管理組合は、区分所有法に基づいて、区分所有者全員で構成された団体です。したがって、管理組合は区分所有者の意見を十分に反映し、継続的に運営されなくてはなりません。また、団地の管理は専門的業務が多いことから、主体は管理組合ながらも、管理業務の一部を管理会社に委託しております。
業務としては、敷地及び共有部分の保安・保全・保守さらには、清掃・消毒及びゴミ処理、管理部分の修繕やその計画の作成管理、各種保険の契約などなど。細かいところでは、駐車場の維持管理、防災に関する業務、広報業務…本当に多岐に渡ります。
現在は、管理費等滞納者の督促に関わることや、鳥獣被害のトラブル、騒音問題など、住民の方々の生活トラブルの相談が多いです。
管理組合の理事の大半は法律の素人です。これまでは問題が起きると、その都度弁護士事務所に連絡をして相談することから始めていました。しかし、以前依頼していた事務所の対応が遅く、こちらが請求するまで何もしてくれないことがあったり、余計な時間と費用を使ってしまっていました。その点、森大輔法律事務所と顧問契約してからは、気軽に様々なことを相談でき、かつスピーディーに対応していただけるので大変に助かっています。
なかなか全国的にも、これだけ大きな団地の管理組合と顧問契約をしている法律事務所はないかと思います。今後ますます住民の高齢化が進んでいく中で、相続や様々な課題や問題が出てくると思います。住民の誰が理事になっても、安心できる「法律の後ろ盾」であってほしいと願っております。
若くてエネルギッシュな先生方がいる森大輔法律事務所は、何物にも換え難い安心感があります。安心感は大きな自信につながります。その安心感が大きな成長の土台となるのであれば、顧問契約は高いものではないと思います。