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新着情報

2022年12月8日(木)14日(水)15日(木)【企業様向け】「景表法違反事例解説オンラインセミナー」を実施いたします。

当事務所では、企業経営者の方を対象にしたセミナーを開催しております。 今回は2022年に問題となった景表法関連事例について取り扱います。 今年の重要な違反事例を振り返り今後の表示対策を検討するとともに、 景品表示法の基本的な知識を学びなおしましょう! ■担当講師:弁護士 森大輔、弁護士 杉浦友亮、弁護士 岡井裕夢 ■ピックアップ解説事例 ➢大幸薬品(クレベリン)に対する景品表示法に基づ
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「転職会議の書き込みを消したい !削除の方法を弁護士が解説」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「転職会議の書き込みを消したい !削除の方法を弁護士が解説」ついてのページを作成いたしました。  転職会議は、転職や就職希望者に対して、口コミを通じての企業情報を提供しています。この転職会議には多くの転職や就職希望が集まりますので、このサイトで会社に関する誹謗中傷を記載されると多くの転職、就職希望者に閲覧されてしまいます。そのためこのサイトで誹謗中傷されると削除依頼する
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第20号ニュースレター発送のお知らせ

当事務所ではニュースレターの第20号(2022年9月号)を発刊いたしました。 ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、 ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。 過去のバックナンバーはコチラをクリックしてください。
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「Google口コミの削除をしたい!書き込み削除を弁護士に相談」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「Google口コミの削除をしたい!書き込み削除を弁護士に相談」についてのページを作成いたしました。  Googleマップの口コミで誹謗中傷されたという相談はとても多いです。Googleが提供している地図サービスのGoogleマップには、店舗や施設について口コミを投稿できるシステムとなっております。そのため、その店舗や施設を訪れた方が、自身が体験したことや感じたことを記
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2022年10月17日(水)18日(火)19日(水)20日(木)【企業様向け】「口コミ削除・誹謗中傷対策セミナー」を実施いたします。

当事務所では、企業経営者の方を対象にしたセミナーを開催しております。 今回は口コミ削除・誹謗中傷対策について取り扱います。 ■担当講師:弁護士 森大輔 ■弁護士からのメッセージ ネット上の誹謗中傷や悪質な口コミは社会問題と化しています。 当事務所でも現在約80社の企業の顧問弁護士として、日々相談を受ける中で、悪質な書込みや口コミに悩まされている企業様が増加しているように感じます。 イン
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2022年10月26日(水)【社労士様向け】「問題社員対応セミナー」を実施いたします。

当事務所では、社会保険労務士の方を対象にした勉強会を開催しております。 今回は問題社員に対しての実務対応を取り扱います。 ■担当講師:弁護士 森大輔 弁護士 杉浦友亮 弁護士 岡井 裕夢 ■セミナー内容 ➢問題社員の相談を受けた場合の初期対応 ➢通知書や改善命令書の書き方 ➢懲戒処分や退職勧奨を行うかどうかの判断基準 ➢会社に提案できる退職勧奨マニュアルの説明等 に
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「コンテスト(大会)で賞金を授与したい!景表法上問題がないか」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「コンテスト(大会)で賞金を授与したい!景表法上問題がないか弁護士が解説」についてのページを作成いたしました。  最近、写真や絵画、さらに「eスポーツ」といわれるゲームの技能を競うコンテストを開催するにあたって、より多くの参加者を募るために賞金を授与したいという相談があります。  しかしながら、賞金が景品表示法2条3項の「景品類」に該当する場合には規制がかかってしまい
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「このクーポンは大丈夫?景表法の規制を受けるクーポンについて」の記事を作成しました。

 当事務所はこのたび、「このクーポンは大丈夫?景表法の規制を受けるクーポンについて」についてのページを作成いたしました。  クーポンを発行して販売促進をしようと考えておられる企業様も多いかと思います。景品表示法では、クーポンについても、いくつかルールを定めています。  そもそも、クーポンにも様々な種類があり、事実上景品と呼べるものから割引などのサービスを付与するものもあります。  クーポ
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景品価値が異なる場合、懸賞?総付?

 例えば、商品を購入すると、景品としてキャラクター付きのカードがもらえる企画を行うとします。そして、キャラクターによって人気がわかれるため、特定の人気キャラクターのカードだけ特別に豪華景品とすることとします。  この場合、そのカードの価額はいくらまでであれば問題ないといえるでしょうか。この点は、景品表示法の観点からすると、懸賞にあたるのか、それとも総付にあたるのかといった点が問題になります。
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スシロー「生ビール半額」広告の景表法問題について弁護士が解説

   7月13日に回転すしチェーンの「スシロー」にて、生ビール半額のキャンペーンチラシをキャンペーン開始前から誤って一部の店舗に掲示していたとの報道がなされました。この掲示を見て生ビールは半額だと思い注文したお客様がいたようですが、実際には半額になっていなかったとのことでした。これはまさしく有利誤認に他なりません。  生ビール半額を告知したキャンペーンチラシを見たところ、キャンペ
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