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モンスターペアレント(モンペ)からのインターネット上での誹謗中傷に対する対応策!学校トラブルについて弁護士が解説

 これまでの主なモンスターペアレント(モンペ)といえば、担任の教諭に長時間に渡って電話にて誹謗中傷を繰り返したり、執拗な面談の強要を求めることなどでした。ところが、昨今、学校のトラブル事案においてもモンスターペアレント(モンペ)がインターネット掲示板に学校や教諭に対する誹謗中傷などの書き込みをして嫌がらせを行うといった相談が非常に増えてきております。このような場合に学校としてどのような対応をしなければならないかについて解説いたします。

書き込みを放置することのデメリット

 学校への誹謗中傷の書き込みを放置していれば、風評被害が発生してしまいます。その結果、学校の信用が毀損され入学者が減少してしまうということも容易に想像することができます。また、新しい教諭を採用するということも困難になってしまうこともあります。学校への誹謗中傷の書き込みを放置することは非常に大きなリスクを伴うこともありますので注意が必要です。

 また、特定の教諭がターゲットにされてしまっているような場合、学校側がそれを放置したり、その特定の教諭に解決を擦り付けてしまうと、それ自体が教諭に対する不法行為になりかねません。教諭が業務に関連した事柄で誹謗中傷されるような場合は、学校全体で対処すべき問題と言えます。

インターネット掲示板への書き込みは削除が可能か

 インターネット掲示板への削除は基本的には可能です。インターネット掲示板には利用規約が記載されていることが多く、この利用規約に基づいて削除を求めていくことが重要となります。多くは、プライバシー侵害や名誉権を侵害するような場合が削除の対象として規定されておりますが、どのような事実をもってプライバシー侵害や名誉権侵害となるかは専門家の判断が必要となるケースも多いです。そのため、削除申立てを一度本人で行ったが認められず、再度弁護士に依頼して削除申立てを行ったら削除が認められたというケースもあります。是非一度弁護士にご相談頂きたいと思います。

 また、インターネット掲示板の管理者が任意に削除の申し立てに応じない場合は、法的措置を講ずる可能性があります。具体的には「仮の地位を定める仮処分」という仮処分命令を取得することで削除をさせることとなります。仮処分は、訴訟よりも迅速かつ簡便な方法ですし、実際この仮処分命令だけで削除の結果が得られることが殆どです。

書き込みを行った人物の特定は可能か

 書き込みを行った人物の特定は基本的には可能です。悪質な書き込みが継続して行われるような場合は、書き込みを行った人物を特定し損害賠償請求を行うということまで検討する必要もあります。書き込みを行った人物を特定するためには、インターネット掲示板のサイト管理者に対して、書き込みを行った人物を特定するために必要なIPアドレスの開示を求めることとなります。これは任意に応じるケースが少ないので法的措置を講ずるケースが多いです。そして、IPアドレスは3~6カ月で削除されてしまうので仮処分の手段で開示を求めることとなります。その後、IPアドレスの開示を受けたら、WHOIS検索を行いアクセスプロバイダを特定し、そのアクセスプロバイダに対してプロバイダ契約者の情報開示を行います。但し、ここで注意が必要なのが、せっかくアクセスプロバイダにたどり着いたとしても通信ログが消去されてしまっていては、書き込みを行った投稿者を特定できなくなってしまいます。そのため、通信ログの保存請求も行っておくことが必要となります。

 このような手続きを経て書き込みを行った投稿者を特定することが可能となります。但し、仮処分という法的措置を講ずる必要がありますので、是非弁護士に相談して頂きたいと思います。

 

学校問題の相談方法について

 森大輔法律事務所は学校法人の法律問題に関するサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォームhttps://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。

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 初回法律相談に限って1時間1万円の費用で対応させて頂きます。(通常は税別2万円)

 2回目以降の法律相談を継続して希望される場合は、原則として法律問題サポート契約(顧問契約)をお勧めさせて頂いておりますが、相談だけの場合は1時間あたり2万円の費用がかかります。

いじめが原因となったケースの対応

・着手金 33万円~
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保護者間のトラブルが原因となったケースの対応

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生徒への懲戒処分等が原因となったケースの対応

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当事務所では学校で起こる以下のような問題を扱っております。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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