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弁護士コラム

【弁護士が解説】「利用者満足度第1位」や「口コミ人気度第1位」に対する措置命令事案

 消費者庁は1月12日に、オンライン家庭教師事業の「バンザイ」が、ウェブサイトやパンフレットの広告で「利用者満足度第1位」や「口コミ人気度第1位」などと表示したことに対して措置命令を行ったことを公表しました。  では、なぜ措置命令を受けてしまったのでしょうか。報道によりますと、「利用者満足度第1位」や「口コミ人気度第1位」について、実際に利用をしたことがない人も含めて、満足度や人気度が高そう
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「求人広告も法律違反に?景表法の観点からの注意点を弁護士が解説」の記事を作成しました

 当事務所はこのたび、「求人広告も法律違反に?景表法の観点からの注意点を弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。  令和4年4月27日、消費者庁は、人材紹介会社DYMに対し、同社が供給する就職支援サービスの広告に関する表示につき、優良誤認(景表法第5条1号)に該当するとし、措置命令を行ったと報じられました。 求人広告であっても、他の広告と同様、景品表示法の適用が認められ、規制を受
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【弁護士が解説】インシップ「ノコギリヤシエキスサプリ」に対する広告の差止請求訴訟について

最近、健康食品の広告表示が優良誤認(景品表示法5条1項)に該当するかについて、興味深い裁判例(岡山地裁令和4年9月20日判決)が登場しました。 簡単に事案の概要をお伝えすると、適格消費者団体「消費者ネットおかやま」が、「ノコギリヤシエキス」というサプリメントに係る新聞広告の表示について、医薬品として承認されていないにもかかわらず、新聞広告において頻尿の改善という医薬的な効果効能を表示している
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景品価値が異なる場合、懸賞?総付?

 例えば、商品を購入すると、景品としてキャラクター付きのカードがもらえる企画を行うとします。そして、キャラクターによって人気がわかれるため、特定の人気キャラクターのカードだけ特別に豪華景品とすることとします。  この場合、そのカードの価額はいくらまでであれば問題ないといえるでしょうか。この点は、景品表示法の観点からすると、懸賞にあたるのか、それとも総付にあたるのかといった点が問題になります。
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スシロー「生ビール半額」広告の景表法問題について弁護士が解説

   7月13日に回転すしチェーンの「スシロー」にて、生ビール半額のキャンペーンチラシをキャンペーン開始前から誤って一部の店舗に掲示していたとの報道がなされました。この掲示を見て生ビールは半額だと思い注文したお客様がいたようですが、実際には半額になっていなかったとのことでした。これはまさしく有利誤認に他なりません。  生ビール半額を告知したキャンペーンチラシを見たところ、キャンペ
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改正特定商取引法及び改正消費者契約法と景品表示法との関係性について

1 改正特定商取引法と景品表示法  2022年6月1日より改正特定商取引法が施工されることとなりますが、これによりサブスクリプション(定期課金)契約などで不適切な表示をした事業者への罰則が適用されることとなります。そして、この改正に消費者庁は、サブスクリプション(定額課金)の事業者に対して、契約画面に記載すべき項目などの指針を公表し、この指針に違反する場合罰則の適用対象となる得ることが明らか
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中村屋の入管法違反容疑について

 2022年2月3日の日経新聞に珍しい摘発例の記事が掲載されていました。それは、2021年12月、カレーや和洋菓子の老舗として知られる中村屋とその採用担当者が入管法違反(不法就労助長罪)の疑いで書類送検された事件です。  中村屋は、人材会社から派遣された外国人の与えられた在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であると知りながら、約3年間、在留資格の範囲を超える和菓子の製造業務をさせていたとの
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大幸薬品に対する措置命令について

 2022年1月20日に、消費者庁は、大幸製品に対し、同社の「クレベリン」4商品の広告表示に根拠がないとして、措置命令を行いました。  これは、同社の4商品のパッケージや自社サイトで「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」等と表示し、あたかも4商品を使用すれば、4商品から発生する二酸化塩素の作用により、身の回りの空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果が得られるかのように表示していま
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ビックカメラへの措置命令について

 先日のタイガー魔法瓶の措置命令に続き、9月3日にビックカメラと子会社のビック酒販社(以下、便宜上単に「ビックカメラ」といいます。)に対して消費者庁より措置命令が出されました。報道によれば、仕入先の情報が誤っていたことが原因で、中国製や台湾製の商品を日本製と表記していた事例や、逆に日本製の商品を中国製や台湾製と表記していた例もあったとのことです。  この点、仕入先の情報が誤っていたのであれば
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タイガー魔法瓶への措置命令について

 8月31日に消費者庁よりタイガー魔法瓶に措置命令が出された旨のニュースが流れました。タイガー魔法瓶の電気ケルトという商品があるのですが、CMなどで倒れても中身がこぼれないという機能を宣伝していたようです。ところが、消費者庁の調査では実際には中身がこぼれる場合があったということと、タイガー魔法瓶もこぼれる場合があることを把握していたようでした。そのため、消費者庁から優良誤認にあたると判断をされ
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