システム開発委託契約書の作成に関する相談を受けることが多いです。ITベンダーはもちろんユーザーどちらからの相談もあります。そして、契約書の中でも、プログラムの著作権の帰属に関する争いが多いように思われます。プログラムを開発するITベンダーにプラグラムの著作権を認める契約書が多いですが、ユーザー側からみれば、そのような条項が存在する中で契約が終了したり、解除されたりした場合、プログラムを引き続き利用しようとしても、その変更などはITベンダーの著作権侵害になってしまいます。これでは、引き続きプログラムを修正しながら使用するということが困難となってしまいます。他方で、ITベンダーからは、いかにプログラムの著作権を確保しながら、ユーザーの理解を得られる契約書になるのかという相談が多いです。
既に数社のIT企業様と顧問契約を締結させて頂いており、IT企業業界の契約書の特殊性などを把握した上で、契約書の作成チェック業務を行っております。また、複数の弁護士で対応しますので、ダブルチェックによってよりリスクを軽減することができます。
・著作権の帰属に関する交渉(契約書締結段階からの交渉)
・瑕疵あるプログラムの引渡しがされた事案において、契約の解除及び代金の減額、プログラムの所有権及び著作権の帰属に関する交渉
IT企業様には基本的には顧問契約を行っております。
顧問契約の中には、契約書の作成及びチェック業務、売掛代金の回収などが含まれております。また、IT企業様には労務管理が徹底されていないケースも見受けられます。労務事件も多く取り組んでおりますので、会社の労務に関するご相談も可能です。料金は月額6万円からとなります。
また、当事務所ではeスポーツと景表法に関する記事も執筆しています。
イベントを企画しているIT企業様もお気軽にご相談ください。弁護士が景表法の知見を活かしたアドバイスを行うことができます。