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なぜM&Aトラブルは起こる?よくあるトラブルの種類や対策について弁護士が解説

1. M&Aトラブルが企業に及ぼすリスクとは

事業を社外の第三者へ売却するM&Aは、経営者に後継者がいない場合であっても事業を存続・発展できる方法として中小企業においても注目されております。
しかし、その裏には、①財務リスク、②法務リスク、③事業運営上のリスクといった数多くのリスクが潜んでいます。

(1)財務リスク

たとえば、「買い手」にとっては、対象事業の価値を過大評価し「高値づかみ」したことによる損失、偶発債務の顕在化による想定外の追加負担、「売り手」にとっては相場より安値で買収されることによる損失、不適切な買い手によりクロージング後も個人保証が解除されないリスクです。

(2)法務リスク

たとえば、「買い手」にとっては未払残業代などの簿外債務の存在、許認可の喪失・再取得の負担、重要契約のチェンジ・オブ・コントロール条項による解除、「売り手」にとっては表明保証違反による損害賠償請求訴訟のリスクです。

(3)事業運営上のリスク

たとえば、期待したシナジー(相乗効果)が実現しない、ブランドイメージの毀損、主要取引先や顧客の離反、従業員とくに中核人材のモチベーション低下・離職など「買い手」にとってのリスクです。

このようなリスクは、適切な準備を怠ってM&Aトラブルが生じた際に顕在化します。
したがって、M&Aの前にリスクを理解しトラブルを想定したうえで、それに対処できるよう適切に準備を進めていくことが重要です。

 

2. よくあるM&Aトラブルの種類とは

(1)不適切な買い手

中小企業庁がホームページにおいて「M&Aにおける不適切な買い手にご注意ください」と注意喚起しているM&Aトラブルの事例として、クロージング後、売り手経営者の個人保証について最終契約に基づいた移行がなされず、さらに買い手が買収した会社の現預金等の資産を回収だけして事業資金を出さなかったため、買収された会社が倒産。その結果、個人保証が残っていた売り手経営者が債務を負い個人破産に至ったケースがあります。
また「M&Aの成立時点では低額の譲渡対価のみ支払い、成立から一定期間後に相当程度の退職慰労金を支払う」という条件が提示されていたにもかかわらず、契約に定めた期日が訪れても退職慰労金が一向に支払われなかったケースもあります。

(2)情報の漏えい

売り手の経営者等が正式に発表・説明するよりも前に従業員へ買収される旨の情報が漏れると、従業員が不安や不信を感じてモチベーションの低下が生じ、生産性の低下や離職を招くトラブルが発生します。
また、M&Aの成立前に取引先や外部にまで情報が漏れてしまうと、セキュリティ管理の甘さが露呈してブランドイメージが低下し、主要取引先や顧客が離れて融資や取引が停止されるトラブルもあります。

(3)簿外債務・偶発債務

売り手の中にはM&Aを成立させて対象事業の売却価格を少しでも高くするため、自社にとって不利な情報を開示したくないと考えている場合があります。一方で、買い手の中には、M&Aを成立させること自体に前のめりになってデューデリジェンス(DD)による調査が不十分になる場合があります。このような要因によってM&A成立後に想定していなかった負債が発覚してトラブルになるケースは少なくありません。
特にトラブルになりやすいのが、「簿外債務」と「偶発債務」です。

①簿外債務

「簿外債務」とは、すでに発生しているが財務諸表に計上されていない債務のことです。たとえば、従業員への未払残業代、適切に処理されていない退職給付債務、未計上のリース債務や買掛金などです。
簿外債務は、すでに発生し存在が確定している債務であるため、デューデリジェンス(DD)による調査で発見されなければ、買い手にとって想定外の負担として顕在化しトラブルとなります。

②偶発債務

「偶発債務」とは、現時点では確定していないが、将来、一定の事象の発生によって債務となる可能性のあるものです。
たとえば、関連会社への債務保証、係争中の訴訟に敗訴した場合の損害賠償債務、環境汚染(土壌汚染・廃棄物処理など)に関する浄化費用、退職した従業員からの不当解雇訴訟リスク、税務調査による追徴課税リスクなどです。
偶発債務は、発生が不確実(条件付き・将来事象に依存)であり、金額も未確定なことが多いため、会計上は「注記」にとどまり貸借対照表に計上されません。そのためデューデリジェンス(DD)による調査で発見されなければ、買い手にとって想定外の負担として事後的に顕在化しトラブルになる可能性があります。

 

3. M&Aトラブルを起こさないための事前対策とは

(1)秘密保持契約(NDA)の適切な設計

M&A取引は当事者や対象会社の事業や資産等に重大な影響を与えます。M&Aの成功には、M&Aの内容を公表できる段階に至るまでの間、交渉の存在や内容を秘密にしておく必要性が高いです。不用意にM&Aの情報が漏れてしまうことは、それ自体が重大なトラブルなのです。そのため、M&Aの交渉開始に先立って「秘密保持契約(NDA)」を締結することが通常です。
売り手側としては、デューデリジェンス(DD)のために開示された会社の情報を買い手が他の目的に転用したり第三者に開示したりすることを避けることが重要です。
したがって、「秘密保持契約(NDA)」において、対象となる情報の定義のほか、目的外利用の禁止、第三者への開示の禁止、違反時の責任についても過不足なく適切に条項を定めることによって、情報の漏えいによるトラブルを防げます。

(2)徹底したデューデリジェンス(DD)

買い手・売り手の双方が納得してM&Aが成立したはずでも、デューデリジェンス(DD)による調査が不十分であった場合には、M&A成立後に簿外債務や偶発債務が発覚してトラブルになる可能性があります。簿外債務や偶発債務のリスクを最低限に抑えるためには、最終契約を締結する前にデューデリジェンス(DD)を徹底的に実施することが不可欠です。
売り手側から自発的に提供される情報は限られるため、財務・法務・労務・人事・事業・ITなど多角的な観点から弁護士や公認会計士など分野ごとの専門家によるデューデリジェンス(DD)を実施して開示資料を十分整備のうえでリスクを徹底的に洗い出します。
そして、デューデリジェンス(DD)で指摘された問題点やリスクについて売り手側が対処したり最終契約の条項に反映させたりすることによってトラブルを防げます。

(3)契約条項によるリスク配分

すべての偶発債務をデュ―デリジェンス(DD)で発見することは現実的に不可能ですので、最終契約書に「表明保証」「補償」の条項を設けてリスク配分し、偶発債務が後日発覚した場合には売り手が損害を補償する仕組みを定めることによってトラブルを防ぎます。
「表明保証」とは、一定の時点(契約時/クロージング時)における契約当事者に関する事実、契約の目的物である対象会社に関する事実について、これらが真実・正確である旨を表明し、相手方に保証するものです。
「補償」とは、表明保証違反があった場合に、これにより相手方が被る損害を金銭により填補するものです。
表明保証内容を構成する個別項目を作成する過程において、売り手が表明保証の対象から除外してほしい事項を開示することになります。これにより買い手は対象会社に関する問題点やリスクを把握して対処することができるため、想定外のトラブルを防げます。
また、価値評価の前提事項に変化が生じた場合、「補償」を通じて買い手が支払い済み対価の一部を取り戻すことによって対価を調整(減額)できるため、トラブルの解消につながります。

 

4. もしM&Aトラブルが発生した場合の適切な対応とは

ただ、どれだけ事前準備を尽くしても、M&Aにおいてトラブルが発生する可能性をゼロにすることはできません。
重要なのはトラブルが発生した後にどう動くかです。M&Aにおけるトラブルは、初動対応の仕方によって結果が大きく変わってきます。

(1)事実の整理

まず、最初に行うべきことは、情報収集による事実整理です。
トラブルが起きたら、いつ(When)どのようなトラブルが発生したのか(what)、関係者は誰か(Who)、影響範囲はどこまでかについて時系列で整理してトラブルの内容を正確に把握します。その際、客観的な事実と主観的な推測とを明確に分けることがポイントです。

(2)証拠の保全

トラブルの対応においては、事実を裏づける証拠の存在が重要な意味を持ちます。
契約書、ディスクロージャー資料、メール、議事録、財務資料、会計データなど関係する証拠が削除されたり上書きされたりすることを防ぐため、早期にバックアップを確保して証拠となる資料を保全します。

(3)専門家に相談

トラブルが起きた場合、当事者による協議だけでは解決が難しいことが少なくありません。
たとえば、M&A最終契約書のどの表明保証条項違反に該当するか、補償条項における免責金額はいくらか、何日以内に通知が必要かなど、契約条項を精査したうえでの法的な判断が必要になるケースもあります。
したがって、M&Aトラブルが起きたら、保全した証拠を用意したうえで、早めに弁護士などM&Aの専門家に相談することをおすすめします。

 

5. M&Aを弁護士に相談するメリットとは

弁護士など専門家の協力・伴走を、M&Aの話が持ち上がった早い段階から得ておくことが、M&Aを成功させる秘訣です。

(1)売り手側の立場

弁護士は、「売り手」側の立場において、対象事業の情報を買い手が別の目的で転用したり第三者に開示したりしないよう「秘密保持契約(NDA)」を適切に設計できます。
また、M&A基本合意書や最終契約書の内容をチェックする際に、悪質な買い手や仲介会社が意図的に不正を行い、資金や機密情報を抜き取ろうとしていないか目を光らせることでトラブル防止に貢献できます。

(2)買い手側の立場

また、弁護士は「買い手」側の立場においては、主に法務・労務のデュ―デリジエンス(DD)を担当して、未払い残業代、退職給付債務、許認可、債務保証、主要契約のチェンジ・オブ・コントロール条項、係争中の訴訟などについて調査し、法的リスクを確認します。
形式的な確認にとどまらず「どの部分にトラブルのリスクがあるか?」という視点で法的に検証し、それを踏まえたM&Aスキームの変更や最終契約書の作成をすることによって、法的トラブルの防止に貢献できます。

(3)トラブルが起きたとき

もしM&Aトラブルが起きても、弁護士に速やかに整理した事実を伝えて保全した証拠資料を精査してもらい、助言に沿った適切な対処をすることによって、トラブルの長期化を避け解決を図ることができます。

(4)M&A実行後も

我々は、M&A実行後においても、持続的な成長にとって不可欠なコンプライアンス(法令遵守)を重視した経営を共に考え、会社に浸透させていくことが弁護士の役割として期待されているものと考えております。
M&Aはじめ事業承継についてご不明点やご不安なことがございましたら、事業承継に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

 

6. M&A(事業譲渡)を検討している経営者様は弁護士法人森大輔法律事務所へご相談を

弁護士法人森大輔法律事務所は、2015年に企業法務メインの法律事務所としてスタート以来、業種も規模もさまざまな100社以上にわたる顧問先のリーガル・コンサルタントとして数多くの企業事例を取り扱ってまいりました。
法律の枠を超えた「経営を守る生きた知恵」をも提供し、M&Aを含む事業承継支援サービスにも力を入れている法律事務所です。
「100年続く企業を共に創る」をパーパス(存在意義)として掲げ、法的リスクを排除し「経営」「事業の精神」をより強固な形にして次世代へ安心して託せるように、親身かつレスポンス良く貴社の事業承継をサポートしてまいります。
弁護士法人森大輔法律事務所は、経営者様の想いを汲み取って、貴社の事業が100年続くための「最良のパートナー」として共に歩み続けます。
「M&Aを含む事業承継支援サービスのご案内」について、以下の記事でわかりやすく説明しておりますので、ご参照ください。
https://moridaisukelawoffices.com/category/4163

弁護士法人森大輔法律事務所では、複数の弁護士+税理士によるチームでご依頼に対応します。事業承継の手続でも、事業承継前後の日常業務でも、複数のプロによる手厚いサポートを受けることができるので、安心です。
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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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