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現代の求職者は、応募前に就職・転職サイトやSNSのクチコミで企業の評判を細かくチェックして判断材料にしています。クチコミの大きな影響力は、無視できません。
企業の採用活動では合格者より不採用者の方が圧倒的に多く、クチコミの母数も不採用者が多いため、放置してしまうと、ネガティブな声がクチコミの大部分を占めることになります。
もし、企業が不採用者からのクチコミを放置して何らの対応もしないでいると、「面接官の態度が悪い!」「差別的発言された!」「ブラック企業!」「交通費が出ない!」など真偽不明のままの悪いクチコミばかりが目立ってきます。
そうなると、優秀な人ほどリスクを避けて応募を控えたり、内定を辞退したりするようになってしまうからです。
また、就活に関する悪いクチコミはGoogle検索にも影響を与えることがあります。
悪いクチコミがGoogle検索結果に表示されることによって、既存の顧客、現在の従業員、取引先もこれを目にする可能性があります。
たとえ事実無根の虚偽のクチコミであっても、企業が対応せず放置してしまうと「本当なのかもしれない・・・」と悪い誤解が広がってしまうリスクがあるうえ、企業の放置している態度それ自体から「誠実に対応しない会社」「風通しの悪い組織」というネガティブな印象が世間に定着して、顧客、従業員、取引先がもっている企業ブランドイメージを損ない、今まで築き上げた信頼を失ってしまいます。
したがって、不採用者のクチコミを放置することは、求職者、顧客、従業員、取引先を失う結果をも招きかねません。
それゆえに、不採用者のクチコミを放置することなく、的確に返信したり、虚偽の内容や名誉を毀損するクチコミに削除申請などの対応をスピーディーにすることは、企業にとって経営を守り企業価値が最大化するために、とても重要なことなのです。
不採用者が不採用となった体験をクチコミするサイトは、新卒の場合は「みん就」、中途転職の場合は「転職会議」が多くなっています。
近年は、企業や店舗の採用に対する不満を、低い星評価とともにレビューとして「Googleマップ」に書く求職者も増えております。
これら各サイトにおいては、削除ができる基準が以下のように定められています。
新卒就活生向けの求人情報サービスで、企業別の掲示板形式になっています。
新卒就活生の利用が非常に多く、選考の各段階の体験談や、お祈りメール(不採用通知)を受けた報告が活発に書き込まれています。
「みん就利用規約」第4条(禁止事項)として掲げられている、他者への誹謗中傷や名誉を棄損する行為、他者の権利または利益を侵害する行為(例・営業妨害)等に該当した場合、運営会社(みん就株式会社)が投稿を削除できると定められています。
したがって、運営会社に対して、クチコミの内容が禁止事項に該当することを理由として削除を請求することになります。
企業別の「面接・選考」項目に、面接通過者のみならず面接結果が不通過のユーザーも、面接官の態度、質問内容、選考の雰囲気などを詳細に投稿しています。
この「面接・選考」項目に、不採用となった不満として「圧迫面接だった」「連絡が遅かった」などと書き込まれることがあります。この「面接・選考」項目の低評価が蓄積してしまうと、企業イメージが慢性的に悪化するので、要注意です。
転職会議では、原則としてクチコミの削除を受付していません。
しかし「口コミ投稿ガイドライン」において、「転職会議の利用規約」第16条(禁止行為)として掲げられている、第三者に関する虚偽の情報を提供、公開する行為、第三者を誹謗中傷する行為、第三者の名誉・プライバシー等を毀損または侵害する行為等に該当した場合などに、運営会社(株式会社リブセンス)が投稿を削除できると定められています。
したがって、運営会社に対して、クチコミの内容が禁止行為に該当することを理由として削除を請求することになります。
Googleマップは、世界中の地図情報・経路検索・リアルタイム交通情報・ローカル施設検索などの地図アプリですが、クチコミ機能によって、ユーザーが訪れた場所についての体験を共有し、他のユーザーに影響を与えています。
近年、飲食店などでの採用面接の対応が悪かった場合に、Googleマップのクチコミで低い星評価とともに「面接官の態度が最悪だった」といったレビューを書く求職者が増えています。
「Googleマップのユーザー作成コンテンツに関するポリシー」が基準となります。
たとえば、意図的な虚偽のクチコミ、中傷的な表現の使用、個人攻撃(晒し)などは「禁止または制限されているコンテンツ」に該当し、削除対象となっています。
そのような場合はGoogleヘルプ「不適切なコンテンツを報告する→クチコミを報告する」の手順に沿って、削除を申請することができます。
クチコミサイトにおいては、投稿者の主観的な体験談は正当な意見表明で表現の自由の範囲内であるとして保護される傾向が強いです。
例えば、不採用者による「圧迫面接だと感じた」というクチコミは、主観的な感想・評価であるため、削除が難しいケースです。
また、面接におけ質問内容の記述が事実である場合も、削除が難しいです。
しかし、その場合であっても、不採用者のクチコミを放置することなく、今後は面接のやり方について改善を検討する旨を返信したり公式アカウントで説明するなど、企業の誠実な姿勢を示した方が良いでしょう。
これに対して、例えば、実施していない面接形式を捏造しているなど事実と異なる虚偽の内容が含まれているケース、面接官個人への誹謗中傷、面接官の実名が晒されたり過度な暴言・差別表現など投稿サイトのガイドライン等に違反しているケースなどは、削除できる可能性があります。
実際の投稿が削除できる可能性があるかどうかは、個別具体的な判断が必要となりますので、弁護士にお気軽にお問合せください。
実際に交通費を支給していなかった場合は、真実の事実摘示です。
「交通費がでない」という事実は求職者にとって有益な情報であるため、削除は大変厳しいです。
しかし、その場合であっても、不採用者のクチコミを放置することなく、「交通費が出ないことは募集要項に明記してある」旨を返信したり、公式アカウントで今後は改善を検討することを公式回答として伝えたりするなど、企業の誠実な姿勢を示した方が良いでしょう。
これに対して、実際には交通費を支給しているにもかかわらず「出ない」と書かれた場合は、事実と異なる内容で企業の評価を下げているため、名誉毀損やガイドライン違反として、削除できる可能性があります。
削除が認められるためには、交通費の支給実績を示す証拠や、証拠に基づいた具体的な説明(文章)が必要となりますので、弁護士にお気軽にお問合せください。
では、企業がクチコミを削除するためには具体的にどういうことをすればよいでしょうか?
法的な対策をするまでに企業がすべき流れについて、順を追って説明します。
まず、クチコミの内容・URL・投稿日時をスクリーンショットして保存します。
そして、社内の担当者に対して、クチコミ内容に関する事実関係を確認します。
あわせて、事実を裏付ける証拠があるのであれば、用意します。
クチコミ内容のうち、名誉毀損やガイドライン違反として削除を求める部分を特定して、ガイドライン等に沿った削除理由(根拠)を文章化します。
具体的には、まず、クチコミ内容の事実と異なる点や企業の被害状況などを説得的に記載します。その際、主張を裏付ける証拠があるのであれば、そのことも記載します。
そして、クチコミ内容がガイドライン等のどの基準に抵触しているのか記載します。
作成したクチコミの削除が認められるべき理由をまとめた文章を、サイト内のお問合せフォームや削除申請フォームに入力して削除を申請します。
その際には、クチコミ内容・URL・投稿日時などの情報も正確に入力するように細心の注意を払います。
申請後は、申請日時、内容、担当者等の情報を保存しておくと後々役立ちます。
その場合は、裁判を提起して法的手続によって運営会社に削除を求めることになります。
裁判所に削除仮処分の申立てを行ないます。
仮処分の裁判では法的に権利を侵害するクチコミであることを主張し、証拠に基づいて証明する必要があるため、法律の知識がないと対応するのは難しいのが現状です。
インターネット上のトラブルや誹謗中傷などの問題に詳しい弁護士に依頼するのが良いでしょう。
インターネット上のクチコミが、何年もかけて築き上げた会社やクリニックの信頼を瞬時に崩壊させてしまう時代です。不採用者の事実無根や名誉毀損のクチコミを放置することは、将来の顧客や求職者を失い続ける結果を招きかねず、経営にとって大きなリスクです。
少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に、削除業者ではなく「弁護士に相談」という第一歩を踏み出してください。
削除業者ができるのは、削除作業の代行のみです。削除業者が法的手続や交渉をすることは非弁行為として違法ですので、ご注意ください。
森大輔法律事務所は、2015年に企業法務メインの法律事務所としてスタート以来、業種も規模もさまざまな100社以上にわたる顧問先のリーガル・コンサルタントとして数多くの企業事例を取り扱う、法律の枠を超えた「経営を守る生きた知恵」をも提供できる事務所です。
リーガルコンサルタントとして、風評被害トラブル対応(クチコミ削除)にとどまらず、経営者からの幅広いリクエストにお応えして、経営を守り企業価値が最大化するよう、法的観点から親身でスピーディーにサポートいたします。
たとえば、「募集要項」や「不採用通知」等のリーガルチェック、サイトでの返信の監修、「圧迫面接だった」という感想を持たれないような選考プロセスや質問内容の改善アドバイスもいたします。
もしもトラブルになった場合も、弁護士が窓口として交渉や法的手続をすることによって、担当者の精神的負担を軽減しつつ法的解決を図れるので安心です。
弁護士が、ネット誹謗中傷に関する最新の判例や法改正に精通し、多くのクチコミ削除実績があります。そのため、クチコミに規約違反や権利侵害が含まれている場合は、相談することによって削除できる可能性が高まります。詳細につきましては、https://moridaisukelawoffices.com/sakujo をご覧ください。
原則として複数の弁護士によるチームでご依頼に対応します。複数の弁護士でチームワーク良くクチコミの違法性や取るべき手段を整理・検討しますので、レスポンスよく回答しスピーディーに対応することができます。
孤独になりがちな経営者の苦悩を汲み取って、法的解決の先にある「平穏なビジネス環境」を取り戻すために親身になって伴走します。弁護士に依頼することによって、余計なことまで考えすぎるストレスから解放されます。
・クチコミや誹謗中傷への対応にお悩みの方
・お客さんや患者さんとのトラブルで困っている方
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クチコミ削除・企業法務に詳しい経験豊富な弁護士が喜んでスピーディーに対応します。
女性弁護士を含むチームによる対応も可能です。
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もちろん、直接オフラインでお会いしてお話を伺い、資料を一緒に見ながらのご相談も大歓迎です。
森大輔法律事務所は、東京・東銀座(歌舞伎座の正面)にあります。
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