップダウン」とだけ書かれている場合は、明らかに誹謗中傷に該当する表現とまではいえず、記入者による主観的な感想や評価と判断されるため、削除は難しいと思われます。
他方、例えば「社長のトップダウン」や「社長に気に入られる必要がある」といった事情が会社の人事評価にまで影響しているなど事実が指摘されていて、それが虚偽である場合には削除が認められる可能性があります。
ただ、どういうクチコミが記入者の感想や評価と判断されて削除が認められにくく、どういう記載があれば「事実と異なる」と判断されて削除が認められる可能性が高いかについては、過去の裁判例や実例を踏まえた専門的な判断が必要になります。
判断に迷ったら、クチコミ削除の実績がある誹謗中傷に強い弁護士へ相談するとよいでしょう。

(3)OpenWorkでのクチコミ削除方法

(ア)OpenWork にクチコミ削除を申請

クチコミの削除方法として、まずはOpenWorkに対して任意による削除を依頼します。
具体的にはOpenWorkのホームページ下方の「ヘルプ」→「お問合せ窓口 法人(掲載企業)の方のお問合せ」→「よくあるご質問 自社のクチコミを削除したい」→「貴社掲載情報に関する削除申請について」とクリックして進み、「お問合せ(貴社に関する掲載情報の削除依頼)」の記載に従ってOpenWorkに対してメールでクチコミ削除を申請することになります。
申請にあたっては、最初に申請者の「企業名」「住所」「部署・役職」「氏名」「メールアドレス」、「掲載されている場所(URL)」といった基本情報を記入します。
そのうえで、掲載されている情報、侵害されたとする権利、権利が侵害されたとする理由を記入します。
つまり、掲載されているクチコミによる事実の適示が真実と異なり、社長の社会的評価を低下させて名誉権を違法に侵害した旨を記入することになります。
多くの人の目に触れる前にクチコミがスピーディに削除されるためには、それを裏付ける客観的な資料などに基づいて、いかにクチコミが不適切であるかを説得的に記入することがとても重要です。
説得的に記入するためには、法律の要件に沿って事実を適示したり、客観的な資料を効果的に使って主張を裏付ける必要があります。
自分だけの判断で中途半端なかたちで削除申請をし、その結果クチコミ削除が認められなかったとなると、その後、申請での削除が困難になったり削除まで時間がかかってしまうリスクが高まります。
したがって、スピーディーかつ確実に真実と異なるクチコミを削除したいのであれば、クチコミ削除の実績がある誹謗中傷に強い弁護士に相談して、ポイントを押さえた削除申請メールを作成してもらうとよいでしょう。

(イ)裁判所にクチコミ削除の仮処分を申立て

OpenWorkに削除申請をしたもののクチコミが不適切と判断されなかった場合は、削除されません。
この場合、次の手段として、裁判所からOpenWorkに対して法的にクチコミ削除を命じてもらうべく、裁判所に対して仮処分の申立てを行うことになります。
仮処分の申立てにおいても、クチコミの削除をスムーズに実現するべく、裁判所に出す書面(申立書)を説得的に作成したり段取り良く手続きを進める必要があります。
したがって、クチコミ削除の実績がある弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
仮処分の申立ての準備を行い、実際に申立てを行って仮処分決定が出るまでには、御相談いただいてから1ヶ月程度かかるのが通常です。
なお、裁判業務を削除業者が代理することは法律上認められていません。
弁護士に依頼すれば、OpenWorkへの削除申請と並行して、裁判所への仮処分申立ての準備もスピーディーに進めることができます。

(4)社長のやり方に不満を持つ社員がいる場合、弁護士にできること

社長のやり方に不満を持つ社員がいることを発見した時点において、労務問題に強い弁護士に相談し介入してもらえば、その社員からの事情聴取や改善提案によって、クチコミされる事態を未然に防ぐことができます。
また、早め早めに弁護士に相談しておくことによって、その不満をもつ社員がクチコミを記載した際には、スピーディーかつ的確に上記のような対応がとることができます。

(5)お気軽に弁護士へご相談ください

①削除申請から裁判手続まですべて対応できます

昨今、ネット上での風評被害・誹謗中傷は、企業にとって身近で深刻な問題になっております。
虚偽のクチコミに対して掲載企業が自ら削除の手続をとることも可能ですが、削除までには煩雑な手続もあります。
そのうえ段取りを間違えばクチコミを消せないどころか、かえって更なるクチコミが増えてダメージが拡大してしまうケースもあります。
したがって、虚偽のクチコミでお悩みの場合、弁護士に相談・依頼することを推奨します。
なお、OpenWorkはじめウェブサイトの管理者にクチコミの削除を申請するのに必要な法的書類を手配したり、本人を代理してクチコミ削除の直接交渉をすることは法律事務であり弁護士の業務です。
弁護士でない風評被害対策業者によるクチコミ削除代行は違法です、御注意ください。
弁護士であれば、クチコミの削除申請から訴訟までオールマイティで対応できます。

②森大輔法律事務所は、誹謗中傷・風評被害対策に力を入れております。

森大輔法律事務所は、労務問題など企業法務をサポートする事務所としてスタートしましたが、企業がネット上で風評被害を受けることが増加した時代背景に合わせて、誹謗中傷・風評被害対策にも注力し、クチコミ削除はじめネットトラブルの御相談や御依頼を10年間で数多くお受けしてきました。
クチコミ削除に成功した実績も多数ございます。
これまでのネットトラブル・誹謗中傷に関する御相談や解決事例の一部をホームページで解説しておりますので、ぜひご覧ください。
誹謗中傷対策・情報開示請求・風評被害対策 | 森大輔法律事務所

③24時間いつでも問い合わせOK!

森大輔法律事務所では、クチコミ削除の実績がある誹謗中傷に強い弁護士が、最適な方法でスピーディーに対応するので、誹謗中傷・風評被害に関するお悩みを大きく減らすことができます。
また、弁護士がクチコミの内容を法的に評価して規約違反や権利侵害を適切に主張できるので、クチコミに規約違反や権利侵害が含まれている場合に削除できる可能性が大きいです。
そしてなにより、ご依頼されることでクチコミ削除のための労力・時間・ストレスから解放されます。
・誹謗中傷・風評被害に悩んでいる方
・自分ひとりでクチコミを削除できるか不安な方
・ポイントを押さえたクチコミ削除申請メールを作成してほしい方
・弁護士にクチコミ削除をすべて任せたい方
・労務問題とあわせてにも誹謗中傷・風評被害にもスピーディに対処できる顧問弁護士が欲しい方

森大輔法律事務所のホームページから24時間いつでも相談できます。
【相談はこちら】

森大輔法律事務所では、誹謗中傷・風評被害対策の経験豊富な弁護士が喜んで対応いたします。
女性弁護士を含むチームによる対応も可能です。
オンラインWeb会議ツール(ZOOM)を活用して、全国どこでも対応できます。
現に問題が起きている、事前対策を行いたいなど、お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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