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お知らせ

弁護士入所のご挨拶(弁護士 久保一輝)

 この度、森大輔法律事務所にて勤務させていただくことになりました。弁護士の久保一輝と申します。  私は、父の仕事の関係上転勤が多く、幼少期より主に九州の各地を転々とする生活を送っておりました。九州大学への進学をきっかけに福岡で生活し、司法試験合格後も2年ほど、福岡において弁護士として活動しております。  当時はいわゆる一般民事事件、特に交通事故をはじめとする損害賠償事件への対応を行っておりまし
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第23号ニュースレター発送のお知らせ

当事務所ではニュースレターの第23号(2023年7月号)を発刊いたしました。 ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、 ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。 過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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2023年7月19日(水)27日(木)【企業様向け】これからの企業に求められるステマ規制対応 徹底解説セミナー

当事務所では、企業経営者の方を対象にしたセミナーを開催しております。 今回は2023年10月に施行が開始される「ステマ規制」について徹底解説いたします。 規制の内容を正しく理解し、自社のプロモーションに問題がないか再確認しましょう。 ■担当講師:弁護士 森大輔 ■当日お伝えするポイント ➢ステルスマーケティングのどこが問題視されているのか ➢規制の内容・運用基準はどのようなも
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雑誌『FLASH』に弁護士森のモンスターペアレントに関する記事が掲載されました。

代表弁護士森が、モンスターペアレントからのクレームについて、雑誌『FLASH』(株式会社光文社)から取材を受け、問題点の指摘や学校側としてとるべき対応方法についてコメントしました。 モンスターペアレントへの対応は非常に難しく、モンスターペアレントを意識し過ぎるがあまりに委縮してしまったり、教職員に丸投げをしたりしていまい、その結果、教職員に対するハラスメントなどの労務問題に発展することもあり
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第22号ニュースレター発送のお知らせ

当事務所ではニュースレターの第22号(2023年4月号)を発刊いたしました。 ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、 ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。 過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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2023年6月9日(金)14日(水)【社労士様向け】「ハラスメントの境界線と防止策」を開催します。

  当事務所では、社会保険労務士の方を対象にしたセミナーを開催しております。 今回は解雇や懲戒の対象となるハラスメントについて解説します。 ■担当講師:弁護士 森大輔 ■当日お伝えするポイント ➢パワハラとその他のハラスメントの正確な理解 ➢ハラスメントを行なう従業員への対処法 ➢解雇・退職勧奨が認められる基準 ➢社員への適切な指導方法 など ご都合の良い社会保険労務士の方
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「発信者情報開示請求とは?口コミ投稿者を特定する方法を弁護士が解説」の記事を追加しました

当事務所はこのたび、「発信者情報開示請求とは?口コミ投稿者を特定する方法を弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。  企業様からの「書き込みをした人を特定したい」「従業員や退職者が書いているのではないか」「誹謗中傷をされていて困っている」という相談は年々増えております。 こうした書き込みを特定する方法が「発信者情報開示請求」です。 ただ、特定に必要な条件もございますので、、お困りの
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「企業への誹謗中傷を削除したい!サイト別の口コミを削除する方法を弁護士が解説」の記事を追加しました

 当事務所はこのたび、「企業への誹謗中傷を削除したい!サイト別の口コミを削除する方法を弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。  企業様からの「口コミを書かれて対処したい」「誹謗中傷をされていて困っている」という相談は年々増えております。  書き込みの対応は一歩誤ると炎上を引き起こすこともございますので、お困りの方は当事務所の無料書き込み削除診断をご活用ください 無料書き込み削除診
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「ステマ広告に対する新たな規制」の記事を追加しました。

 当事務所はこのたび、「ステマ広告に対する新たな規制」についてのページを作成いたしました。  政府は3月28日、ステルスマーケティング(以下ステマ広告)を規制するための、景品表示法に基づく新たな告示(「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」に関する告示)を指定することを発表しました。2023年10月1日に施行されます。  ステマ広告の規制対象となる懸念がある企業
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「アフィリエイト広告において気を付けるべき景表法ポイント」の記事を追加しました。

 当事務所はこのたび、「アフィリエイト広告において気を付けるべき景表法ポイント」についてのページを作成いたしました。  アフィリエイターが行った誇大広告は景品表示法違反にあたるのでしょうか。そもそも、景品表示法は、第5条(不当な表示の禁止)において「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について」優良誤認や有利誤認などを行ってはならないと規定しております。つまり、景品表示法が適用されるた
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