Contents
詳しくは「顧問弁護士」のページをご覧ください。
経済的利益の額 |
着手金※ |
成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下 |
8% |
16% |
300万円を超え3000万円以下 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円超え |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
※但し、最低着手金は地裁管轄事件は25万円~、簡裁管轄事件は15万円~となります。
着手金 |
成功報酬 |
---|---|
訴訟の着手金の2分の1。 ※但し、最低着手金額は15万円~となります。 |
訴訟の成功報酬の額と同じ |
着手金 |
成功報酬 |
---|---|
訴訟の着手金の3分の2。 ※但し、最低着手金額は25万円~となります。 |
訴訟の成功報酬の額と同じ |
着手金 |
成功報酬 |
---|---|
・訴訟の着手金の額の2分の1。 ・審尋又は口頭弁論を経たときは、1訴訟の着手金の額の3分の2。 |
・事件が重大又は複雑なとき 訴訟の成功報酬の額の4分の1 ・審尋又は口頭弁論を経たとき 訴訟の成功報酬の額の3分の1 ・本案の目的を達したとき 訴訟の成功報酬に準じて受けることができる。 |
事件案件 |
着手金(最低は5万円) |
成功報酬 |
---|---|---|
民事執行事件 |
訴訟の着手金の2分の1 |
訴訟の成功報酬の額と同じ |
民事執行停止事件 |
訴訟の着手金の2分の1 |
訴訟の成功報酬の額と同じ |
※本案事件と併せて受任したときでも本件事件とは別に受けることができる。
(1)事業者の自己破産 50万円以上
(2)非事業者の自己破産 20万円以上
(3)自己破産以外の破産 50万円以上
(4)会社整理 100万円以上
(5)特別清算 100万円以上
訴訟に準ずる (この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)
ただし、前記(1)(2)の自己破産事件の成功報酬は免責決定を受けたときに限る。
〔労働審判〕
・未払給与、残業代請求事件
着手金 訴訟の着手金の3分の2
成功報酬 訴訟の成功報酬と同じ
・解雇事件
着手金 30万円
成功報酬 50万円
〔労働訴訟〕
・未払給与、残業代請求事件
着手金 訴訟の着手金と同じ
成功報酬 訴訟の着手金と同じ
・解雇事件
着手金 訴訟の着手金と同じ
成功報酬 訴訟の着手金と同じ
※経済的利益を対象従業員の1年間の給与額とします。
〔労働審判から訴訟に移行した場合の追加の着手金〕
労働審判の着手金の2分の1以上の金額を労働訴訟の着手金に充当いたします。
〔団体交渉〕※顧問契約(顧問料6万円以上)の締結をさせて頂きます。
着手金 従業員一人当たり15万円~(顧問契約を前提としない場合30万円~となります)
成功報酬 訴訟の成功報酬と同じ(但し、何をもって経済的利益とするかについては別途協議させていただきます。)。
その他 団体交渉立会いのタイムチャージが1時間あたり3万円発生します。
初回相談料(1時間) |
2回目以降 |
---|---|
1万円 ※お試し価格 |
A4(裏表)1枚で10万円~ |
※2回目以降の継続相談については正式なリーガルチェックの契約となり、1件10万円~となります。
・契約書作成
A4 8頁 15万円程度
A4 30頁 30万円程度
・契約書チェック
A4 8頁 10万円程度
A4 30頁 20万円程度
・クレーム対応アドバイス 1件あたり10万円~
・クレーム対応窓口(1ヶ月を目安) 1件あたり30万円~
・その他、民事調停や仮処分、訴訟に発展した場合は別途、当該項目の着手金及び成功報酬をご参照下さい。なお、経済的利益については300万円程度とさせていだきます。
税務調査・・・応相談 ※東京国税局管内に限られます。
異議申立て/審査請求・・・着手金50万円~100万円
訴訟・・・着手金200万円
成功報酬は経済的利益の10%(但し課税額が大きい場合は3%~5%)