当事務所ではニュースレターのコロナ緊急増刊号(2020年5月号)を発刊いたしました。
ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、
ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。
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当事務所ではニュースレターの第11号(2020年5月号)を発刊いたしました。
ニュースレターのバックナンバーをサイト内に掲載していますので、
ぜひ、今後の企業経営にお役立てください。
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新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、4月24日に予定しておりました 「顧問先様特別セミナー」を延期させていただく事になりました。
過日、顧問先様にはお知らせをいたしましたが、参加をご予定頂いておりました皆様には、改めましてお詫び申し上げます。
なお、延期後の日程につきましては、下記の予定で調整しておりますが、 コロナウイルスの感染状況によりましては再度延期になる可能性もございま
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新型コロナの影響で、令和2年4月7日、政府より緊急事態宣言が発令され(7都府県を対象。4月16日に全国を対象に発令されました。)、同月11日には安倍晋三首相から「出勤者を最低でも7割は減らす」との要請もあり、労働環境は大きく変化しています。ところが、テレワークを導入したいと思っていても、突然のことで、何から始めればよいかが分からないという会社も多くあると思います。
そこで、テレワーク(こ
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4月8日の各新聞記事において、タクシー会社ロイヤルリムジンが新型コロナウイルスの感染拡大を理由に全社員600名を解雇したという報道がされました。解雇した人数の多さにも驚きましたが、解雇の主な理由として挙げられた「休業手当を支払うよりも、解雇された従業員が雇用保険の失業給付を受けた方がよい」という点にはさらに驚かされました。そもそも、失業給付を受ける方がよいかどうかの判断は各従業員が行うもので
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新型コロナウイルス感染拡大に伴って、テレワークの導入などにより、日本人の働き方が大きく変わりましたが、働き方の変化に合わせて、労災の適用場面はどのように変わるのでしょうか。
⑴ テレワークでの労災について
まず、テレワークにも労災保険法が適用されるかが問題となりますが、事業者の指示によってオフィス以外の場で業務を遂行するため、通常のオフィスでの勤務と同様に、労災保険法が適用されます。
つ
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新型コロナウイルス感染拡大対策として、令和2年4月7日に、首相から緊急事態宣言が出されました。この宣言に基づき、対象となった東京など7都府県の知事から外出自粛の要請がなされたため、休業に踏み切る企業が数多く見受けられました。
しかしながら、親事業者が休業判断を行ったことで、多くの下請業者が、
・支払期日を経過しているのに親事業者から下請代金を支払ってもらえない
・納品を断られたために、自
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この度、東京をはじめとする7都府県に緊急事態宣言が発令されました。
弊所の業務対応について、下記のとおり、今後も切れ目なくお客様にサービスを提供させていただき
ます旨をご連絡いたします。
●電話対応時間について
時間が若干の短縮となりますが、平日9時から17時まで受け付けております。
なお、4月9日よりリモートワークを導入させていただいております。そのため、弁護士宛ての用件に
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当事務所はこのたび、「eスポーツと景品表示法」に関するページを作成いたしました。
近年急速に話題となっているeスポーツについて解説しています。
eスポーツの開催の際には景表法が絡む場合が多く、景品規制から逸脱しないか、賭博罪に問われないかといった、重要な注意点がございます。
eスポーツをはじめとしたイベントをお考えの方はぜひご覧ください。
「eスポーツと景品表示法」の記事はこちらをクリック
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現在、新型コロナウイルスの影響により企業経営にも多くの影響が出ております。
特に、新型コロナウイルスによる多くのイベント等の中止により、仕事のキャンセルが生じてしまい人件費などの支払いが厳しくなっている等のご相談もございます。また、今後、新型コロナウイルスの感染が疑われる従業員が出てきた場合の措置などどうしたらよいのか等についても悩まれている企業様も見受けられます。
このような状況に
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