Contents
打消し表示とは、ある広告表示について、その例外等について記載する表示であり、消費者に対する訴求を主眼とする強調表示とワンセットで取り扱われる表示のことをいいます。
望ましいのは打消し表示がなくても商品・サービスの内容や取引条件の実際を一般消費者が認識できるような強調表示の内容とすることですが、打消し表示を上手に活用することで、より効果のある広告を検討することができます。
強調表示は、商品・サービスの内容や取引条件について無条件、無制約に当てはまるものと一般消費者に受け止められるため、仮に例外などがあるときは、その旨の表示を分かりやすく適切に行わなければなりません。そこで、強調表示を行う場合には、まずその商品・サービスに限定条件その他の購買の際の考慮要素がないか、整理する必要があります。
適切な打消し表示とするためには、主として以下の4点について注意することが必要です。
ア 打消し表示の文字の大きさ
一般消費者が打消し表示を見落としてしまうほど文字が小さい場合。
イ 強調表示の文字と打消し表示の文字の大きさのバランス
打消し表示が強調表示の近くに表示されていたとしても、強調表示が大きな文字で表示されているのに対して、打消し表示が小さな文字で表示されており、強調表示を見た一般消費者が当該強調表示に対する打消し表示に気付くことができないような場合。
ウ 打消し表示の配置箇所
打消し表示の文字の大きさが、一般消費者が見落としてしまうほど小さくない場合であったとしても、打消し表示が強調表示から離れた場所に 表示されており、一般消費者が打消し表示に気付かなかったり、打消し表 示に気付いたとしても、当該打消し表示が、離れた場所に表示された強調表示に対する打消し表示であることを認識できないような場合。特に、Web 広告においては、強調表示と打消し表示が1スクロール以上離れる場合には、適切な打消し表示とは言えませんので、注意が必要です。
エ 打消し表示と背景との区別
打消し表示の背景が無地の単色ではなく、複数の色彩が入り組んでおり、 打消し表示の文字と背景との区別がつきにくいような場合。
以上から、ある強調表示を作成する際には、適切な打消し表示の選定・活用が必要となります。そのため、強調表示等のご検討をされる場合には、是非弊所にご相談ください。
森大輔法律事務所は景表法のみならず薬機法等の表示に関する法的問題のサポートに力を入れております。まずは、お電話からの面談の予約、または森大輔法律事務所のお問い合わせフォーム(https://moridaisukelawoffices.com/contact)よりご相談をご予約ください。ご相談の日程を調整させて頂き、面談を実施させて頂いております。
初回法律相談に限って1時間1万円の費用で対応させて頂きます。(通常は税別2万円)
2回目以降の法律相談を継続して希望される場合は、原則として法律問題サポート契約(顧問契約)をお勧めさせて頂いておりますが、相談だけの場合は1時間あたり2万円の費用がかかります。
①既に顧問弁護士はいるが、景表法及びその関連法律によって規制されている表示の法律相談だけを依頼したい場合の金額となります。
②一月あたり3項目に関する相談まで対応が可能です。5項目を超える場合でも、翌月分や前月の残りの相談数を充当することが可能です。
③回答はメールやチャットでの回答となります。意見書が必要な場合は別途費用がかかるケースがあります。その場合は事前にお見積りをお出しします。
④景表法意外の法律相談も併せて希望される場合は、別途お見積りをださせて頂きます。
顧問契約についてはこちらをご覧ください
①景表法違反の可能性に関する意見及びその根拠、修正表示案の提案をレポート形式で報告させて頂きます。
②チェック項目が何項目にわたるかについては、事前に対象広告をチェックさせて頂きお見積りを出させて頂きます。
③ご依頼頂いた広告に関する質問や、修正案のチェックなども上記金額に含まれます。
景表法についてお悩みの方は、是非お気軽にお問合せ下さい。