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事業承継で必要となる契約書について弁護士が解説

1.事業承継において契約書が必要な理由

事業承継とは、会社の事業、すなわち、経営権、株式、事業用資産、負債、従業員、取引先関係など会社そのものの所有権を一括で移転する取引です。

もし事業承継に関して契約書がないと、「聞いていない」「そんな合意はなかった」といったトラブルが発生しやすくなります。

それゆえに、当事者間で合意した内容・条件を明確にして、承継の正当性を従業員、取引先、金融機関に示して信用を維持し、トラブルを未然に防止するために、さらに税務・法務上の要件を充足するために、事業承継には契約書が必要とされています。

この記事では、事業承継で必要とされる契約書にはどのようなものがあるか、(1)親族内・社内承継のケース、(2)M&A(第三者承継)のケースに分けて、わかりやすく解説します。

 

  1. 2.親族内・社内承継で必要な主な契約書

たとえば、経営者(オーナー)の長男に株式(自社株)を贈与して代表取締役を交代する場合や、信頼できる番頭的な従業員に株式を売却して経営権を移譲する場合です。

親族や従業員へどのような法的契約で株式譲渡をするのかによって異なりますが、親族内・社内承継で必要となる契約書としては、(1)株式譲渡契約書、(2)事業譲渡契約書、(3)贈与契約書、(4)死因贈与契約書・遺言書などがあります。

それぞれの契約書について記載事項や注意点をわかりやすく説明します。

(1) 株式譲渡契約書 (Share Purchase Agreement)

株式譲渡とは、対象会社の株主が保有する株式を第三者に売却し、会社の経営権を移転させることをいいます。

株式譲渡は事業譲渡の手法の中でも手続がシンプルでオーナーが金銭対価を直接取得できることから、中小企業の事業承継において多く活用されています。

株式譲渡では承継事業の主体に変更がなく、商号、従業員の雇用、取引先との関係、事業継続に必要となる許認可などがそのまま維持されます。 したがって、株式譲渡は、オーナーが生存中に親族や従業員へ事業の継続性を保ちながら承継させたい場合に適した手法です。

「売買(有償譲渡)」によって株式を譲渡する際に作成するのが、「株式譲渡契約書(SPA)」です。

「株式譲渡契約書(SPA)」は、会社の株式をオーナーから誰へ、どのような条件で譲渡するのかを決める契約書です。株式譲渡の合意・価格、クロージング(株式譲渡の実行)、表明保証、クロージングまでの誓約事項、クロージングの前提条件、クロージング後の誓約事項や付帯合意、補償などについて定められます。

株式が譲渡制限付きである場合は、対象会社の承認決議が必要です。日本の中小企業の多くがこの譲渡制限を設けておりますので、注意が必要です。

また、親族間においては可能な限り低い価格で承継され時価と取引価額との乖離が生じることがありますが、著しく低い価格での取引は、実質的に「贈与」と見なされ、追加の贈与税が課されるリスクがありますので、注意が必要です。

(2) 事業譲渡契約書

事業譲渡契約とは、会社が営んでいる事業の全部または一部を、取引行為(特定承継)として他者に譲渡するための法的枠組みを定めた契約です。

事業譲渡の場合は、会社と買主の2者間で「事業譲渡契約書」を締結し、買主は事業譲渡の対価を会社に支払います。そのため、オーナーが事業譲渡により対価を取得するためには、対象会社の役員を退任する際に退職慰労金の交付を受けるなどの方法によって対象会社から対価の交付を受けることが必要となる点に注意が必要です。

また、債権・債務の承継には、別途、債権譲渡契約や債権者の個別の承諾等が必要です。従業員の労働契約の承継にも、従業員の個別同意が必要ですので、ご注意ください。

(3) 贈与契約書

贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。

オーナーが生存中に生前贈与の手法を使って相続人の一人に後継者として株式を集中させることは、相続発生時を見越した事業承継対策としてオーソドックスな手法です。

本来、贈与は、贈与者と受贈者の口頭のみでの合意でも成立しますが、口頭による贈与(書面によらない贈与)は履行の終わった部分を除き撤回できてしまうため、オーナーから相続人である後継者に株式を移転する方法として「贈与(生前贈与)」を選んだ場合は、「贈与契約書」を作成することになります。

後継者の他に相続人がいる場合には、遺留分見合いの金銭を支払ったり議決権のない配当優先株式を渡すなど、遺留分に注意することが必要です。

なお、3年以上継続して事業を行っている中小企業の経営者から後継者に自社株式を集中的に承継させるために、民法の遺留分制度の特例として、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」が定められています。その手続や「合意書」の詳細につきましては、弁護士にお気軽にお尋ねください。

(4) 死因贈与契約書 / 遺言書

1)死因贈与契約書

死因贈与は、贈与者(オーナー)の死亡によって効力を生ずる贈与で、株式の贈与者と受贈者の間で「死因贈与契約書」を締結します。

贈与者と受贈者との契約である点で生前贈与の性質を有しますが、効力発生時が贈与者の死亡時であるという点で遺贈に類似します。このため、民法は、贈与の一種として死因贈与を規定しつつ、その性質に反しない限り遺言の規定を準用することとしています。

2)遺言書

遺言は、遺言者の単独行為で、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3種類がありますが、事業承継の円滑化という観点からは、後継者以外の相続人の理解が欠かせないので、遺言内容を秘密にしておくのは望ましくないと思われます。

オーナーとしては、相続人の一人を後継者とする場合でも、相続人以外の者を後継者とする場合でも、スムーズに事業承継するために、後継者以外の相続人に対しても、自社の経営方針、および、それに従って遺言を作成することを説明し、③公正証書遺言で「遺言書」を作成しておくのが良いと思います。

なお、「特別受益の持戻し免除」として、オーナー(被相続人)が特定の相続人(後継者)だけに財産を多く分け与えた場合に、過去の贈与や遺贈を加味しないで残った遺産だけを遺産分割の対象にすると定めることがあります。

事業承継の場合、「特別受益の持戻し免除」を記載しておかないと、後継者への株式の相続がスムーズに進まない可能性があるので要注意です。

また、「特別受益の持戻し免除」の記載があっても、ほかの相続人の遺留分がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。

 

  1. 3.M&A(第三者承継)で必要な主な契約書

事業承継としてのM&A(第三者承継)では、親族内と異なり、シビアな第三者としての評価と、それに伴う契約書上の各種取り決めが必要になります。

それゆえ、オーナーが買主候補と交渉を開始してからの大きな流れとしては、①「秘密保持契約書」の締結→②「基本合意書」の締結→DD(デュー・ディリジェンス)実施→③「最終契約書(株式譲渡取引では株式譲渡契約書)」の締結→クロージング(株式譲渡の実行)、となっております。

以下、それぞれの契約書について、わかりやすくご説明します。

(1) 秘密保持契約書 (NDA)

「秘密保持契約書」とは、事業承継に向けた具体的な協議に入る前段階で、情報漏洩を防ぐために、対象会社および買主が同協議の過程で知った相手方の秘密情報などを第三者に開示しない旨を定めたものです。

一般的に「秘密保持契約書」では、秘密情報の特定、秘密情報の取扱い、秘密情報の第三者への開示が許される場合などについて定めます。

なお、「秘密保持契約書」は英語でNon-Disclosure Agreementと記載するので、実務上はこれを略して「NDA」と呼ばれることが多いです。

(2) 基本合意書 (LOI/MOU)

「基本合意書」は、事業承継について相手方と協議を行い、当該事業承継に関する基本的事項についてある程度の合意に至った段階で締結される合意書のことです。

「基本契約書」を英語で表記するとLetter of IntentまたはMemorandum of Understandingになるため、「LOI」「MOU」とも呼ばれます。

「基本契約書」は、本格的な交渉開始に先立ち、事業承継スキーム等の大枠を定め双方の認識を整理するという意味合いが強く、譲渡価格などの主要な取引条件、スケジュール感などを記載することが多いです。

その後、対象会社の事業・財務についての情報を収取・調査・検討するDD(デュー・ディリジェンス)が実施されます。DDについては「デューデリジェンス(DD)の重要性」の記事でわかりやすく説明しておりますので、ぜひご参照ください。

デューデリジェンス(DD)の重要性

 

(3) 最終契約書 (DA/SPA)

DDが実施され、対象会社の問題点など当事者間でM&A取引上の課題が認識された後は、「最終契約書(株式譲渡取引では株式譲渡契約書)」の作成が行われます。

英語で「最終契約書」はDefinitive Agreement、「株式譲渡契約書」はStock Purchase Agreementと表記されるため、「DA」や「SPA」と呼ばれることもあります。

「最終契約書」には、株式譲渡の合意・価格、クロージング、表明保証、クロージングまでの誓約事項、クロージングの前提条件、クロージング後の誓約事項や付帯合意、補償などについて定められます。

「最終契約書」はこの条件で株式を譲渡するという法的拘束力がある最終実行契約書である点に注意が必要です。

また、表明保証の条項については、個別具体的な事情を的確に反映させることが重要です。

ご不明点やご不安な点につきましては、お気軽に弁護士へお問合せください。

 

  1. 4.事業承継を「弁護士」に相談するメリット

(1) 弁護士への相談メリット

事業承継を実現するためにはさまざまな契約書が必要です。

現経営者の子どもなどに相続によって事業承継をおこなう場合も、「遺言書」などを適正に作成しておかなければ株式の相続がスムーズに進まないことになります。

事業承継の手法や誰を後継者にするのかによっても必要な契約書は異なりますし、M&Aによって事業承継する場合の契約手続は法的に複雑です。

したがって、事業承継をスムーズかつトラブルなく進めるためには、当事者がともに納得がいくまでしっかりと協議を重ね、協議の結果をもれなく盛り込んだ適切な契約書を作成することが非常に重要です。

もし事業承継の契約手続についてご不明点やご不安なことがある場合には、速やかに事業承継に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

「事業承継を弁護士に依頼するメリットは?サポートについて解説」の記事もぜひご覧ください。

https://moridaisukelawoffices.com/syoukei

(2)弁護士法人森大輔法律事務所への相談メリット

弁護士法人森大輔法律事務所は、2015年に企業法務メインの法律事務所としてスタート以来、業種も規模もさまざまな100社以上にわたる顧問先のリーガル・コンサルタントとして数多くの企業事例を取り扱ってまいりました。

法律の枠を超えた「経営を守る生きた知恵」をも提供し、M&Aを含む事業承継支援サービスにも力を入れている法律事務所です。

「100年続く企業を共に創る」をモットーに、事業の精神を守り企業価値を最大化できるよう、親身でスピーディーに貴社の事業承継をサポートいたします。

「M&Aを含む事業承継支援サービスのご案内」については以下の記事でわかりやすく説明しておりますので、ご参照ください。

M&Aを含む事業承継支援サービスのご案内

弁護士法人森大輔法律事務所では、複数の弁護士+税理士によるチームでご依頼に対応します。

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女性弁護士を含むチームによる対応も可能です。

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もちろん、直接オフラインでお会いしてお話を伺い、資料を一緒に見ながらのご相談も大歓迎です。

弁護士法人森大輔法律事務所は、東京・東銀座(歌舞伎座の正面)にあります。

東京メトロ銀座線・東銀座駅と直結していますので、アクセスが大変便利です。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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