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お知らせ

第19号ニュースレター発送のお知らせ

当事務所ではニュースレターの第19号(2022年6月号)を発刊いたしました。 ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、 ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。 過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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「過剰な要求にも応じるべき?納得しないクレーマーへの対応」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「過剰な要求にも応じるべき?納得しないクレーマーへの対応」についてのページを作成いたしました。  過度な要求を断ったときに、急に態度が豹変して怒鳴り散らすなどしてクレーマーになってしまうということがあります。この場合、過度な要求そのものがお代の支払いを免れる目的で行っているケースも多々あるようです。そのため、「お代は結構ですから。」というと、急に態度が穏やかになって帰ってい
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【無料ダウンロード】景表法重要ポイント解説(不当表示)をリリースしました。

80社以上の企業の顧問弁護士を務め、景表法に注力する森大輔法律事務所が、これまでの知見をまとめた景表法重要ポイント解説(不当表示)を作成いたしました。 景表法でお悩みの企業様、広告に不安のある企業様は是非ダウンロードください。
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「クレーマーを無視しても問題ない?クレーム対応について弁護士が解説!」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「クレーマーを無視しても問題ない?クレーム対応について弁護士が解説!」についてのページを作成いたしました。  クレーマーを無視してよいかどうかは、事案毎の判断が必要となりますので一概に無視してよいかどうかは難しいところです。しかしながら、クレーマーは誠実に対応しようとすればするほど要求がエスカレートしてくる可能性が高いのも事実です。クレーマーは相手にしてくれるところを狙って
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「非が無い場合のクレーム対応について弁護士が例文解説!」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「非が無い場合のクレーム対応について弁護士が例文解説!」についてのページを作成いたしました。  一般的にお客様からのクレームには不当なクレームと、意味があるクレームがあります。意味があるクレームはこちら側に非があるケースです。このようなクレームを無視していてはお客様もどんどん離れていってしまいます。このようなクレームはよりよいサービスを提供するために必要なものであり、会社に
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2022年5月18日(水)「高齢者雇用の諸問題について解説セミナー」を実施いたします。

当事務所では、企業経営者・法務担当者の方を対象にした勉強会を開催しております。 ■担当講師:弁護士 岡井裕夢 ■セミナー内容 ➢これまでの高年齢労働者に関する法改正の概要 ➢最近の法改正(高齢者雇用安定法)について ➢定年後再雇用における同一労働同一賃金について ➢これからの高齢者雇用の労務管理について について徹底的に解説いたします。   ご都合の良い企業経営者・
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第18号ニュースレター発送のお知らせ

当事務所ではニュースレターの第18号(2022年3月号)を発刊いたしました。 ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、 ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。 過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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企業のための誹謗中傷対策・書込み削除サービスを開始いたしました。

当事務所はこの度「企業のための誹謗中傷対策・書込み削除サービス」を開始いたしました。 ネット上の誹謗中傷や悪質な口コミは社会問題と化しています。 当事務所でも現在70社以上の企業の顧問弁護士として、日々相談を受ける中で、悪質な書込みや口コミに悩まされている企業様が増加しているように感じます。 インターネットの掲示板などに自社の誹謗中傷の投稿などがされると大変な憤りを感じるとともに、これまで築
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【無料ダウンロード】クレーム対応マニュアルをリリースいたしました

当事務所はこの度「クレーム対応マニュアル」をリリースいたしました。 現在80社以上の企業の顧問弁護士を務める森大輔法律事務所が、これまでの知見をまとめたクレーム対応マニュアルを作成いたしました。 クレームでお悩みの企業様、クレーム対応を検討中の企業様は是非ダウンロードください。  
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「子供同士のけんかをいじめだとして学校に対応を求めてくる!弁護士が解説するモンスターペアレント(モンペ)対応」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「子供同士のけんかをいじめだとして学校に対応を求めてくる!」についての記事を作成いたしました。  いじめ防止対策推進法では、国、地方公共団体、学校及び教職員の責務等が定められています。  具体的には、学校設置者は、いじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務(第7条)を負い、学校及び学校の教職員は、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連
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