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授業料・給食費の滞納

⑴授業料

授業料を支払ってくれない保護者に対しては、その保護者に対して、内容証明郵便を送ることになります。その他、支払督促や、少額訴訟等の手段もありますので、詳しくは、こちらをご覧ください。

もっとも、授業料を支払ってくれない保護者についても、その経済状況は様々です。そのため、学校法人としては、単に、内容証明郵便を送って済ますのではなく、当該保護者や生徒が利用できる奨学金制度を探して勧める等の解決方法を採ることも考えられます。

 

⑵給食費

給食費が未納の場合、学校法人においては、学校法人と生徒の保護者との間で、給食に関する契約が成立されているので、その契約の内容に従って、給食費の支払いを求めることになります。

この場合、給食の提供と給食費の支払いは、民法533条に基づいて、同時に行われなければならないという関係になります。そのため、法律上、学校法人は、給食費を支払わない生徒に対して、給食の提供を止めることが可能です。

 

しかしながら、給食は、生徒の心身の健全な発達に資するものですし(学校給食法1条)、虐待等により家庭で食事を採ることのできない生徒にとって、給食の提供の停止は、死活問題です。

そのため、給食費の支払いがないからといって、教育機関である学校法人が、給食の提供を止めることは望ましくなく、上記⑴の授業料と同様に、学校法人から保護者に対して、内容証明郵便等で支払いを求めるべきといえます。

 

なお、教育を業とする教職員が、当該保護者に対して滞納金の支払いを求めることは、教職員にとって精神的に苦痛な業務です。また、教職員と当該保護者の関係が悪化するおそれもあります。

そのため、学校法人における滞納金の回収に関しては、早い段階で、弁護士等に依頼することをお勧めします。

当事務所では、学校法人に代わって、滞納金の回収を行うことが可能ですので、滞納金でお困りでしたら、ぜひ、ご相談ください。

 

学校問題の相談方法について

 森大輔法律事務所は学校法人の法律問題に関するサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォームhttps://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。

学校問題の相談に関する費用

 初回法律相談に限って1時間1万円の費用で対応させて頂きます。(通常は税別2万円)

 2回目以降の法律相談を継続して希望される場合は、原則として法律問題サポート契約(顧問契約)をお勧めさせて頂いておりますが、相談だけの場合は1時間あたり2万円の費用がかかります。

いじめが原因となったケースの対応

・着手金 33万円~
・成功報酬 33万円~

保護者間のトラブルが原因となったケースの対応

・着手金 22万円~
・成功報酬33万円~

生徒への懲戒処分等が原因となったケースの対応

・着手金22万円~
・成功報酬33万円~

担任の指導方法が原因となったケースの対応

・着手金  16万5000円~
・成功報酬 33万円~

 

その他についてもお気軽にお問合せください。

 

当事務所では学校で起こる以下のような問題を扱っております。

詳細は下記ページよりご確認ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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