最近、テレビドラマなどでも取り扱われて話題の「スクールロイヤー」と、顧問弁護士の違いをご存知ですか。
まず、「スクールロイヤー」の明確な定義はありません。
他方で、文部科学省は、平成31年度予算にスクールロイヤー制度に関して1,000万円を計上する際に、「法律の専門家である弁護士が、その専門的知識・経験に基づき、学校において法的側面からのいじめの予防教育を行うとともに、いじめなどの諸課題の効率的な解決にも資する、学校における相談体制の整備に関する調査研究を実施する」として、スクールロイヤーを、いじめ対策のための存在と位置付けています。
また、日本弁護士連合会は、平成30年1月18日に発表した「『スクールロイヤー』の整備を求める意見書」の中で、スクールロイヤーについて、「各都道府県・市町村の教育委員会、国立・私立学校の設置者において、学校で発生する様々な問題について、子どもの最善の利益を念頭に置きつつ、教育や福祉等の視点を取り入れながら、法的観点から継続的に学校に助言を行う弁護士」と定義しています。
このように、スクールロイヤーは、児童生徒の利益の確保を第一に、いじめや虐待などの法律相談や事実の調査、環境調整などを行う弁護士として捉えられています。
当事務所は、顧問弁護士として、児童生徒の利益の確保を重視しつつ、より幅広く対応させていただきます。
たとえば、教職員の問題(勤務体系、問題行動への対応・処分)や、管理運営・マネジメントに関するご相談、学校事故、モンスターペアレント問題の対応も可能ですので、ぜひ一度、お問い合わせください。
森大輔法律事務所は学校法人の法律問題に関するサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォーム(https://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。
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