懲戒処分は、学校教育法第11条で認められており、退学、停学、訓告等があります。
退学処分は、公立の小学校及び中学校で行うことができませんが、公立の高等学校や大学、私立の学校であれば、行うことができます。
また、退学処分は、いかなる場合でも自由に行えるわけではありません。これに関係して、バイクの乗車を禁止する校則に違反した私立高校の生徒に退学処分をしたために校則の有効性を争った修徳学園パーマ退学事件(最高裁平成8年7月18日判決)では、退学処分は、「当該生徒に改善の見込みがなく、これを学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に限って認められる」ことを示しました。
学校が退学処分をした場合に、退学処分を受けた生徒やその保護者は、修徳学園パーマ退学事件のように民事訴訟を提起することもありますが、一般的には、交渉、監督機関への是正申し込み、民事調停を行って学校との話し合いにより解決を図ります。
また、仮処分や執行停止などにより、退学処分を一時的に停止させる措置を採ることもあります。
当事務所では、生徒に対して適法に懲戒処分を行いたいという学校法人に対して、懲戒処分するための事実調査や、処分内容の説明や弁明の機会の付与方法についての法的アドバイスが可能です。
生徒への懲戒処分でお困りの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
停学処分は、義務教育との関係で、公立・私立を問わず、小学校及び中学校で行うことができません。
しかしながら、実際、小学校及び中学校では、自宅謹慎という形で停学処分がなされることが多い状況です、
また、停学処分とは別に、「出席停止」というものがあります。これは、下記に掲げる行為を繰り返し行うなど、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童がいる場合に、市町村の教育委員会がその保護者に対して小学校に出席しないよう命ずるものです。
・他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
・職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
・施設又は設備を損壊する行為
・授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
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