建設業界では、工事の内容や代金支払いについての紛争がしばしば起こるため、解体工事に関する契約を締結する際は、契約書の内容を正確に記述することが求められます。しかし、解体工事の契約に必要な確認事項にはどのようなものがあるか、理解に不安がある方もいるのではないでしょうか。また、契約書を締結せずに口頭だけで済ませてしまうケースも多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、解体業者が知っておくべき契約のポイントと契約書に記載すべき内容について解説します。
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解体工事を行う際には、解体業者と依頼者は「工事請負契約」を必ず書面で結ぶことが建設業法第19条によって義務付けられています。つまり、解体工事の契約書を作成せず、口約束だけの契約をする行為は、建設業法への違反行為となります。解体業者としての免許取り消しや罰金につながるおそれがあるため、解体工事の際は必ず契約書を準備しなければなりません。
契約書を作成しない最大のリスクとして、依頼者が解体工事代金を支払わないことが挙げられます。金額や期限などの支払いに関する取決めは、契約書を用いてはっきりと定めておく必要があります。しかし契約書の無い口約束だけでは、解体工事が完了した後に依頼者側の支払いが滞った場合、代金の回収が非常に困難になってしまいます。これは、契約書が無ければ、工事請負契約の有無や具体的な金額を証明できないため、代金を回収する権利を主張しにくくなるためです。支払いに関わること以外にも、納期や工事内容等をめぐるトラブルはつきものです。思わぬ紛争を防ぐために、契約書で具体的な契約内容を明記して残しておくことが重要です。
工事内容は、依頼者にどのような工事かわかってもらうために曖昧な記述を避け、必ず具体的に契約書に記す必要があります。何を解体して何を残すのかということを、依頼者としっかりと照らし合わせることが重要です。工事の内容が複雑な場合は、別途で明細書を作成することで依頼者と認識の擦り合わせを効率的に行うことができます。
工事代金に関する事項は、契約書の内容の中でも特に重要な項目の一つです。依頼者との間に、支払いに関して認識の齟齬があると大きなトラブルに発展しかねないため、総額や税込金額、その金額でどこまでの工事を実施するのか、を明記する必要があります。また、一括・分割などの支払い方法や、支払期日などの具体的な条件も、双方が入念に確認し納得していることが重要です。
工期とは、工事にかかる期間の目安です。いつ解体工事に着手して、いつごろに完了するかということをあらかじめ伝えておくことで、クレームなどのトラブル回避につながります。依頼者に安心して工事の終了を待ってもらえるように、工期の予定は必ず契約書に記載しておく必要があります。
解体工事において、下記のような事態になると、解体業者と依頼者のどちらかが相手方に向けて損害賠償請求を起こすことも考えられます。
・工事代金を支払わない
・契約内容と違う工事をされた
・通行人や隣家に損害を発生させて、依頼者側が損害賠償請求された
そのため、あらかじめ損害賠償請求に関する規定を設けておくことは健全な取引をするうえで重要な要素となります。
何をもって工事完了とするのかについて、解体業者側と依頼者側に認識の相違があるとトラブルに発展しかねません。工事完成の基準と、引き渡し内容については必ず契約書にて取り決めを行います。通常は、全ての作業が終了すれば、依頼主が更地の状態の現場赴き、工事の完了を確認します。事前に詳しく完了基準を決めておくことで、スムーズに確認作業までを終わらせることが可能です。
契約を取り消さざるを得ないような不測の事態に備えて、契約解除の条件を契約書に記しておくことも重要です。
・前金を支払ってくれない
・工事内容を大きく変更された
このような事態において契約を解除できるようにあらかじめ取り決めておくことで、余計な紛争を避けることができます。
請負契約における受注者側(解体業者)は、契約内容に従った工事が行われなかった時にその責任を問われる、「契約不適合責任」が適用される場合があります。契約不適合責任は注文者側が請求するもので、請求できる期間には限度があります。契約書には、工事完了後にいつまで請求が認められるのかを記載しておくことで、注文者の安心を担保することができます。
実際に紛争トラブルが起こった際に、どのような手段で解決をするのかをあらかじめ決めておく必要があります。
解体工事では、自然災害などの不可抗力によって工期に影響を与える事態が考えられます。そのため契約書には、天災などで工事に遅れが生じた場合は工事の延期を認めるなどの取り決めをあらかじめ入れておく必要があります。
契約を締結する上で、依頼者には約款の説明をする必要があります。契約にあたって認識の齟齬をできるだけ減らすために、契約に関する一通りの説明を行いましょう。契約書の約款は専門的な用語が使われていることも多く、依頼者側がスムーズに理解できないことも考えられるため、要点をわかりやすく説明することを心がけることが重要です。
約款部分の説明の後は、契約書に記載した具体的な工事内容の確認に移ります。この段階の合意事項が契約終了まで影響するため、事前の打ち合わせ内容と相違ないかを、必ず入念に確認してもらう必要があります。悪意がなくても間違った記載内容になっていることもあり、想定外の紛争トラブルを防ぐためにも、契約書の内容を精査する過程は非常に重要です。
もし当事者間だけの確認に不安がある場合は、弁護士などの専門家にチェックを依頼することを推奨いたします。
契約書記載の工事内容の示し合わせが完了すると、契約書に双方が調印します。工事内容や代金、工期などの事項に問題ないと最終判断ができてから署名または捺印を行いましょう。法律上では、調印が済めば契約書の有効性が認められます。この段階で解体工事の請負契約が成立することになるため、解体業者側が実際に工事に入ることができるのはこれ以降ということになります。
解体工事をする場合は、請負契約の内容を具体的に記した契約書が必須です。契約書の内容が不十分であれば、後に紛争トラブルに発展する事態になりかねないため、工事の内容や代金、工期などに関して正確に規定しておくことが求められます。解体工事の契約にあたっては、工事内容と双方の主張を考慮しながら規定を取り決める専門的な作業が必要です。そのため、契約書作成の際は、弁護士に法的な観点から確認とアドバイスをしてもらうことを推奨いたします。
弊所では、建設業界の契約・紛争の実績が豊富な弁護士が、契約締結を丁寧にサポートいたします。解体工事の契約書作成にお悩みの場合は、ぜひご相談ください。