皆様の職場(学校)で下記のようなトラブルは発生しておりませんでしょうか?
・教職員と労働環境(就業規則、残業代、労働時間)について揉めている
・授業料や給食費を支払わない保護者がいて困っている
・学校で事故が発生し、生徒が怪我をしてしまった
・個人情報が流出してしまった
・日常的にモンスターペアレントの対応に迫られており、現場の職員が疲弊している
・クラス内でいじめが発生防止対策促進法について詳しく知りたい
学校教育における法律関係は、学校法人、教職員、生徒、保護者、外部指導者、近隣住民という多くの関係者で構成されているため、日々、権利と義務が衝突し、多種多様なトラブルが発生します。
これに伴い、学校教育の場面では、学校教育法などの教育関連の法律以外に、労働法、民法、個人情報保護法といったあらゆる法律が関係します。そのため、学校でトラブルが発生した場合、現場の教職員としては、どのように対応すればよいのかが分からずに頭を抱え込んでしまうことが多く、その間に、トラブルが一刻、一刻と複雑化してしまうことが頻繁に見られます。
昨今の日本では、教職員の長時間労働が問題視されていたり、教職員間のハラスメントが中々減らないという実情があります。また、教職員からの残業代請求や、就業規則を守らないような問題教師等の問題はすべてこの労務トラブルに含まれます。
このようなトラブルの対策の一つとして、就業規則の整備が挙げられますが、適切に整備されている学校は決して多くありません。特に学校設立時から就業規則を変更していないようなケースでは、改正された法律が反映されていないことがほとんどであるため、労務トラブルが発生した際に、思わぬ損害賠償や未払い残業代を支払わなければならなくなることもあります。
学校法人の管理下においては、体育の授業中や文化祭準備中などの授業中の事故や、休み時間中やクラブ活動中などの授業外に事故が発生することがあります。その際に、学校法人が被害生徒に対して、「民事上の責任」(不法行為責任、債務不履行責任)を負うことがあります。いわば損害賠償責任を負うことになりますが、事故の被害者である生徒へ誤った対応をとるとトラブルが深刻化したり、訴訟に発展する可能性もあります。訴訟に発展していることが報道されてしまった場合には、学校のイメージ低下に繋がる恐れもあります。
事故の発生を100%防ぐことは困難でありながら、事故発生後には迅速かつ適切な対応が求められます。したがって、事故の発生リスクを可能な限り抑えながら、事故発生後の対応フローを整備しておく必要があります。
モンスターペアレントは、学校に対して理不尽な要求やクレームを繰り返す保護者のことを指します。日常的にモンスターペアレントの対応する必要がある現場の教職員が退職することは珍しくなく、退職に追い込んだことを理由にクラス内の異なる保護者からクレームが入るといったケースも発生しています。
このように、保護者からのクレームによって教職員が退職してしまうリスクの他に、一人の教職員で対応することが困難であると分かっていながら、見て見ぬふりをして引き続きその教職員にモンスターペアレントの対応を任せっぱなしにすることは、学校の教職員に対するパワーハラスメントにもなりかねません。
学校側が保護者からのクレーム対応に関して適切な対策をしていなかったとして、退職した教職員から裁判を起こされる可能性もあり、損害賠償を支払うリスクも持ち合わせています。
保護者からのクレームは、勤務している教職員だけの問題ではなく、学校が抱えている問題として認識する必要があり、学校が費用と時間をかけて弁護士に相談すべき事柄であるといえます。
授業料や給食費、奨学金を払わない保護者に対して、支払いを要求する際にはいくつかの手順を踏んで進める必要があります。一般的な企業における債権回収と基本的には同じ方法をとることになり、大まかには下記の手順で回収を図ります。
①保護者へ電話やメールでの通知
②内容証明郵便の送付
③支払督促や訴訟等の法的措置
回収するためには、上記以外にも細かい手順や判断を下す必要があるため、これらの対応を教職員が日常業務と並行して行うことは望ましくありません。授業料等の回収を迅速かつ適切な判断を下しながら進めることが可能であるのは弁護士であるため、まずは弁護士にご相談していただければと考えております。弁護士は回収におけるアドバイスだけでなく、対応の窓口に弁護士が立つことも可能です。教職員の時間的拘束や精神的不安を解消を図るためにもぜひご検討いただければと思います。
個人情報保護法とは、「個人情報の保護に関する法律」をいい、個人情報の適正な取り扱いに関し、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています(同法1条)。
そして、学校法事にとって配慮すべき個人情報は何といっても生徒の個人情報です。生徒の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の一般的な個人情報はもちろん、学校のホームページやパンフレットに掲載する際にも注意する必要があります。
森大輔法律事務所は学校法人の法律問題に関するサポートに力を入れております。
状況に応じて取るべきアクションは異なるため、まずは、お電話(03-6226-5096)からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォーム(https://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。
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