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Googleの悪い口コミは営業妨害になる?弁護士が解説

1.Googleでよくある悪い口コミ

Googleマップ上の口コミは、実際に足を運ぶ前にお店や病院の評判を知りたい多くのユーザーが閲覧しています。

そのため、Map engine Optimization(マップエンジン最適化・通称MEO)対策でも重要な位置を占めています。

しかし、Googleアカウントがあれば誰でも投稿できる手軽さゆえに、理不尽で悪質な口コミが書き込まれることもあります。

 

例えば、

・お店や病院を利用したことがないのに、あたかも利用したかのように装って根拠なくマイナスの感想を述べる口コミ

・お店や病院の商品・サービスに関して誤解を招くウソの悪評を流す口コミ

・お店や病院に対する襲撃を予告する口コミ

・経営者のプライバシー情報を暴露する口コミ など。

 

Googleでこのような口コミを書かれてしまうと、取引先や常連客やが離れてしまったり、潜在的顧客から敬遠されてしまったり・・・

お店や病院の経営に多大な悪影響が及んで、経営者や従業員が精神的ダメージと経済的ダメージのダブルパンチを喰らってしまうことも珍しくありません。

 

2.悪い口コミに対してできること

このような悪質な口コミによって営業妨害を受けた場合、経営者は放置せずスピーディーに断固たる対応措置をとることが重要です。

まずは、スクリーンショットでURL、悪質な口コミの内容、投稿者、投稿日時等をしっかり記録しましょう。

Googleでの悪質な口コミによって営業妨害を受けた場合の対応措置を、4つ御紹介します。

 

(1)悪質な口コミの削除を請求する

①Googleに対して悪質な口コミ削除を申請する

悪質な口コミがGoogleマップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー「禁止および制限されているコンテンツ」に該当するとして、WEB上の削除依頼申請フォームに必要事項を入力し送信することで、Googleに対して当該口コミの削除申請ができます。

例えば、

・お店や病院を利用したことがないのに、あたかも利用したかのように装って根拠なくマイナスの感想を述べる口コミ

→実体験に基づいておらず、対象の場所や商品を正確に表現していない「虚偽のエンゲージメント」に該当するとして削除を申請できます。

・お店や病院の商品・サービスの説明や品質に関する誤解を招くウソの悪評を流す口コミ

→Googleマップを使用して他人に誤解を与えたり欺いたりする「不実表示」に該当するとして削除を申請できます。

・お店や病院に対する襲撃を予告する口コミ

→健康、安全、財産に対する深刻な物理的危害を及ぼす又は助長する「危険なコンテンツ」に該当するとして削除を申請できます。

・経営者のプライバシー情報(氏名、写真や動画に移っている顔、財務情報、医療情報等)を暴露する口コミ

→存命の個人を特定できる情報で開示することで漏洩または不正使用による被害が発生する可能性がある「個人情報」に該当するとして削除を申請できます。

 

②裁判所に対して悪質な口コミ削除の仮処分を申し立てる

ただ、削除を申請したからといって、Googleが申請に応じて直ちに削除するとは限りません。

その場合、その悪質な口コミは世間に公開され続けることになってしまい、お店や病院への悪影響が続いてしまいます。

そこで、Googleが削除請求に応じない場合には、速やかに、裁判所に対して口コミ削除の仮処分を申し立てます。

悪質なGoogle口コミによって経営者に著しい損害または急迫の危険が生ずるおそれがあり、それを避けるために仮処分命令が必要であることを裁判所に伝えて、これが認められれば、口コミ削除の仮処分命令が出されます。

実務上、この仮処分命令を得たうえで改めて再度Googleに対して口コミ削除を申請すると、速やかに削除されるケースが多いです。

仮処分手続についての詳細は、弁護士にお尋ねください。

 

(2)悪質な口コミの投稿者が誰なのか特定する

悪質な口コミの投稿者が匿名という場合も多いですが、その場合、投稿者が誰なのかを直ちに特定できません。

この場合は、プロバイダ責任制限法に基づいてGoogleやインターネット接続業者に対する発信者情報開示請求をすることで投稿者を特定することができます。

実務上、発信者情報開示仮処分申立てや発信者情報開示命令の申立て等の裁判手続を通じて行うことになりますので、弁護士に御相談ください。

 

 

(3)投稿者に対して損害賠償を請求する

悪質な口コミによって営業妨害を受けた場合、投稿者に対して損害賠償を請求できる場合もあります。

請求できる「損害」は、経営者が被った精神的ダメージへの慰謝料、営業妨害によって減少した売上、弁護士費用などです。

示談交渉や民事訴訟などの法的手続を通じて投稿者へ請求することになりますので、弁護士に御相談ください。

 

 

(4)投稿者を警察・検察に刑事告訴する

悪質な口コミによって営業妨害をした行為について、刑法上、名誉毀損罪、侮辱罪、業務妨害罪等などの犯罪が成立することがあります。

その場合、経営者は、被害者として警察官または検察官に対して刑事告訴できます。

刑事告訴をすれば、悪質な口コミによって営業妨害をした投稿者は、逮捕・訴追されて刑罰を受ける可能性があります。

 

 

 

3.悪質な口コミをされたら弁護士にすぐ相談を!

Googleで悪質な口コミによって営業妨害を受けた場合の対応措置には、上記のような法的判断や裁判手続が必要になります。

したがって、ネット上の口コミトラブルへの対応経験が豊富な弁護士に、速やかに相談することをおすすめします。

森大輔法律事務所では、2025年1月現在、ネット上の口コミに悩む個人や会社から、のべ100件を超える御相談をお受けし、悪質な口コミに対してスピーディーに対応措置をとっております。

その結果、依頼者様から、口コミの削除が認められたことによって「ひとまず安心しました」「大変ほっとしました」等の喜びのお声を頂いております。

ネット上での口コミトラブルへの対応経験が豊富な弁護士に依頼することによって、御自身で対応するよりも精神的ストレスや時間的労力が大幅に軽減されます。

また、悪質な口コミの削除や投稿者に対する責任追及の成功率が高まります。

 

悪質な口コミによる営業妨害にお悩みの方は、森大輔法律事務所に御相談ください。

 

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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