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新着情報

第24号ニュースレター発送のお知らせ

当事務所ではニュースレターの第24号(2023年10月号)を発刊いたしました。 ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、 ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。 過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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「任意削除の申し立てが功を奏さなかった場合の対応」の記事を追加しました

当事務所はこのたび、「任意削除の申し立てが功を奏さなかった場合の対応」についてのページを作成いたしました。 誹謗中傷に該当する口コミをそのまま放置した場合、その口コミを閲覧したユーザーから誤った情報が拡散され、店舗や企業の社会的評価や信用に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。そのため、初動対応として以下のような手段を講じることで、被害を未然に防ぐ必要があります。 Google口コミで誹謗
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「Google口コミで誹謗中傷を受けたときの初動対応」の記事を更新しました

当事務所はこのたび、「Google口コミで誹謗中傷を受けたときの初動対応」について更新いたしました。 誹謗中傷に該当する口コミをそのまま放置した場合、その口コミを閲覧したユーザーから誤った情報が拡散され、店舗や企業の社会的評価や信用に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。そのため、初動対応として以下のような手段を講じることで、被害を未然に防ぐ必要があります。 Google口コミで誹謗中傷を
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病院やクリニックのクレームや苦情の初動対応のポイントとは

病院やクリニックにおける患者からのクレームや苦情でお困りの院長や病院スタッフも多いのではないのでしょうか。クレームが発生し続けると、従業員が疲弊し、退職や休職に至り、十分なサービスを提供できないことで、他の患者の離脱に繋がるという悪循環が生まれるリスクをもっています。 そこで、本記事では病院やクリニックにおけるクレームや苦情の初動対応について解説し、日々の業務にお役立ていただけたらと考えておりま
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2023年12月7日(木)【企業様向け】2023年をまとめて振り返る景表法違反事例&ステマ規制対応ポイント解説セミナー

当事務所では、企業経営者の方を対象にしたセミナーを開催しております。 今回は、2023年に起こった注目するべき景表法違反事例とステマ規制対応にについて、 注意するべきポイントをまとめて解説いたします。 ■担当講師:弁護士 森大輔 ■当日お伝えするポイント ➢株式会社ドミノ・ピザジャパンに対する措置命令について ➢北海道電力・中国電力株式会社に対する措置命令について ➢株
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弁護士入所のご挨拶(弁護士 井上佳子)

 はじめまして。この度、森大輔法律事務所にて執務させていただくことになりました弁護士の井上佳子と申します。  司法研修後は地元である横浜の法律事務所で弁護士を始め、主に離婚や相続等の民事事件を担当しておりましたが、結婚・引っ越しを機に離職し、2人の男子を育てつつ両親の介護・看取りを体験して命の営みに寄り添ってきました。  次男が1年生になり小学校生活が安定したタイミングで、大学時代に刑法ゼミで
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「優良誤認とは?当てはまるケースを弁護士が解説」の記事を追加しました

当事務所はこのたび、「優良誤認とは?当てはまるケースを弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。 景品表示法第5条1号では、①商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことと、②事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示が、不当に顧客を誘引し
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東京三弁護士会オンライン就職合同説明会について

当事務所は第77期司法修習予定者等の方々を対象にした、東京三弁護士会オンライン就職合同説明会に参加予定でございます。当日は、当事務所の業務内容、今後の事務所の展望、所内の雰囲気等の事務所説明を行う他、リアルタイムでの質疑応答を受け付けます。既に事前エントリー・仮エントリーが始まっております。当事務所にご興味がおありの方は、下記URLにて、是非お申し込みをしてください。ご参加をお待ちしております
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第23号ニュースレター発送のお知らせ

当事務所ではニュースレターの第23号(2023年7月号)を発刊いたしました。 ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、 ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。 過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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2023年7月19日(水)27日(木)【企業様向け】これからの企業に求められるステマ規制対応 徹底解説セミナー

当事務所では、企業経営者の方を対象にしたセミナーを開催しております。 今回は2023年10月に施行が開始される「ステマ規制」について徹底解説いたします。 規制の内容を正しく理解し、自社のプロモーションに問題がないか再確認しましょう。 ■担当講師:弁護士 森大輔 ■当日お伝えするポイント ➢ステルスマーケティングのどこが問題視されているのか ➢規制の内容・運用基準はどのようなも
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