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建設・解体業に強い弁護士なら森大輔法律事務所へ

建設・解体業のトラブル

 建設業においては、一つの現場につき、通常下請け孫請け等の多くの会社が存在しており、その間での請負報酬代金の債権回収や、瑕疵があった際の責任の所在等がよく問題となります。元請業者との間でも契約書の作成などがなされておらず、契約書が存在しないことを理由に下請業者が不利な扱いをされたり、さらには下請法違反のようなことが行われるケースが非常に多いように思います。

 また、施主様との間では、工事が完成しているか否かをめぐるトラブルや、工事の範囲・仕様を契約書等で、きちんと決めないままに工事を進めてしまい、工事の途中で追加工事を行うなどし、本工事・追加工事の別があいまいになってしまった結果、最終的に報酬をめぐって施主様とトラブルになってしまうケースなどがあります。

 

 解体業においては、元請業者とのトラブルよりは施主さんとのトラブルが多いように思われます。なかでも債権回収をめぐるご相談が多く寄せられております。特に、店舗を退去する際の原状回復工事などでは、事業そのものを廃止するケースが多く、解体工事費用を支払わずそのままにしてしまうというケースもあります。さらには、解体工事を行う際に、契約書を締結しないケースが多いので、解体工事が終了したにもかかわらず、施主様から未だ完全に終わっていないとクレームが来るなど、解体工事の範囲でトラブルになるケースや、壊していけないものまで壊してしまっていたというようなトラブルがあります。

 また、解体工事を行う際に、埃や騒音が原因で近隣住民とトラブルになるケースもあります。解体業者側に問題があれば改めれば良いのですが、全くの不当なクレームで工事が進まないという近隣とのトラブルケースもあります。

 

当事務所の強み

 森大輔法律事務所では、多くの建設・解体業者様と顧問契約を締結させていただいております。特に解体業者様の勉強会等には積極的に出席させていただき、現場で実際に起こるトラブル等についての知識を多く保有できるよう、努めております。

 そして、これまでたくさんの建設・解体業者様の訴訟や交渉案件に携わってきました。地域も関東圏だけでなく全国からご相談をいただいてきました。元請業者からの不当な支払い拒絶に対しても、証拠を積み重ね、和解に持ち込み支払いをしてもらった実績もあります。下請法違反のような対応をされた下請業者さんからこれまで多くの相談を受けてきましたが、その際、元請業者からもう仕事を発注してもらなくなるのではないか、という悩みから誰にも相談できずに泣き寝入りをしていたというケースもありました。下請法違反はそのように下請けに対する意趣返しのような行為も禁止しております。弁護士が対応することで元請業者の対応も変わるケースがありますので、是非ご相談いただければと思います。

 

当事務所ができること

契約書の作成・チェック

 建設・解体業では業界的に契約書を締結しないケースが多いようです。しかしながら、契約書を締結しないことで、工事の内容や範囲について問題が生じ、せっかく工事を行ったにもかかわらず工事代金が支払われず紛争に発展するというケースもあります。また、インターネット上のサイトにある契約書の雛形を利用しているというケースもあるようですが、工事の実態と全く一致しておらず契約書を締結した意味がないというケースも多く見受けられます。弊所では、顧問弁護士として、契約書の作成はもちろんのこと、契約書のチェック、修正など契約書の管理全般をサポートしていきます。

 

債権回収

 森大輔法律事務所では、債権回収も多く手掛けております。債権回収を行う際に、回収不能になるかもしれないにも関わらずその都度高額な弁護士費用を支払うことは、債権回収そのものを困難にしてしまいます。そのため、弊所では、債権回収に特化した顧問契約のプランも用意しております。元請け業者や、施主様との交渉は顧問契約の範囲で行いますので別途着手金はかかりません(成功報酬は発生いたします。)。また仮に訴訟など法的措置を講ずることになったとしても、回収する債権の金額に関わらず定額でのプランとなりますので、安心してご利用いただけます。原則として、建設業や解体業者様だけのプランとなります。

詳しくはこちらhttps://moridaisukelawoffices.com/pack

 

施工中におけるクレーム対応

 近隣住民からの悪質なクレームの対応は、当事務所にお任せください。クレームの内容に応じて対応を致します。クレームには本当にこちら側が改善しなければならないクレームと、全く理由のない不当なクレームがあります。こちら側が改善をしなければいけないクレームに対応を誤ると余計に紛争が激化してしまう可能性もあります。そのため、クレームが来た際は一緒にどのタイプのクレームなのかを判断し、対応をきめていきます。クレーム内容が明らかに不当・過剰であるような場合には断固たる対応をとることも可能です。

解決事例

工事代金の不払いを続ける法人に対して、訴訟、差押えを行ない全額回収した事例

(事案)

 解体業者さんが解体工事の依頼を受けて工事を完成させました。しかしながら、法人である施主さん(以下、「義務者」といいます。)から資金繰りを理由に支払いをしてもらえません。当初は解体業者さんご自身で交渉をされており、念書などをもらっていたのですが、それでも支払いがなされませんでした。この後に森大輔法律事務所にご相談をいただいたのですが、これまでの不払いの対応などからみて、すぐに訴訟を提起して強制執行をしましょうということになりました。

(解決方法)

 地方の裁判所でしたが、すぐに訴訟を提起しました。義務者も出廷されたので、基本的には和解での話し合いをしました。和解の内容は、分割の支払いを認めるが、一回でも遅滞した場合は全額プラス遅延損害金の支払義務が生じるという内容で合意しました。当初はしばらく支払っていたのですが、すぐに遅滞しました。そのため、義務者のメインバンクを調査し、そこの銀行の支店に預金債権の差押えを行い回収をすることができました。

 

やり直し工事や遅延を理由に工事代金を支払わない元請業者に対して、こちらの主張を全面的に認めさせ早期解決した事例

(事案)

 相談者様は、建設現場に下請けとして鉄筋取付の工事を行っておりました。契約書などは締結しておらず、すべて当日にFAXなどで工程などを伝えておりました。工事が完了したにもかかわらず、元請業者がその元請であるゼネコンから工事代金をもらっていないので支払いができないとのことでした。その後にご相談をいただいたため、何度もゼネコンを交えて支払いについての交渉を行ったのですが、やり直し工事が多いとか、期限に間に合いそうになかったので別に人工を用意した等いろいろな言い訳して、逆にマイナスになっているなどという主張をしてきました。そのため、訴訟を提起して解決をせざるを得なくなりました。

(解決方法)

 訴訟ではどのような業務を行ったのか、ゼネコンから依頼されたとおりの業務を行ったのかを立証せざるを得ませんでした。そのため、大量のFAXを全て集めていただき、当日の業務の確認のためにおくっていたFAXを全て証拠として提出し、どのような業務を行ったのか細かく立証していきました。途中から裁判所の心証もこちらに有利になってきたように感じ、こちら側の主張をほぼ全面的に認めてもらえるような和解勧告がなされました。ゼネコンもこの和解勧告には従うということなり、その結果、思っていたよりも早期に解決することができました。

 

倒産の危機を理由に工事代金を支払わない会社に対して、迅速に仮差押えを行ない全額回収した事例

(事案)

 店舗の原状回復工事を行ったのですが、工事代金の全額支払いがなされないという相談を受けました。原状回復工事を依頼した会社の従業員からは会社が倒産するかもしれないとの噂も聞きました。そのため、まずは内容証明を送ってみたのですが、届きませんでした。他方で、他にこれまで付き合いがあった一部の業者さんには売掛金の支払いをしているという話も聞きましたので、回収することに一刻を争う事案であると判断しました。このまま放置すれば、一部の業者さんにだけ支払いがなされ、こちらが回収できなくなると思いましたので仮差押えをすることとしました。

(解決方法)

 仮差押えするには、保全の必要性が必要となりますが、この件は不払いであることと、その後連絡が途絶えてしまったこと、倒産の可能性があるということなどを主張することで保全の必要性は認められました。担保金(請求する工事代金の3割程度)を法務局に入れることが必要となりますが、これは手続きが終われば返金されますので依頼者の理解をいただき手続きを進むことができました。仮差押えの対象は銀行の預金債権に絞りました。

 債務者の口座を仮差押えしたところ、後日に連絡があり、優先的に支払いをするので仮差押えを解除して欲しいとのことでした。おそらく何らかの事情があって、銀行から仮差押えを解除してもらうよう要請があったからだと思います。通常は、メインバンクとの間で仮差押えがなされると期限の利益の喪失約款がついておりますので、そのような点からも効果があったのではないかと思います。その後、無事に全額支払いがなされ、解決しました。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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