学校法人の管理下においては、体育の授業中や文化祭準備中などの授業中の事故や、休み時間中やクラブ活動中などの授業外の事故が発生しますが、学校法人が、被害生徒に対して、民事上の責任を負うことがあります。
学校法人の管理下で事故が起きた場合、学校法人は、民法709条(不法行為責任)や715条(使用者責任)を根拠に、被害生徒に対して、損害賠償責任を負うことになります。
教職員による加害行為によって生徒が被害を被った場合には、被害生徒及びその保護者が、加害教職員に対して、損害賠償請求を行うことが考えられます(民法709条)。
しかし、この場合であっても、学校法人は、加害教職員に対する監督義務違反が問われ、被害生徒及びその保護者から、損害賠償を求められることが考えられます。
なお、工作物(鉄棒やプール等)の設置や保存に不具合があって事故が発生した場合、民法717条に基づいて、学校法人は、被害生徒及びその保護者から、損害賠償請求されることになります(工作物責任)。
また、学校法人と被害生徒は、入学時に在学契約を締結しているところ、その在学契約上の義務違反(債務不履行)に基づいて、学校法人は、被害生徒及び保護者から、損害賠償請求されることも考えられます。
上記のように、あらゆる条文を根拠に損害賠償請求がなされる可能性がありますが、当然に、学校法人が損害賠償責任を負うわけではありません。
すなわち、学校法人としては、学校事故の発生について、学校側が事前に予測することが可能だったのか、予測できていた場合に適切な措置はとっていたのか、適切な措置をとっていたとして学校事故の発生を回避することが可能だったのか等のあらゆる事情を調査して、責任の有無を争うことが可能です。
また、学校法人に責任が認められる場合であっても、学校法人は、被害者側の過失、被害の程度、学校事故前後の対応等を調査のうえ主張して、賠償額を争うことも可能です。
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