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2022年10月26日(水)【社労士様向け】「問題社員対応セミナー」を実施いたします。

当事務所では、社会保険労務士の方を対象にした勉強会を開催しております。 今回は問題社員に対しての実務対応を取り扱います。 ■担当講師:弁護士 森大輔 弁護士 杉浦友亮 弁護士 岡井 裕夢 ■セミナー内容 ➢問題社員の相談を受けた場合の初期対応 ➢通知書や改善命令書の書き方 ➢懲戒処分や退職勧奨を行うかどうかの判断基準 ➢会社に提案できる退職勧奨マニュアルの説明等 に
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「コンテスト(大会)で賞金を授与したい!景表法上問題がないか」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「コンテスト(大会)で賞金を授与したい!景表法上問題がないか弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。  最近、写真や絵画、さらに「eスポーツ」といわれるゲームの技能を競うコンテストを開催するにあたって、より多くの参加者を募るために賞金を授与したいという相談があります。  しかしながら、賞金が景品表示法2条3項の「景品類」に該当する場合には規制がかかってしまい
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「このクーポンは大丈夫?景表法の規制を受けるクーポンについて」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「このクーポンは大丈夫?景表法の規制を受けるクーポンについて」についてのページを作成いたしました。  クーポンを発行して販売促進をしようと考えておられる企業様も多いかと思います。景品表示法では、クーポンについても、いくつかルールを定めています。  そもそも、クーポンにも様々な種類があり、事実上景品と呼べるものから割引などのサービスを付与するものもあります。  クーポ
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景品価値が異なる場合、懸賞?総付?

 例えば、商品を購入すると、景品としてキャラクター付きのカードがもらえる企画を行うとします。そして、キャラクターによって人気がわかれるため、特定の人気キャラクターのカードだけ特別に豪華景品とすることとします。  この場合、そのカードの価額はいくらまでであれば問題ないといえるでしょうか。この点は、景品表示法の観点からすると、懸賞にあたるのか、それとも総付にあたるのかといった点が問題になります。
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スシロー「生ビール半額」広告の景表法問題について弁護士が解説

   7月13日に回転すしチェーンの「スシロー」にて、生ビール半額のキャンペーンチラシをキャンペーン開始前から誤って一部の店舗に掲示していたとの報道がなされました。この掲示を見て生ビールは半額だと思い注文したお客様がいたようですが、実際には半額になっていなかったとのことでした。これはまさしく有利誤認に他なりません。  生ビール半額を告知したキャンペーンチラシを見たところ、キャンペ
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第19号ニュースレター発送のお知らせ

当事務所ではニュースレターの第19号(2022年6月号)を発刊いたしました。 ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、 ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。 過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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「過剰な要求にも応じるべき?納得しないクレーマーへの対応」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「過剰な要求にも応じるべき?納得しないクレーマーへの対応」についてのページを作成いたしました。  過度な要求を断ったときに、急に態度が豹変して怒鳴り散らすなどしてクレーマーになってしまうということがあります。この場合、過度な要求そのものがお代の支払いを免れる目的で行っているケースも多々あるようです。そのため、「お代は結構ですから。」というと、急に態度が穏やかになって帰ってい
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【無料ダウンロード】景表法重要ポイント解説(不当表示)をリリースしました。

80社以上の企業の顧問弁護士を務め、景表法に注力する森大輔法律事務所が、これまでの知見をまとめた景表法重要ポイント解説(不当表示)を作成いたしました。 景表法でお悩みの企業様、広告に不安のある企業様は是非ダウンロードください。
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改正特定商取引法及び改正消費者契約法と景品表示法との関係性について

1 改正特定商取引法と景品表示法  2022年6月1日より改正特定商取引法が施工されることとなりますが、これによりサブスクリプション(定期課金)契約などで不適切な表示をした事業者への罰則が適用されることとなります。そして、この改正に消費者庁は、サブスクリプション(定額課金)の事業者に対して、契約画面に記載すべき項目などの指針を公表し、この指針に違反する場合罰則の適用対象となる得ることが明らか
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「クレーマーを無視しても問題ない?クレーム対応について弁護士が解説!」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「クレーマーを無視しても問題ない?クレーム対応について弁護士が解説!」についてのページを作成いたしました。  クレーマーを無視してよいかどうかは、事案毎の判断が必要となりますので一概に無視してよいかどうかは難しいところです。しかしながら、クレーマーは誠実に対応しようとすればするほど要求がエスカレートしてくる可能性が高いのも事実です。クレーマーは相手にしてくれるところを狙って
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