広告代理店業の顧問先様からは、広告の表現内容やイベントのキャンペーン内容が有利誤認や優良誤認に該当しないか、また景品を付けるにあたって景表法に抵触しないか等のご相談が多いです。さらに、景品表示法以外にも、広告を作成するにあたって、著作権侵害に該当しないか、薬事法に違反しないか等の相談も多いです。
さらには、消費者庁との対応のご依頼もいただいております。
弊所において、景品表示法は日常業務においてほぼ毎日触れる法律ですので、ご質問を頂いてから速やかに回答を行うことができます。相談方法においてはチャットワークを使っての相談となるため、相談も気兼ねなくできるような体制となっております。また、全弁護士が相談内容を共有しますので、担当の弁護士が不在でも速やかに対応することできます。基本的には、ご相談があった当日に、遅くとも翌日までには回答することを心がけております(他の法律との抵触の問題も疑われるような複雑な案件は、調査のため数日頂戴することもあります。)。
・広告物の表現が有利誤認に該当するおそれがあったため、その表現内容を広告物の効果を損なわないように修正を行い、複数の表現のご提案を行いました。
・著作権侵害が疑われる広告物が出た際に、内容証明を郵送しその広告物の仕様の禁止を求めました。
・消費者庁の調査が入った際の、代理人活動を行っております。
景品表示法を中心に扱っておりますが、それ以外にも著作権やイベントを開催するにあたっての商標の取得などのサービスも行っております。商標については、どのような商標を取得したらよいか等、商標戦略的な見地からもアドバイスしております。
こちらは全て顧問契約が前提となります。顧問料は6万円からとなります。また、商標登録に関する手続は、顧問契約を前提に10万円からとなります。