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新着情報

弁護士入所のご挨拶(弁護士 井上佳子)

 はじめまして。この度、森大輔法律事務所にて執務させていただくことになりました弁護士の井上佳子と申します。  司法研修後は地元である横浜の法律事務所で弁護士を始め、主に離婚や相続等の民事事件を担当しておりましたが、結婚・引っ越しを機に離職し、2人の男子を育てつつ両親の介護・看取りを体験して命の営みに寄り添ってきました。  次男が1年生になり小学校生活が安定したタイミングで、大学時代に刑法ゼミで
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「優良誤認とは?当てはまるケースを弁護士が解説」の記事を追加しました

当事務所はこのたび、「優良誤認とは?当てはまるケースを弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。 景品表示法第5条1号では、①商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことと、②事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示が、不当に顧客を誘引し
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東京三弁護士会オンライン就職合同説明会について

当事務所は第77期司法修習予定者等の方々を対象にした、東京三弁護士会オンライン就職合同説明会に参加予定でございます。当日は、当事務所の業務内容、今後の事務所の展望、所内の雰囲気等の事務所説明を行う他、リアルタイムでの質疑応答を受け付けます。既に事前エントリー・仮エントリーが始まっております。当事務所にご興味がおありの方は、下記URLにて、是非お申し込みをしてください。ご参加をお待ちしております
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第23号ニュースレター発送のお知らせ

当事務所ではニュースレターの第23号(2023年7月号)を発刊いたしました。 ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、 ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。 過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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2023年7月19日(水)27日(木)【企業様向け】これからの企業に求められるステマ規制対応 徹底解説セミナー

当事務所では、企業経営者の方を対象にしたセミナーを開催しております。 今回は2023年10月に施行が開始される「ステマ規制」について徹底解説いたします。 規制の内容を正しく理解し、自社のプロモーションに問題がないか再確認しましょう。 ■担当講師:弁護士 森大輔 ■当日お伝えするポイント ➢ステルスマーケティングのどこが問題視されているのか ➢規制の内容・運用基準はどのようなも
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雑誌『FLASH』に弁護士森のモンスターペアレントに関する記事が掲載されました。

代表弁護士森が、モンスターペアレントからのクレームについて、雑誌『FLASH』(株式会社光文社)から取材を受け、問題点の指摘や学校側としてとるべき対応方法についてコメントしました。 モンスターペアレントへの対応は非常に難しく、モンスターペアレントを意識し過ぎるがあまりに委縮してしまったり、教職員に丸投げをしたりしていまい、その結果、教職員に対するハラスメントなどの労務問題に発展することもあり
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第22号ニュースレター発送のお知らせ

当事務所ではニュースレターの第22号(2023年4月号)を発刊いたしました。 ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、 ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。 過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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日本航空(JAL)の子会社の魅力的な景品提供はNG?

問題とされたジャルパック社の景品の概要  2021年から2023年3月まで、日本航空(JAL)の子会社であるジャルパック社が、HP上で宿泊費の20%を超えるマイル(1万マイル)がもらえる予約プランを販売していることが判明し、これが景品規制に違反していることが発覚しました。報道によりますと、沖縄県那覇市のホテルのプランの販売方法について問題があったようです。  沖縄県那覇市内で宿泊料金が1万
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2023年6月9日(金)14日(水)【社労士様向け】「ハラスメントの境界線と防止策」を開催します。

  当事務所では、社会保険労務士の方を対象にしたセミナーを開催しております。 今回は解雇や懲戒の対象となるハラスメントについて解説します。 ■担当講師:弁護士 森大輔 ■当日お伝えするポイント ➢パワハラとその他のハラスメントの正確な理解 ➢ハラスメントを行なう従業員への対処法 ➢解雇・退職勧奨が認められる基準 ➢社員への適切な指導方法 など ご都合の良い社会保険労務士の方
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クレベリン(大幸薬品)に対して過去最高額の課徴金納付命令がなされた件について弁護士が解説

1 クレベリンに対して過去最高額の課徴金納付命令  消費者庁は、大幸薬品が「クレベリン」という商品の広告の中で空間除菌とい表示をしておりましたが、その表示には合理的根拠がないということで、課徴金納付命令を行いましたが、その金額が6億円という過去最高の金額となりました。報道ではこの6億円という金額が大々的に報じられていましたが、この金額は実は対象期間内の当該商品の「売上」金額の3%と決められて
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