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問題社員とは?企業が知っておきたい適切な対応方法を解説

企業の経営者や法務・人事担当者にとって、問題社員の存在は大きな課題となります。問題社員への適切な対応を怠ると、企業の生産性低下、職場環境の悪化、さらには法的トラブルへと発展する可能性があります。本コラムでは、問題社員とは何か、その放置によるリスク、具体的な種類と対応方法、そして弁護士が提供できるサポートについて詳しく解説します。

問題社員とは

問題社員とは、業務の遂行に問題がある、または職場の秩序を乱す行動を取る社員のことを指します。具体的には、業務能力が不足している場合や、チームワークを乱して協調性が欠如しているケース、さらに社内規則違反や法令違反を犯す場合も該当します。また、無断欠勤を繰り返し、職場の業務進行に支障を与える社員も問題社員に分類されます。問題社員の対応を誤ると、企業が不当解雇で訴えられるリスクもあるため、適切な手続きを踏むことが重要です。

問題社員を放置することのリスク

問題社員の存在を放置すると、企業にとってさまざまなリスクが発生します。職場環境が悪化し、問題社員の不適切な行動が他の従業員に悪影響を与えることで、士気の低下や労働意欲の減退を招きます。こうした状況が長引くと、規律が乱れ、健全な職場環境の維持が困難になります。

また、問題社員が適切に業務を遂行できないことで、周囲の社員がその負担を肩代わりしなければならず、業務効率が著しく低下します。特にチーム業務においては、問題社員が業務を停滞させることで、生産性の低下につながる可能性が高くなります。

さらに、問題社員の行動が原因でハラスメントや業務妨害が発生すると、企業は労働問題として訴えられるリスクを抱えることになります。適切な対応を怠った結果、法的トラブルに発展し、企業が責任を問われることも考えられます。加えて、問題社員の行動が外部に漏れることで、企業のブランド価値や信用が損なわれる可能性もあります。現代ではSNSなどを通じて内部情報が容易に拡散されるため、対応の遅れが致命的な影響を及ぼすこともあります。

問題社員・モンスター社員の種類と対応方法

能力不足の社員

業務能力が不足している社員の場合、まずは求められる業務内容と基準を明確に伝えることが重要です。業務の進捗を把握しながら、定期的なフィードバックを行い、必要に応じてスキル向上のための研修やOJTを実施します。指導を続けても業務能力の向上が見られない場合は、業務内容の変更や適性に合った部署への配置転換を検討する必要があります。それでも改善が難しい場合は、就業規則に基づいた適切な対応を行い、最終的には退職勧奨などの措置を講じることも視野に入れなければなりません。

協調性がない社員

協調性が欠如している社員は、チームワークを乱し、周囲との摩擦を生じさせる傾向があります。このような社員には、まず職場における協力の重要性を伝え、具体的な問題点を指摘したうえで改善策を提示します。それでも態度の改善が見られない場合は、チーム内の役割を変更する、または他部署への異動を検討することも必要になります。

非違行為を行う社員

社内規則違反や法令違反を行う社員に対しては、早急に事実確認を行い、証拠を収集することが不可欠です。違反の程度によっては、口頭注意や書面による警告を実施し、就業規則に基づいた適切な処分を行う必要があります。重大な違反が発覚した場合は、減給、出勤停止、懲戒解雇といった措置を検討し、必要に応じて警察や弁護士と連携して法的手続きを進めることも視野に入れるべきです。違反を未然に防ぐために、社内のコンプライアンス教育を強化することも重要です。

無断欠勤を繰り返す社員

無断欠勤を繰り返す社員には、まず欠勤の理由を確認し、本人の事情を把握することが必要です。正当な理由がなく、意図的に欠勤を繰り返している場合は、就業規則に基づいて適切な処分を行います。最初は口頭での注意を行い、それでも改善が見られない場合は書面での警告を実施し、最終的には出勤停止や解雇を検討する必要があります。また、長期的に欠勤が続く場合は、健康上の問題がないか、家庭環境に何か変化がないかも確認し、適切なサポートを検討することも求められます。

問題社員対応に関して弁護士がサポートできること

問題社員への対応において、弁護士はさまざまなサポートを提供できます。まず、問題社員に対処しやすい明確な就業規則を策定し、法的リスクを回避するための適切な対応策を指導します。また、懲戒処分や解雇を実施する際には、適切な手続きを踏むことで法的リスクを最小限に抑えることができます。さらに、問題社員とのトラブルが法的に発展した場合には、弁護士が代理人として対応し、企業の利益を守ることが可能です。

問題社員への適切な対応は、安定した企業経営には必要不可欠です。早期に問題を把握し、適切な対策を講じることで、リスクを最小限に抑えることが可能です。弊所では使用者側の労務トラブルの対応を行っており、問題社員対応に関する適切なサポートが可能です。お困りの際にはお気軽にご相談ください。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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