当事務所ではニュースレターの第20号(2022年9月号)を発刊いたしました。
ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、
ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。
過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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当事務所はこのたび、「Google口コミの削除をしたい!書き込み削除を弁護士に相談」についてのページを作成いたしました。
Googleマップの口コミで誹謗中傷されたという相談はとても多いです。Googleが提供している地図サービスのGoogleマップには、店舗や施設について口コミを投稿できるシステムとなっております。そのため、その店舗や施設を訪れた方が、自身が体験したことや感じたことを記
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当事務所では、企業経営者の方を対象にしたセミナーを開催しております。
今回は口コミ削除・誹謗中傷対策について取り扱います。
■担当講師:弁護士 森大輔
■弁護士からのメッセージ
ネット上の誹謗中傷や悪質な口コミは社会問題と化しています。
当事務所でも現在約80社の企業の顧問弁護士として、日々相談を受ける中で、悪質な書込みや口コミに悩まされている企業様が増加しているように感じます。
イン
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当事務所では、社会保険労務士の方を対象にした勉強会を開催しております。
今回は問題社員に対しての実務対応を取り扱います。
■担当講師:弁護士 森大輔 弁護士 杉浦友亮 弁護士 岡井 裕夢
■セミナー内容
➢問題社員の相談を受けた場合の初期対応
➢通知書や改善命令書の書き方
➢懲戒処分や退職勧奨を行うかどうかの判断基準
➢会社に提案できる退職勧奨マニュアルの説明等
に
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当事務所はこのたび、「コンテスト(大会)で賞金を授与したい!景表法上問題がないか弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。
最近、写真や絵画、さらに「eスポーツ」といわれるゲームの技能を競うコンテストを開催するにあたって、より多くの参加者を募るために賞金を授与したいという相談があります。
しかしながら、賞金が景品表示法2条3項の「景品類」に該当する場合には規制がかかってしまい
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当事務所はこのたび、「このクーポンは大丈夫?景表法の規制を受けるクーポンについて」についてのページを作成いたしました。
クーポンを発行して販売促進をしようと考えておられる企業様も多いかと思います。景品表示法では、クーポンについても、いくつかルールを定めています。
そもそも、クーポンにも様々な種類があり、事実上景品と呼べるものから割引などのサービスを付与するものもあります。
クーポ
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当事務所ではニュースレターの第19号(2022年6月号)を発刊いたしました。
ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、
ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。
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当事務所はこのたび、「過剰な要求にも応じるべき?納得しないクレーマーへの対応」についてのページを作成いたしました。
過度な要求を断ったときに、急に態度が豹変して怒鳴り散らすなどしてクレーマーになってしまうということがあります。この場合、過度な要求そのものがお代の支払いを免れる目的で行っているケースも多々あるようです。そのため、「お代は結構ですから。」というと、急に態度が穏やかになって帰ってい
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80社以上の企業の顧問弁護士を務め、景表法に注力する森大輔法律事務所が、これまでの知見をまとめた景表法重要ポイント解説(不当表示)を作成いたしました。
景表法でお悩みの企業様、広告に不安のある企業様は是非ダウンロードください。
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当事務所はこのたび、「クレーマーを無視しても問題ない?クレーム対応について弁護士が解説!」についてのページを作成いたしました。
クレーマーを無視してよいかどうかは、事案毎の判断が必要となりますので一概に無視してよいかどうかは難しいところです。しかしながら、クレーマーは誠実に対応しようとすればするほど要求がエスカレートしてくる可能性が高いのも事実です。クレーマーは相手にしてくれるところを狙って
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