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学校事故が発生した際の対処策

学校法人の管理下においては、体育の授業中や文化祭準備中などの授業中の事故や、休み時間中やクラブ活動中などの授業外の事故が発生しますが、学校法人が、被害生徒に対して、民事上の責任を負うことがあります。

 

⑴不法行為責任

学校法人の管理下で事故が起きた場合、学校法人は、民法709条(不法行為責任)や715条(使用者責任)を根拠に、被害生徒に対して、損害賠償責任を負うことになります。

 

教職員による加害行為によって生徒が被害を被った場合には、被害生徒及びその保護者が、加害教職員に対して、損害賠償請求を行うことが考えられます(民法709条)。

しかし、この場合であっても、学校法人は、加害教職員に対する監督義務違反が問われ、被害生徒及びその保護者から、損害賠償を求められることが考えられます。

 

なお、工作物(鉄棒やプール等)の設置や保存に不具合があって事故が発生した場合、民法717条に基づいて、学校法人は、被害生徒及びその保護者から、損害賠償請求されることになります(工作物責任)。

 

⑵債務不履行責任

また、学校法人と被害生徒は、入学時に在学契約を締結しているところ、その在学契約上の義務違反(債務不履行)に基づいて、学校法人は、被害生徒及び保護者から、損害賠償請求されることも考えられます。

 

⑶当事務所の弁護士にできること

上記のように、あらゆる条文を根拠に損害賠償請求がなされる可能性がありますが、当然に、学校法人が損害賠償責任を負うわけではありません。

 

すなわち、学校法人としては、学校事故の発生について、学校側が事前に予測することが可能だったのか、予測できていた場合に適切な措置はとっていたのか、適切な措置をとっていたとして学校事故の発生を回避することが可能だったのか等のあらゆる事情を調査して、責任の有無を争うことが可能です。

また、学校法人に責任が認められる場合であっても、学校法人は、被害者側の過失、被害の程度、学校事故前後の対応等を調査のうえ主張して、賠償額を争うことも可能です。

 ※顧問業務の範囲外となりますので、別途費用がかかります。

 

学校問題の相談方法について

 森大輔法律事務所は学校法人の法律問題に関するサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォームhttps://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。

学校問題の相談に関する費用

 初回法律相談に限って1時間1万円の費用で対応させて頂きます。(通常は税別2万円)

 2回目以降の法律相談を継続して希望される場合は、原則として法律問題サポート契約(顧問契約)をお勧めさせて頂いておりますが、相談だけの場合は1時間あたり2万円の費用がかかります。

いじめが原因となったケースの対応

・着手金 33万円~
・成功報酬 33万円~

保護者間のトラブルが原因となったケースの対応

・着手金 22万円~
・成功報酬33万円~

生徒への懲戒処分等が原因となったケースの対応

・着手金22万円~
・成功報酬33万円~

担任の指導方法が原因となったケースの対応

・着手金  16万5000円~
・成功報酬 33万円~

 

その他についてもお気軽にお問合せください。

 

当事務所では学校で起こる以下のような問題を扱っております。

詳細は下記ページよりご確認ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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