①就業規則により学校法人の懲戒権について定めがあること
②その教職員について、就業規則の懲戒事由に当たる事実が存在すること
③その事実が学校秩序に関連し、かつ、学校の社会的評価を毀損するおそれがあるもの
④懲戒処分の内容に合理性があること
という要件を満たす必要があります。
③について、たとえば、教職員Aが、勤務時間外に、「1年生を担当しているB先生は奥さんがいるのに2年生の担当のC先生とデートしているのを見た。B先生は絶対不倫してる。」とツイッターに投稿したとします。
この教職員Aの投稿行為は、プライベートで行っている私的行為ですので、③学校秩序に関連し、かつ、学校の社会的評価を毀損するおそれがあるものといえるのかが問題となります。
今回の場合、教職員Aの投稿行為は、デートをしていたB及びCの実名を出したうえで、2人が不倫をしたことを発信するものです。この投稿を読んだ人の中には、B及びCの名前等から、どこの学校の話なのか特定できる人もいるでしょう。また、教職員同士が不倫をしているのではないかと他の教職員や生徒間で噂が広まることは生徒の心身の健康を育むことを目的とする学校においては相応しくありません。そのため、教職員Aの投稿行為は、学校秩序を大きく乱すとともに、教育機関としての当該学校の社会的評価を毀損するものといえ、③の要件を満たすといえます。
なお、軽微な違反行為なのに厳しい懲戒処分を行った場合などには、懲戒処分を受けた教職員は裁判等を提起することも十分に考えられます。
当事務所では、学校法人が教職員への懲戒処分を行う前の段階には、懲戒処分が①~④を満たし、適切かつ有効となるよう法的アドバイスを提供することができます。
また、裁判等を提起された場合でも、裁判等において、懲戒処分の有効性を争うことは可能ですので、懲戒処分でお困りの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
森大輔法律事務所は学校法人の法律問題に関するサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォーム(https://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。
初回法律相談に限って1時間1万円の費用で対応させて頂きます。(通常は税別2万円)
2回目以降の法律相談を継続して希望される場合は、原則として法律問題サポート契約(顧問契約)をお勧めさせて頂いておりますが、相談だけの場合は1時間あたり2万円の費用がかかります。
・着手金 33万円~
・成功報酬 33万円~
・着手金 22万円~
・成功報酬33万円~
・着手金22万円~
・成功報酬33万円~
・着手金 16万5000円~
・成功報酬 33万円~
その他についてもお気軽にお問合せください。
当事務所では学校で起こる以下のような問題を扱っております。
詳細は下記ページよりご確認ください。