いじめ防止対策推進法は、2011年10月11日に起こった滋賀県大津市内の公立中学校で起きたいじめ自殺事件がきっかけとなり、2013年に制定されました。
また、同法11条に基づき、2013年に、「いじめの防止等のための基本的な方針」(以下、「基本方針」といいます。)が策定されました。
いじめ防止対策推進法によると、「いじめ」とは、
・児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う
・心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、
・当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの
をいいます。
同法や基本指針による学校や教職員の主な義務は、以下のとおりです。
⑴いじめの予防に向けたもの
①道徳教育・体験活動の充実(同法15条1項)
②児童等の自主的ないじめ防止活動の支援(同2項)
③いじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置(同2項)
⑵いじめの発見に向けたもの
①定期的な調査(同法16条1項)
②いじめに関する相談を行うことのできる体制の整備(同3項、4項、23条1項)
③いじめの事実があると思われるときの学校への通報義務(同法23条1項)
⑶いじめがあると疑われる場合やいじめが発覚した場合
①速やかないじめの事実の有無の確認、学校設置者への報告(同法23条2項)
②いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つ つ、いじめを受けた児童等や保護者に対する支援(同3項)
③いじめを行った児童等に対する指導(同3項)
④いじめを行った児童等の保護者に対する助言(同3項)
⑤いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるための環境整備(同4項)
⑥関係保護者へのいじめに関係する情報の共有(同5項)
⑦必警察署との連携(同6項)
⑧児童等に対する懲戒(同法25条)
⑨重大事態の場合における第三者機関による調査や報告(基本指針第2-4)
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