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新着情報

雑誌『FLASH』に弁護士森のモンスターペアレントに関する記事が掲載されました。

代表弁護士森が、モンスターペアレントからのクレームについて、雑誌『FLASH』(株式会社光文社)から取材を受け、問題点の指摘や学校側としてとるべき対応方法についてコメントしました。 モンスターペアレントへの対応は非常に難しく、モンスターペアレントを意識し過ぎるがあまりに委縮してしまったり、教職員に丸投げをしたりしていまい、その結果、教職員に対するハラスメントなどの労務問題に発展することもあり
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第22号ニュースレター発送のお知らせ

当事務所ではニュースレターの第22号(2023年4月号)を発刊いたしました。 ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、 ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。 過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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日本航空(JAL)の子会社の魅力的な景品提供はNG?

問題とされたジャルパック社の景品の概要  2021年から2023年3月まで、日本航空(JAL)の子会社であるジャルパック社が、HP上で宿泊費の20%を超えるマイル(1万マイル)がもらえる予約プランを販売していることが判明し、これが景品規制に違反していることが発覚しました。報道によりますと、沖縄県那覇市のホテルのプランの販売方法について問題があったようです。  沖縄県那覇市内で宿泊料金が1万
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2023年6月9日(金)14日(水)【社労士様向け】「ハラスメントの境界線と防止策」を開催します。

  当事務所では、社会保険労務士の方を対象にしたセミナーを開催しております。 今回は解雇や懲戒の対象となるハラスメントについて解説します。 ■担当講師:弁護士 森大輔 ■当日お伝えするポイント ➢パワハラとその他のハラスメントの正確な理解 ➢ハラスメントを行なう従業員への対処法 ➢解雇・退職勧奨が認められる基準 ➢社員への適切な指導方法 など ご都合の良い社会保険労務士の方
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クレベリン(大幸薬品)に対して過去最高額の課徴金納付命令がなされた件について弁護士が解説

1 クレベリンに対して過去最高額の課徴金納付命令  消費者庁は、大幸薬品が「クレベリン」という商品の広告の中で空間除菌とい表示をしておりましたが、その表示には合理的根拠がないということで、課徴金納付命令を行いましたが、その金額が6億円という過去最高の金額となりました。報道ではこの6億円という金額が大々的に報じられていましたが、この金額は実は対象期間内の当該商品の「売上」金額の3%と決められて
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「発信者情報開示請求とは?口コミ投稿者を特定する方法を弁護士が解説」の記事を追加しました

当事務所はこのたび、「発信者情報開示請求とは?口コミ投稿者を特定する方法を弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。  企業様からの「書き込みをした人を特定したい」「従業員や退職者が書いているのではないか」「誹謗中傷をされていて困っている」という相談は年々増えております。 こうした書き込みを特定する方法が「発信者情報開示請求」です。 ただ、特定に必要な条件もございますので、、お困りの
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「企業への誹謗中傷を削除したい!サイト別の口コミを削除する方法を弁護士が解説」の記事を追加しました

 当事務所はこのたび、「企業への誹謗中傷を削除したい!サイト別の口コミを削除する方法を弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。  企業様からの「口コミを書かれて対処したい」「誹謗中傷をされていて困っている」という相談は年々増えております。  書き込みの対応は一歩誤ると炎上を引き起こすこともございますので、お困りの方は当事務所の無料書き込み削除診断をご活用ください 無料書き込み削除診
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「ステマ広告に対する新たな規制」の記事を追加しました。

 当事務所はこのたび、「ステマ広告に対する新たな規制」についてのページを作成いたしました。  政府は3月28日、ステルスマーケティング(以下ステマ広告)を規制するための、景品表示法に基づく新たな告示(「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」に関する告示)を指定することを発表しました。2023年10月1日に施行されます。  ステマ広告の規制対象となる懸念がある企業
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「アフィリエイト広告において気を付けるべき景表法ポイント」の記事を追加しました。

 当事務所はこのたび、「アフィリエイト広告において気を付けるべき景表法ポイント」についてのページを作成いたしました。  アフィリエイターが行った誇大広告は景品表示法違反にあたるのでしょうか。そもそも、景品表示法は、第5条(不当な表示の禁止)において「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について」優良誤認や有利誤認などを行ってはならないと規定しております。つまり、景品表示法が適用されるた
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悪質な誇大広告抑止のための景品表示法の改正案について

 先日の2月24日に各新聞紙において、悪質な誇大広告を抑止するために消費者庁が法律の改正案をまとめたとの報道がなされました。報道を見ますと、改正案の内容は、悪質な誇大広告を行った事業者に対して、行政処分を経ないで100万円以下の罰金を科すほか、違反を繰り返した場合の課徴金を現行の1.5倍にするという内容のものでした。  これまでは、措置命令や課徴金納付命令といった行政処分を行い、行政処分に従
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