Q:子ども同士のけんかをいじめだとして、けがをした保護者が学校に対して、対応を求めてきた場合、学校側はどのように対応をすればよいか?
いじめ防止対策推進法は、平成25年6月28日に公布され、同年9月28日に施行された法律です。
いじめ防止対策推進法では、国、地方公共団体、学校及び教職員の責務等が定められています。
具体的には、学校設置者は、いじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務(第7条)を負い、学校及び学校の教職員は、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務(第8条)を負うと規定されています。
そして、学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策としては、①道徳教育等の充実、②早期発見のための措置、③相談体制の整備、④インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進を行うことと定められています。
個別のいじめに対して学校が講ずべき措置としては、①いじめの事実確認、②いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援、③いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言について定めるとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの所轄警察署との連携について定めることとされています。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337219.htm
もっとも、いじめ防止対策推進法は、生徒や保護者らに、学校等に対する何らかの法的請求権を直接的、具体的に付与しているわけではありません。ただし、学校等がいじめ防止対策推進法の規程に違反し、その結果、生徒らに損害が発生した場合は、民法上の不法行為責任の根拠となり得ると考えられます。
いじめ防止対策推進法において、いじめの定義が規定されています。
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定義づけられています。
いじめ防止対策推進法において、「いじめ」に該当しない場合には、上記責務を負う対象とはなりませんので、いじめなのか、けんかなのかは、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」に該当するかを判断することになります。
そして、子どもたちの行為が「いじめ」に該当しない場合には、学校側としては、上記責務を負わないこととなります。
けんかだとしても、民法上の「代理監督者」の責任を負う場合があります。仮に「いじめ」に該当せず、けんかであったとしても、学校側に民法上の「代理監督者」(第714条2項)としての責任を負う場合があることに留意する必要があります。
以上のように、子どもたちの行為がいじめに該当するか否かや、けんかだとしても学校が代理監督者の責任を負うか否かは、専門的な判断となります。過去の実例なども踏まえて検討する必要があるため、学校問題を扱う専門家への相談をお勧めいたします。
森大輔法律事務所は学校法人の法律問題に関するサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォーム(https://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。
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