「危険運転致死罪の成立を認めることは出来ない」と判断されました
既に新聞等でも報道されておりますとおり、当法律事務所の高原崇仁弁護士が主任弁護人となっていた裁判員裁判の危険運転致死罪の事件(さいたま地方裁判所)で、当法律事務所の主張が認められ、危険運転致死罪の適用が退けられました(平成29年3月21日判決言渡し)。(本件事件は、高原弁護士の顧問先会社の従業員の方が起こしてしまった事件で、顧問先
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こちらの募集は終了しました。
現在、弊所では弁護士3名、事務員1名の体制で業務を行っております。
主な依頼者は企業となりますが、その他相続にも力を入れております。
http://ginza-souzoku.com/
弁護士にはそれぞれ得意な分野を持ってもらい、それぞれ各分野で実力を発揮してもらっています。
弁護士が3名という少人数事務所ですので、事務所の雰囲気を重視しております
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企業法務に特化したホームページを新しく開設致しました。
相続サイトにつきましてはコチラをご覧ください。
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