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弁護士コラム

宝塚歌劇団の報道を受けて(不祥事対応とコンプライアンスの意識について)

昨日から、宝塚歌劇団の第三者委員会の報告を受けてたくさんの報道がされていますが、この一連の報道を受けて私が感じた点について少し触れてみたいと思います。 第三者委員会とは 第三者員会とは、企業不祥事が起きたときに、その原因を独立した立場から明らかにすることを目的としております。そして、企業が不祥事の調査を独立した機関にお願いする意図は、問題を全て洗いざらい公表し、それに対して改善策を構築し、
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病院やクリニックのクレームや苦情の初動対応のポイントとは

病院やクリニックにおける患者からのクレームや苦情でお困りの院長や病院スタッフも多いのではないのでしょうか。クレームが発生し続けると、従業員が疲弊し、退職や休職に至り、十分なサービスを提供できないことで、他の患者の離脱に繋がるという悪循環が生まれるリスクをもっています。 そこで、本記事では病院やクリニックにおけるクレームや苦情の初動対応について解説し、日々の業務にお役立ていただけたらと考えておりま
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日本航空(JAL)の子会社の魅力的な景品提供はNG?

問題とされたジャルパック社の景品の概要  2021年から2023年3月まで、日本航空(JAL)の子会社であるジャルパック社が、HP上で宿泊費の20%を超えるマイル(1万マイル)がもらえる予約プランを販売していることが判明し、これが景品規制に違反していることが発覚しました。報道によりますと、沖縄県那覇市のホテルのプランの販売方法について問題があったようです。  沖縄県那覇市内で宿泊料金が1万
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クレベリン(大幸薬品)に対して過去最高額の課徴金納付命令がなされた件について弁護士が解説

1 クレベリンに対して過去最高額の課徴金納付命令  消費者庁は、大幸薬品が「クレベリン」という商品の広告の中で空間除菌とい表示をしておりましたが、その表示には合理的根拠がないということで、課徴金納付命令を行いましたが、その金額が6億円という過去最高の金額となりました。報道ではこの6億円という金額が大々的に報じられていましたが、この金額は実は対象期間内の当該商品の「売上」金額の3%と決められて
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悪質な誇大広告抑止のための景品表示法の改正案について

 先日の2月24日に各新聞紙において、悪質な誇大広告を抑止するために消費者庁が法律の改正案をまとめたとの報道がなされました。報道を見ますと、改正案の内容は、悪質な誇大広告を行った事業者に対して、行政処分を経ないで100万円以下の罰金を科すほか、違反を繰り返した場合の課徴金を現行の1.5倍にするという内容のものでした。  これまでは、措置命令や課徴金納付命令といった行政処分を行い、行政処分に従
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【弁護士が解説】「利用者満足度第1位」や「口コミ人気度第1位」に対する措置命令事案

 消費者庁は1月12日に、オンライン家庭教師事業の「バンザイ」が、ウェブサイトやパンフレットの広告で「利用者満足度第1位」や「口コミ人気度第1位」などと表示したことに対して措置命令を行ったことを公表しました。  では、なぜ措置命令を受けてしまったのでしょうか。報道によりますと、「利用者満足度第1位」や「口コミ人気度第1位」について、実際に利用をしたことがない人も含めて、満足度や人気度が高そう
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「求人広告も法律違反に?景表法の観点からの注意点を弁護士が解説」の記事を作成しました

 当事務所はこのたび、「求人広告も法律違反に?景表法の観点からの注意点を弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。  令和4年4月27日、消費者庁は、人材紹介会社DYMに対し、同社が供給する就職支援サービスの広告に関する表示につき、優良誤認(景表法第5条1号)に該当するとし、措置命令を行ったと報じられました。 求人広告であっても、他の広告と同様、景品表示法の適用が認められ、規制を受
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【弁護士が解説】インシップ「ノコギリヤシエキスサプリ」に対する広告の差止請求訴訟について

最近、健康食品の広告表示が優良誤認(景品表示法5条1項)に該当するかについて、興味深い裁判例(岡山地裁令和4年9月20日判決)が登場しました。 簡単に事案の概要をお伝えすると、適格消費者団体「消費者ネットおかやま」が、「ノコギリヤシエキス」というサプリメントに係る新聞広告の表示について、医薬品として承認されていないにもかかわらず、新聞広告において頻尿の改善という医薬的な効果効能を表示している
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景品価値が異なる場合、懸賞?総付?

 例えば、商品を購入すると、景品としてキャラクター付きのカードがもらえる企画を行うとします。そして、キャラクターによって人気がわかれるため、特定の人気キャラクターのカードだけ特別に豪華景品とすることとします。  この場合、そのカードの価額はいくらまでであれば問題ないといえるでしょうか。この点は、景品表示法の観点からすると、懸賞にあたるのか、それとも総付にあたるのかといった点が問題になります。
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スシロー「生ビール半額」広告の景表法問題について弁護士が解説

   7月13日に回転すしチェーンの「スシロー」にて、生ビール半額のキャンペーンチラシをキャンペーン開始前から誤って一部の店舗に掲示していたとの報道がなされました。この掲示を見て生ビールは半額だと思い注文したお客様がいたようですが、実際には半額になっていなかったとのことでした。これはまさしく有利誤認に他なりません。  生ビール半額を告知したキャンペーンチラシを見たところ、キャンペ
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