MENU

解体業者さま必見!騒音トラブルで訴えられないための法的ポイントを弁護士が解説

1.解体工事にともなう騒音トラブル

(1)騒音トラブルは建設・解体工事で多発!

環境省が令和7年2月21日に発表した「令和5年度騒音規制法等施行状況調査の結果について」によると、騒音に係る苦情の件数は令和5年度は19,890件。

その苦情の内訳をみると、建設・解体作業が最も多く7,466件(全体の37.5%)でした。

 

(2)騒音トラブルによる悪影響

解体工事では、くい打機、くい抜機などの重機を使ったり、トラクターショベルを使う場面もあります。

そのため、解体工事を行う上で騒音の発生は避けることはできません。

しかし、解体工事による騒音は、少なからず近隣住民のストレスとなります。

騒音を仕方ないとあきらめて管理・抑制対策を取らないでいると、近隣住民から訴えらえて、解体工事のスケジュールに悪影響が及んでしまうこともあります。

さらに、裁判例においては、建物解体工事での騒音(境界線部分で94デシベル)が、近隣住民につき、受忍限度を超えているとして、解体業者に損害賠償が命じられた事例もあります。

では、騒音トラブルで訴えられないためには何に気をつければよいでしょうか?

 

2.騒音に関連する法規制

(1)騒音規制法

解体工事ではどうしても騒音が発生しますが、騒音に対する法律上の規制として「騒音規制法」があります。

具体的には、くい打機、くい抜機などの重機を使う作業をする場合には、作業を行う7日前までに市町村長への届け出が必要となります。

そして、市町村長は、著しい騒音により周辺の生活環境が損なわれている場合、解体業者に改善勧告や命令を発することができます。

解体業者が改善命令に違反した場合には、罰則もあります。

市町村長が改善勧告・命令を出す際の基準は、環境省により定められています。

 

(2)騒音の大きさ

騒音の大きさは、敷地境界において85デシベルを超えないことと定められています。

90デシベルは、騒々しい工場内やカラオケ店の中央に相当し、極めてうるさい状態で、人との会話は近くでも困難とされています。

また、人がうるさいと感じるのは、騒々しい街中レベル(70デシベル)以上だといわれています。

85デシベルとは、人が極めてうるさいと感じる一歩手前のレベルといえるでしょう。

 

(3)作業時間帯・期間

一般的な住宅地(第1号区域)で解体工事を行う場合の作業可能な時間帯は、朝7時から夜7時までです。

また、作業期間は、1日あたり10時間以内で、連続6日以内です。

そして、日曜日と休日には工事が禁止されています。

 

(4)まとめ

以上のことから、騒音規制法において違法となるのは、

①解体工事中の騒音が継続して85デシベルを超えている

②夜7時から朝7時までの間に作業している

③日曜日、休日に作業している

④1日10時間以上作業している

⑤連続で6日を超えて作業している

場合です。

 

(5)条例にも注意!

他にも、各都道府県や市町村における条例によって、騒音の規制値が定められている場合もあります。

解体工事を実施する前には、あらかじめ役所等に問い合わせて、その地域での騒音規制の有無を確認すると良いでしょう。

 

3.騒音トラブルが発生した場合の対処法

解体工事では大きな音が発生する以上、どれだけ対策していても、騒音トラブルが絶対発生しないとは言い切れません。

もし、実際に騒音トラブルが発生した時には、どのように行動すればよいでしょうか。

 

(1)事情説明に赴く

発生してしまった騒音に対する苦情に対しては、スピーディーに誠意を見せることが大切です。

まずは相手の話を傾聴して、しっかりと受けとめたうえで、①事情を説明し、②今後の改善策を伝えましょう。

 

(2)解体工事中の中断や金銭の要求への対処

(ア)解体工事の中断要求

クレームの対象となった騒音が法律上問題ない場合、解体業者に対処する法的義務はありません。

解体工事を中断する必要があるのは、①市町村長から工事中断を勧告・命令されたとき、②裁判所から工事の中断を言い渡されたときです。

したがって、たとえ「訴えてやる!」と言われても、その時点で解体工事を止める義務はありませんので、解体工事の中断要求に応じる必要はありません。不当なクレームに対しては弁護士などを活用し毅然とした態度をとることが大事です。場合によっては、クレーマーが工事を止めさせようと実力行使に出るようなことがあれば、業務妨害を理由に警察に相談したり、仮処分などの制度を利用して工事の邪魔をさせないようにすることも必要です。

 

(イ)金銭の要求

騒音に関して慰謝料や迷惑料の名目で金銭を要求された場合についても同じです。

クレームの対象となった騒音が法律上問題ない場合、解体業者に対処する法的義務はありません。

裁判所から慰謝料の支払いを命じられた場合でなければ、解体業者が慰謝料の支払に応じる義務はありませんので、金銭の要求にも応じなくてよいでしょう。あまりにもしつこい要求の場合は、恐喝を理由に警察に相談することも必要です。

 

4.森大輔法律事務所がすべて対応いたします!

(1)トラブル対応を弁護士がお引き受けします

とはいえ、騒音トラブルが発生した場合、解体業者が現場での解体工事スケジュールを維持しながら、トラブル、特にまったく根拠のない不当なクレームに自ら対処するのは至難の業で、時間的にも精神的にも大変な負担です。

しかも、そのようなクレームは、対応方法を誤ると余計にトラブルが大きくなってしまうこともあります。

このような場合は、トラブルを法的に解決する専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。

 一緒にどのタイプのクレームなのかを検討して対応方法をきめていきます。

クレーム内容が明らかに不当・過剰であるような場合には、弁護士が断固たる措置をとることもできます。

 

(2)24時間いつでも問い合わせOK!

森大輔法律事務所は、日本各地で頑張る多くの建設・解体業者さまと顧問契約を締結して、100年続く建設・解体業の支援に力を入れております。

この10年で、全国各地の建設・解体業者さまの御相談はじめトラブル対応・交渉、訴訟、債権回収、請負契約書の作成・チェック等に多数たずさわってきました。

  • ●近隣住民からのクレームに悩んでいる方
  • ●騒音トラブルにも配慮した契約書を作成したい方
  • ●解体工事にともなうトラブルへの対応を弁護士にすべて任せたい方
  • ●建設・解体業に強い顧問弁護士がほしい方
  • ●「解体業トラブルに関するセミナー」で学びたい方
  •  
  • 森大輔法律事務所のホームページから24時間いつでも相談できます。

【相談はこちら】

 

建設・解体業の案件の経験豊富な弁護士が喜んで対応します。

女性弁護士を含むチームによる対応、オンライン(ZOOM)での対応も可能です。

どうぞお気軽にお問合せください。

The following two tabs change content below.

森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

NEWS & TOPICS 新着情報