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問題社員が、ネットに「ブラック企業」など会社の悪口を書き込んでいる!削除や対応方法を弁護士が解説!

 近時、ネット上の転職や採用に関するサイトにおいて、「ブラック企業」などと誹謗中傷の書き込みをされるケースが目立っております。このような記載があればその企業に転職や就職しようとする人もいなくなってしまいます。企業としては、転職や就職など優秀な人材を獲得するために多額の費用を投じておりますが、これらすべてが無駄になりかねませんし、企業としての損害は甚大なものとなってしまいます。そのため、「ブラック企業」など、転職や就職に大きな影響を及ぼすような書き込みは速やかに削除してもらうよう検討すべきです。

 

削除依頼をすればすぐに削除してもらえるか

 では、このような口コミを削除することは可能なのでしょうか。結論から申しますと、削除をするケースもありますが、思ったほど容易ではないというのが現実です。転職や採用に関するサイトの口コミの方も、利用者の評価は社会的に価値があるものと考えているため、削除依頼があったからといって簡単に応じる訳ではありません。削除依頼を受け付けてもらえるためには、何らかの企業の権利侵害があるということを主張立証していく必要があります。そして、多くのケースでは名誉権の侵害(名誉棄損)があったと主張するケースが多く、これらの侵害が認められれば削除される可能性がかなり高まります。

 

法人への権利侵害の特殊性

 名誉権とは人が外部的に有している社会的評価であり、個人も法人もこの名誉権を有しております。そして、外部的な社会的評価を低下されたと主張立証するためには、その書き込みが「事実の摘示」に該当する必要があります。事実の摘示があってはじめて社会的評価が低下されるからです。

 この点、「バカ」とか「アホ」とか「嘘つき」、「死んだほうがよい」などという書き込みは事実の摘示ではありません。そのためこのような書き込みだけでは外部的な社会的評価を下げたということはできません。上記のような書き込みは、個人を侮辱するものであって名誉感情を侵害したものとなります。そして、名誉感情を侵害することも権利侵害の一部ですから、これを根拠に削除依頼をすることももちろん認められます。

 しかしながら、この名誉感情は法人には認められておりません。

 ですので、法人が削除依頼をする際は、名誉権ではなく名誉権侵害で主張をすることとなります。

 では、「ブラック企業」などという書き込みは事実の摘示にあたるのでしょうか。「ブラック企業」というのはそれ自体は評価を伴った言葉であり、必ずしも事実の摘示とまではいえないかもしれません。しかしながら、前後の文脈などを見ると、どういう意味でブラック企業ということを言っているのかが分かります。前後の文脈からして、時間外労働の賃金を支払わないとか、深夜まで毎日残業させるなど、どういう意味でブラック企業と言っているのかが分かる記載があります。それらを踏まえれば、このブラック企業という言葉も事実の摘示があったのだと構成することは可能です。この点は高度な判断も必要となりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

名誉権侵害の主張で気を付けるべき点

 名誉権の侵害があったというためには、事実の摘示によって社会的評価が低下されたという点を主張立証しなければなりません。この時の社会的評価というのは当該サイトを見る一般の人たちを基準に判断することになります。ですのでネット特有の言い回しで意味が分からない人がいたとしても、Google口コミを見ている人であれば当然意味が分かるだろうというものであれば、それは社会的評価を下げるものとなります。ブラック企業などはもはや一般的な言葉となっているので誰でも理解ができるものとなっていますが、それ以外のネット特有の言葉(例えば「オワコン」など)であってもそのサイトを訪れる人であれば理解できるものであれば、それは社会的評価を低下させるものといえます。

 次に、名誉権侵害の際に問題となるのは書き込みをした者との表現の自由です。法律はこの点について①公共の利害に関する事実に係ること、②もっぱら公益を図る目的でなされたこと、③重要な部分の内容が真実であること、④論評としての域を逸脱したものではないこと、の各要件を満たす場合は表現について違法性が阻却されるものとしてバランスをはかっています。

 なお、削除を申し立てる側がこのような違法性阻却事由まで立証する必要があるのでしょうか。この点、東京高判平成25年10月17日は「違法性阻却事由の不存在に関する主張立証は開示請求者において負うものであるが、違法性阻却事由の存在を窺わせる事情が認められないときは、違法性阻却事由は存在しないものと認めるべきである」と、削除請求する側の立証の程度に限定をかけてくれています。言い回しが難しいですが、簡単にいえば削除請求する方で全ての証拠も提出し、疑わしい点もなければ違法性阻却事由の不存在の立証は尽くされたと判断されるということになります。「ブラック企業」などと書き込みをされたケースにおいては、特に③の真実性の要件が重要になりますので、時間外労働の賃金を支払わないとか、毎日深夜まで残業させるといったような書き込みであれば、それらが事実に反する旨の証拠の提出をすることで違法性阻却事由の存在を窺わせる事情が認められないといえるようになります。

 

まとめ

 以上のように、削除請求するには色々と法的な判断や構成をする必要があり、簡単に請求できるものではありません。すべての書き込みが削除されるという保証はありませんがより効果的に削除請求していくためにも是非弁護士に相談していただきたいと思います。

誹謗中傷対策・情報開示請求・風評被害対策について詳しくはこちら

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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