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個人情報保護法に関する利用規約の作成についての事例

企業の概要

システム開発業 従業員数100名~500名

お問い合わせの経緯

弊所が行った個人情報保護法セミナーを見てくださった会社様からお問い合わせをいただきました。

ご相談の概要

システムプロジェクトを複数社で立ち上げることになり、プロジェクトに関する利用規約を作りたい。その利用規約を作るにあたり、複数社間で複雑な個人情報のやり取りをすることが想定されるため、法的に問題が無い規約にしたい、とのご相談をいただきました。

弁護士の対応

まず、個人情報保護法のガイドライン等を参考にしながら、ご相談者様の想定しているスキームに合わせて条項案を検討しました。今回のプロジェクトでは、そもそも個人情報を複数社間で共有することがあらかじめ想定されていたので、第三者に個人情報を提供する際の同意を求める方法や、第三者の同意が要らない方法などをお客様にご提案し、今回のプロジェクトにおいてお客様が想定する内容に合致するような規約を作成しました。

皆様へのアドバイス

個人情報保護法や同法ガイドラインだけですと、どのような文言で利用規約を構築すべきかの判断は、専門的で難しいところがあると思います。そもそも、サービスやプロジェクトの内容を利用規約に落とし込む場合、専門的な法的判断も必要になってきますので、日常から継続的に企業の業務内容を理解した弁護士とのやり取りがあるとスムーズかと思います。

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森大輔

2009年の弁護士登録以来、企業問題に取り組む。森大輔法律事務所を開所し、労働分野や広告、景品表示案件を中心に多くの顧問先をサポートしている。講演実績は多数あり、企業向け・社会保険労務士向けの労務問題セミナーを定期的に開催している。

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