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法律問題サポート契約(顧問契約)の活用方法

①迷ったらすぐに相談

 当事務所では、顧問先様に対して、「ささいな疑問点でもすぐに相談をしてください」とお願いをしております。「本当にこれでいいのか気になるが、大した問題でもないのでわざわざ弁護士に電話して相談するのは憚られる」という声も良く耳にしますが、当事務所では、ご希望される顧問先様にはチャットワーク※等を利用してのご相談も行っており、気軽に相談できる環境づくりにも努力しております。

※チャットワークの活用方法は画像をクリックください。

また、当事務所は所属弁護士が複数おりますので、相談を受けた場合は、相談内容にもよりますが、基本的には当日、遅くとも翌日の午前中までに回答するようにしております。そのため、急な案件にも対応が可能です。仮に、回答にお時間を頂戴するような相談内容でも必ず何日までに回答しますという様に、明確に期限を設けさせて頂いております。

②契約書のチェック・修正及び作成

 顧問先様の中にはこれまで、取引先が一方的に作成した契約書に判を押していたということも少なくありません。そして、そのような契約書で取引を開始してしまったがために、取引先が不合理な対応を行い、通常であれば債務不履行として契約を解除できるはずのケースでも、解除ができないようになっていたというケースが過去にありました。この事案は、結果的には契約を解除することはできましたが、時間と手間がかかってしまいました。

取引先との力関係などもあって、契約の修正を求めても応じてくれないというケースもありますが、明らかに不合理な条項については交渉し次第で修正は可能です。取引先もそのことに気が付いていないことも多く、しっかりとした企業風土を持っている取引先であれば、指摘をするだけで快く修正に応じてくれることも多々あります。

契約書は、会社を守る非常に重要なものです。契約書に対する意識を変えるとともに、その内容に問題がないか顧問弁護士にチェックを委ねるべきでしょう。

また、場合によっては、顧問先様が、取引先から契約書の提示を求められたり、これまで契約書を作成していなかった取引について改めて契約書を作成したいという要望が出てくることもあります。このような場合、当事務所ではこれまでの契約書作成業務の蓄積がありますので、すぐに契約書のひな形をご用意することができます。また、イレギュラーな契約書においても、一から作成することにも対応しておりますので、顧問先様のご希望する契約内容を盛り込んで契約書を作成しております。

③弁護士を顧問先様へ派遣

 顧問先様によっては、案件ごとに担当者からの相談に応じてもらいたいというご希望もございます。そして、担当者の人数も多く、相談案件も多いという場合には、弁護士を顧問先様へ定期的に派遣させて頂き、集中的に相談を受け、比較的軽微な相談内容のものはその場で回答し、複雑な相談内容のものについては持ち帰り、後日メールや電話で回答を行うこともあります。また、担当者の方には、どの点に法的な問題点があるのか、今後どのような対応をすることが適切なのか、同じようなケースを担当したときにどこに注意をすべきなのかまで丁寧にアドバイスをさせて頂いております。

このように、弁護士を顧問先に派遣をさせることで、会社の担当者の方にも法的素養を身に着けてもらい今後の業務をより効果的に行うことができるといったことも期待ができます。

④契約の交渉やクレーム対応にも同席をさせる

 金額の大きな取引等になると、契約書を交わすまでに複数回にわたって取引先と契約内容を見直したりするケースがあります。「このケースはどうなるのか」、「既に規定されている条項でカバーできているのか」、「こういうケースにおいてはこちら側が一方的に不利になるのではないか」等のやり取りが行われます。その際には、弁護士を同席させ、法的な問題については常にアドバイスを受けながら交渉を進めていくことができます。また、弁護士を同席させることで、取引先にもその場で問題点をぶつけていくことができ、より迅速かつ安心して契約締結に向けて動くことができます。

さらに、クレーム交渉などにも弁護士を利用することが重要であると考えております。特に最初のクレームなどは、不当なクレームなのかそうでないのかの見極めが重要であり、この時点での対応を誤ると、さらに事態が悪化するということも考えられます。このような事態にならないように、弁護士と一緒に対応を検討されることをお勧めしております。さらに、不当なクレームだと判明した場合は、顧問先様の従業員に対応をさせることはできる限り避けるべきです。従業員に不当クレームの対応をさせると、従業員が疲弊し、本来の業務に集中できないという事態に陥ります。さらには、離職率の悪化にも繋がりかねません。このような不当クレームに対しては専門家である弁護士に一任すべきでしょう。弁護士に委任することで、直接の交渉を禁止しますので、顧問先様で不当クレームを対応する必要がなくなります。

⑤迅速な債権回収

 取引が無事に成立しても、取引先が入金をしてこないとせっかくの業務も無駄になりかねず、従業員の士気にも影響が出かねません。また、期限に入金がない場合は、諸事情あるかもしれませんが、殆どが資金繰りに窮しており、どこから支払をしていいのか(もはや支払いを放棄しようか)迷っているケースだと思います。このようなケースでは、すぐに顧問弁護士から電話又は内容証明による支払催促を早急に行う必要があります。どこよりもいち早く回収にする必要があるからです。この点、すぐに弁護士に介入してもらうことに抵抗がある顧問先様もおられるかもしれませんが、先方には「履行期限を徒過した場合は自動的に顧問弁護士にて対応してもらうようになっております」という対応を示しておけばよいと思います。

当事務所の顧問契約について詳しく聞かれたい方は、お気軽にお電話にてお問い合わせください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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